公務員の妻やサラリーマンの妻は、夫が社会保険料を支払い続けている限り、妻も自動的に社会保険料を支払っていることになっている、と聞きました。
いわゆる二号保険者というヤツです。
そして夫の定年退職後、夫の勤続年数に応じて一緒に年金をもらえる、とも聞きました。
さて、この二号保険者ですが、夫に先立たれたらどうなるのでしょうか?
その時点で年金支給打切りでしょうか?
それとも死ぬまで受給できるのでしょうか?
夫の死にともない、多少の減額とかあるのでしょうか?
まあ、ケースバイケースとは思いますが、とりあえず以下の条件としてください。
夫は年金受給条件に必要な加入年数を満たし、その間、未納はない。
夫婦とも20代で結婚した。(夫が70歳で妻が16歳、といったような極端な年齢差は無い)
夫、妻、ともに年金支給は開始している。
とりあえず上記の条件での回答をお願いします。
これ以外のレアケースやよくあるケースでのご回答があればオマケでお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
No.6 Moryouyouです。
すみません。下書きのコピペが足りず、
舌足らずになっていたので、補足します。
>夫に先立たれたらどうなるので
>しょうか?
遺族厚生年金や遺族共済年金が受給
できます。
>その時点で年金支給打切りでしょうか?
夫の老齢基礎年金、厚生年金や共済年金は
打ち切りとなります。
遺族の妻や子に、
夫の厚生年金、共済年金の3/4にあたる
遺族厚生年金や遺族共済年金受給が
できます。
>死ぬまで受給できるのでしょうか?
ここは条件があります。
再婚や養子となった場合打ち切りに
なります。
>夫の死にともない、多少の減額とか
>あるのでしょうか?
夫の厚生年金、共済年金の3/4にあたる
遺族厚生年金や遺族共済年金を受給する
ことになるので、減額と言えば減額です。
詳細は先述回答を見てください。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
先述の補足で、
共済年金では、
③や⑨の職域加算はありますが、
サラリーマンにはありません。
サラリーマンは企業年金や年金基金
を受給することになります。
No.8
- 回答日時:
>いわゆる二号保険者というヤツです。
それは2号ではなく「3号被保険者」といいます。
夫が「2号被保険者」です。
>そして夫の定年退職後、夫の勤続年数に応じて一緒に年金をもらえる、とも聞きました。
そのとおりです。
>この二号保険者ですが、夫に先立たれたらどうなるのでしょうか?
「遺族厚生年金」というものをもらえ、その額は夫の受給していた3/4の額です。
また、年金は「厚生年金」と「基礎年金」の2つからなっていて、65歳になれば妻自身
の「老齢基礎年金」(夫の勤続年数に応じて一緒に年金をもらえる)ももらえます。
つまり、「遺族厚生年金」と「老齢基礎年金」の合計額をもらえます。
>その時点で年金支給打切りでしょうか?
夫自身の年金は終わりです。
あとは前に書いたとおりです。
>それとも死ぬまで受給できるのでしょうか?
基本的に受給(再婚とかしなければ)できます。
>夫の死にともない、多少の減額とかあるのでしょうか?
夫自身がもらうよりは少なくなります。
前に書いたとおりです。
No.6
- 回答日時:
1.ご夫婦の年金
内訳の想定(あくまで想定です)
以下の例示のために想定金額を
載せておきます。
夫①老齢基礎年金 70万
②老齢厚生年金 160万
③職域加算 32万
④加給年金 39万
●④の加給年金は奥さんが65歳に
なるまで受給できます。
妻⑤老齢基礎年金 70万
⑥老齢厚生年金 0万
⑦振替加算 8万
⑦は妻が65歳になると④に代えて
受給することになります。
2.夫が亡くなった時
妻⑤老齢基礎年金 70万
⑧遺族厚生年金 120万
▲夫②の3/4となります。
⑨職域加算 24万
▲夫③の3/4となります。
⑦振替加算 8万
は、継続になります。
★要は夫の厚生金部分の3/4が
遺族厚生年金の受給額となる
ということです。
サラリーマンには職域加算はありません。
共済年金の従来の加算部分です。
余談ですが、
⑩第1被保険者は国民年金加入者
⑪第2被保険者は厚生年金(共済年金)加入者
⑫第3被保険者は⑪の被扶養者が加入する
国民年金の被保険者
となります。
いかがでしょう?
