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戸籍を辿って確認したところ、被相続人(まだ生きています)から見て、配偶者がなくなり、子もなく、両親ももとよりなくなっているのですが、兄がいましたので、被相続人である自身がなくなったときは、唯一の相続人が兄となるようです。しかし、すでにその兄も無くなっているので、自身の兄の子である甥が代襲相続することになりそうです。しかし、この甥も高齢なのでいつなくなるかもしれません。そこで、万一被相続人よりも早く甥が死亡したら、甥の子、つまり被相続人から見たら姪孫(てっそん)に代襲相続できるかと思いきや、姪孫は法定相続人とはならないように見受けられました。

土地建物、預金などすべてを姪孫に相続させるにはどのようなほうほうがありますか?

(1)甥の存命中でも姪孫に相続させる方法
(2)また、甥が被相続人よりも早く死亡した場合に姪孫に相続させる方法。

ちなみに甥には二人の子がいるので、被相続人から見れば姪孫は二人となります。遺言書で二人にそれぞれ残す財産を示すとしても、姪孫に相続させることができるものでしょうか?節税も考えて良い方法もあれば教えてください。資産は土地建物で5千万円、預貯金で1千万円ほど、借り入れはありません。

詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

>姪孫は法定相続人とはならないように見受けられ…



わが子が相続人の場合、子が先に旅立っていれば孫、曾孫、玄孫・・・とどこまでも引き継がれますが、兄弟が相続人になる場合の代襲相続は一代限り、つまり兄弟の子、甥・姪までで終わりで、甥・姪の子までは行かないのです。

>土地建物、預金などすべてを姪孫に相続させるにはどのような…

簡単な遺言書を書いておけば良いです。
本当に法定相続人が誰もいないのなら、あえて公正証書などにせずともいさかいが起こることはないでしょう。
http://minami-s.jp/page014.html

ただ、現金を要らないという人はまずいないと思いますが、土地建物は必ずしも誰もが喜んでもらってくれるわけではありません。
自分にとって利用価値のない土地建物は、固定資産税と維持管理費の負担がのしかかるだけですから、無理強いはしないことです。

相続する者がが誰もいなければ国庫に入ることになりますが、現金だけ甥・姪の子に、土地建物は国になんて身勝手は許されません。

遺言書を残すにしても、一方的に押しつけるのでなく、事前に甥・姪の子と話を付けておくべきでしょう。

>(1)甥の存命中でも姪孫に相続させる方法…

それは甥に「遺留分」が発生します。
甥がほしいと言ったら、少なくとも法定分の 1/2 は渡さないといけません。
http://minami-s.jp/page010.html

>(2)また、甥が被相続人よりも早く死亡した場合に姪孫に…

前述。

>節税も考えて良い方法もあれば…

直系卑属でも配偶者でもなければ、相続税に関しての節税策は特にありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

遺贈という言葉をキーワードに勉強してみます。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/12 15:09

姪孫は仰る様に法定相続人には成り得ませんので相続では無く「遺贈」です、



法に則った形・書式での遺言書を残されれば如何でしょう?、

公証人役場で公正証書にされて於かれるのがベターだと思います、
例えばですが、不動産は地番・面積などを記載されて取り分は二分の一づつで有るとか、
複数地番に跨るので有れば地番単位で決めるとかです、
遺贈を受けて受ける側がより有難味を感じる手立てを、

預貯金などは、金融機関の口座単位で残高に凹凸が有っても、この口座とこの口座は○○へ、
此れと此れは△△へ等との指定も含めて、

全てを指定しておけば恨みっこ無しです、

中々丸きり公平には行かないと思いますが、

思いつくのはこんなところです、

ご参考にして頂けるなら。
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この回答へのお礼

遺贈という言葉をキーワードに勉強してみます。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/12 15:09

税金の事まで考えるならば遺贈です。


Aが生きてる間に贈与するよりも税負担は安いです。
質問の(1)(2)のいずれの場合でも遺贈なら財産を指定してその人に贈与できます。
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この回答へのお礼

遺贈という言葉をキーワードに勉強してみます。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/12 15:09

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