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遺産分割協議書について。
不動産を均等に分ける約束です。

遺産分割協議書には家と土地の両方に、
相続人一名の氏名が記載されている。
協議を証するため署名押印する
相続人と書かれた人数分の署名押印の
場所があります。

代表者一名で受け取った方が手続き上、
何かと良いと言われたと裁判所に
行って来た後に言っていました。
そしてそうしている人の方が多いとも。

この書類だと相続人は一人で、
他の者は放棄したことになりますか?
この内容で署名していいのか心配です。
※他に細かいことは記載されていません。

後に売却するかしてキッカリ半分に
分けるとは言っていますが、
署名して約束が果たされなかった場合、
後々、取り戻す手段はありますか。
※戸籍謄本などは全て預けてあります。

揉めたくないので、一般的によくある
やり方なら従おうと思うのですが、
どうなんでしょうか。
このような内容で手続きされた方は
いらっしゃいますか。
ご存知の方も合わせ宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

遺産分割協議書でそのような約束だけしてしまえば、事実上の放棄ですよ。


もしも代表者が売却してあなた方に支払わないと言っても、あなた方は文句言えませんよ。

専門用語でいえば、代償分割ということでしょう。
不動産を相続する代わりに、他の相続人の権利尾侵害部分を現金で解決するということです。これを遺産分割協議書に明記しないと、リスクがありますよ。

文章を作成せずとも、円満な親族でお金のやり取りが行われたとしても、代表者があくまでも相続人として独り占めし、他の相続人に相続外で財産贈与をしたものと取り扱われてしまう恐れもあります。そうなれば、相続税よりも高いと言われる贈与税の負担が生じます。知らずに放置すると、贈与税の無申告として、延滞税はもちろんのこと、無申告加算税もかかることでしょう。

あと、全体的に問題なのは、代償分割はお勧めいたしません。
跡取りなどが住む家を優先的に相続する為であればよいですが、売却予定ですと、色々な問題が生じます。

代表者が相続し、売却で得たお金から代償分割として、正しく他の相続人へお金が渡ったとします。贈与税もかからず、税率の低い相続税、高額な基礎控除等で相続に関しての税金は完了することでしょう。

ただ、この中で忘れがちなのは、代表者が売却した事実です。相続財産を売却してお金を得たとなれば、それは譲渡所得を得たということとなり、その代表者は、所得税の申告で譲渡所得を含めた申告をしなければなりません。相続などですと、被相続人などの当時の購入や建築の際の取得費用が不明となっていることが多く、高額な所得税の負担をしなければなりません。法務局の登記簿上も、相続以外の売却や譲渡名目で名義変更されて記録に残り、税務署も閲覧することで、後に所得税の無申告等でつつかれる可能性があるでしょう。
所得税の負担が増えるということは、住民税の負担も増えます。さらに住民税が増えるということは、国民健康保険加入者であれば保険料負担も増えることでしょう。地域にもよるかもしれませんが、公立保育園等の利用者が家族にいれば、そちらの保育料なども増えることとなります。

私の身内で遺産分割で争い、最首的に調停に発展しました。裁判官や書記官は法律のプロではありますが、税務まで意識していませんでした。ご質問者様のように代表者が不動産を相続し、代償分割で他の相続人へお金を払うという調停結果になり、その後司法書士と税理士により、名義変更や相続税申告を行いました。その後、税理士から代表者に対して所得税の申告義務があることを伝えられた代表者は発狂したようです。争のもとがその代表者であったことから調停になったこと、そもそもそのことを視野に入れるべきかどうかを主張すべきなのは代表者であり、それを行わずに調停がまとまったこと。これらのことにより、代表者は、所得税の申告で税理士にお金を払い、所得税も結構な額を払ったようです。さらに半年ぐらいたって、市役所からの住民税の通知でも発狂したようです。同様に対応しつつ、他の相続人がかわいそうということでいくらか支援しましたね。

このようなことから、代償分割をするのであれば、遺産分割協議書に含めて記載するか、調停により協議をし調停調書にその旨を記載させることです。将来の税負担まで含めるとよいでしょう。
私であれば、共有持ち分による遺産分割協議書か調停調書で、売却の時期と売却で得たお金の分配時期などを明記しますね。

お金が絡むと、仲の良かった親子や兄弟姉妹でも争いとなります。だって、一緒に育った兄弟姉妹であっても、親の財産を相続する時には、それぞれ家庭を持ったり、それぞれの社会があると思いますからね。
相続で争ったなんて身内の恥と考える人がいるため、あまり表立つことは少ないですが、結構な割合で争いになるものなのです。
専門家へ相談の上で、きっちりと対応しましょう。
私であれば、司法書士と税理士の両方がいるような総合事務所へ相談しますね。だって、司法書士は税務に詳しくないですし、税理士は、裁判や相続の手続きの全般に詳しいわけではありませんからね。
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この回答へのお礼

自分もいろいろ調べ代償分割
するのもありと考えていたの
ですが、相続税だと思っていたら
それだけではないのですね。
どう記載したら良いか、
キッチっと決めなければ。

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/21 01:13

>この書類だと相続人は一人で、


>他の者は放棄したことになりますか?

そのとおりです。

>後に売却するかしてキッカリ半分に
>分けるとは言っていますが、
>署名して約束が果たされなかった場合、
>後々、取り戻す手段はありますか。

取り戻す手段もなく終わりです。

>揉めたくないので、一般的によくある
>やり方なら従おうと思うのですが、
>どうなんでしょうか。

実際、昔はそうだったかもしれません
しかし、私の場合、時間が経つにつれ、世代が変わったりしたので、口約束もなかったことになりそうです。
(昔、祖父がお金を出し合って買った土地が、親戚の名義のままなんです)

手続き上、共有名義だと、僅かながら手間がかかると思いますが、
口約束で揉めるよりは良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

やはり書面にキッチリ記載した方
が良いのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/21 00:46

その遺産分割協議書で相続登記をした場合、相続人一人の単独登記になります。

その相続した土地家屋をその後どうするのかは質問者様を含めた他の相続人との話し合いになります。『話し合い』と言いましたが、簡単に言うと紛争の元ですね。

>この書類だと相続人は一人で、 他の者は放棄したことになりますか?
放棄という表現が適当なのかは別にして、その相続財産についての権利は主張しないという意思表示と捉えられるでしょうね。

質問文の中の
>不動産を均等に分ける約束
は口約束。
>遺産分割協議書には家と土地の両方に、 相続人一名の氏名が記載されている。 協議を証するため署名押印
は書面による合意ですから、争った場合には書面の方が強く、質問文中の『取り戻す手段』としては裁判になる可能性が高いですね。
なので、質問文の遺産分割協議書の内容で登記して、後から取り分を要求するのはトラブルの元になります。
どうしても単独登記に固執するというのであれば、他の相続人との間で相続財産の処分方法についての取り決めをして書面にしておくことでしょう。そこまでしたくないという事であれば最初から他の相続人と共同して相続する内容の分割協議書にしておくことです。
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この回答へのお礼

第三者からすれば
後々、書面から判断
しますから、
やはり共同で記載する
のが正解なんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/21 00:50

だまされる可能性が高い。



後できっかり折半するというなら、通常は、

『いったん一人が相続するが、 相続した奴はその不動産を売却し、売却金額を折半する。』

とまで分割協議書に記載します。(後でもめないためには、上記のように記載します。)
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この回答へのお礼

分かりました。
通常はそうするもの
なんですね。
その方向に持って
行くよう話します。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/21 00:52

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