参考
http://www.kkr.or.jp/nenkin/zenpan/seido/ichigen …
No.4
- 回答日時:
結論的には、加入団体の契約次第。
契約条項によると思います。
公務員といえども、職種、勤務先等々により、ご加入先も異なるようですし、加入元も一つではありませんから。
▶一般的な情報としては、例えば、『国家公務員共済組合連合会』のサイトを見れば良いのではないでしょうか?
実際には、その他の共済組合もあるので、詳しくは、ご加入の団体のサイトをご高覧下さい。
さらに、実際には、公務員の方であれば、加入者がよくご存じのはずですから、加入者にお尋ねください。
何らかのご事情で、加入者にご確認が難しい場合には、郵送で送られる表に書かれた団体に連絡をして、お尋ねください。
尚、手続きには、必要な書類の提出を求めているので、どんな書類を、いつまでに、どこに提出するかもご確認ください。
条件その他により異なりますし、公務員も、出向が多くありますから、人によりけりでしょうね。
▶地方公務員の場合にも、上記のように、ご確認下さい。
▶みなし公務員(現団体職員等)の場合には、加入元との契約をご確認ください。
▶海外赴任の場合には、支払い方、加入先、加入の種類等が異なる場合もありますので、それぞれの事情別に、ご確認ください。
No.3
- 回答日時:
補足です。
国民年金第2号被保険者というのは厚生年金保険に加入している本人のことを言いますから、この質問では、夫本人のことを指します。
国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者(国民年金第2号被保険者が入っている健康保険での被扶養配偶者)は、その配偶者自身が20歳以上60歳未満であれば、原則、国民年金第3号被保険者です。
国民年金第3号被保険者自身は国民年金保険料を負担することなく、国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき、20歳以上60歳未満の人)と同様に取り扱われます。
年金は、いったん受給権を獲得したら、原則、死ぬまでは権利を有し続けます。
要は、本人が第◯号被保険者になろうと、死ぬまで受給することができます。
No.2
- 回答日時:
妻が、夫の死亡時に生計を維持されていた場合(年収850万円未満)は、妻は、遺族厚生年金を受けることができます(原則、妻自身が死亡するときまで)。
夫の老齢年金の支給が開始されているわけですから、夫が「老齢厚生年金の資格期間を満たしてから死亡」という要件を満たすためです(http://goo.gl/iYYNd1)。
このとき、妻自身に少しでも「厚生年金保険に入っていた過去」があるのならば、妻は、自らの老齢基礎年金と老齢厚生年金も受けられます。
但し、1人1年金の原則というものがあるので、遺族厚生年金との間で調整(65歳以降)が行なわれます。
遺族厚生年金>老齢厚生年金という大小関係になるときは、遺族厚生年金は、老齢厚生年金の分だけ支給停止(要は、老齢厚生年金の分だけ遺族厚生年金が減る)となります。
老齢厚生年金がないとき(要は、妻に厚生年金保険に入っていた過去が全くないとき)は、妻自身の老齢基礎年金と遺族厚生年金(支給停止なし)が併せて受けられます。
その他、中高齢の加算や経過的寡婦加算などというしくみもあるので、上記URLを参照して下さい。
老齢基礎年金・老齢厚生年金は課税対象です。
一方、遺族厚生年金は非課税です。
遺族厚生年金(支給停止なしのとき)の額は、概ね、夫が受けられるはずだった老齢厚生年金の額(報酬比例の額)の4分の3に相当する額となります。
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