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交通違反の行政処分、免停の処分が不当との事で取消となりました。
免停処分は既に実施された後であり、
処分により受けた損害賠償は何をどこに求めたら良いのでしょうか?
仕事が乗務員であり、仕事中での検挙で取り締まった警官もその事を認識しています。
特別損害として、
給与、賞与以外に請求出来る項目があれば、教えて下さい。

A 回答 (2件)

少し認識が違うようですね、



免停の処分が不当との理由で下された免停の取り消しは行政処分の記録が抹消されただけなんで
免停期間そのものは有効でした、

其れを事由に損害賠償はお気の毒ですが請求できません、

免停期間までもが反故に成るのでは有りませんから。
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無理。



そもそも違反しなきゃ良かったのに。
まず会社と相談してください。
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