A 回答 (12件中1~10件)
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No.12
- 回答日時:
年棒制ならば早出・残業は付きませんよ(それが年俸制です)。
また8時間労働であれば、1時間の休憩時間を与えればOKなんです。ブラックではなくて、かなり健全だと思いますが。No.11
- 回答日時:
ホワイトすぎてうらやましい!
どこですかそれ?
定時で帰れるなんて最高!
休日出勤しても平日休みなんて最高すぎる!
しかも、昼休憩あるのにさらに10分休憩まであったなんて!!!
ブラックの意味わかってます???
No.10
- 回答日時:
> 給料は年棒制
判断は付けられません。
賃金額は、成績に対する増額の妥当性とか、「評定基準」の妥当性を考えてみてください。
> 就業時間8:45~17:45
> 最近10:00の10分の休憩が無くなりました。
> 昼休憩12:00~13:00です。
> 15:00の10分の休憩が無くなりました。
変更後の所定労働時間は8時間なので、労働基準法には反していません。
また、変更後の休憩時間も1時間与えられていますので、労働基準法には反していません。
> 早出、残業は付きません。
あなたの一方的な情報で判断するのは危険ですね。
他の労働者(経験とか作業内容が同じか類似している方)と同等の労働能率で仕事を処理している上で、権限ある上司からの命令に基づき「早出」や「残業」を行っているのであれば、所謂時間外労働に対する賃金支払いは会社の義務。
但し、年俸額の中にあなたの行っている仕事をこれまで行ってきた労働者の平均的な残業時間(早出も含む)に対する分も含まれているのであれば、その平均的な残業時間を越えない限り残業代を支給する必要はない。
> 休日出勤のした場合は、1日だったら平日1日、休む事になります。
まぁ~当たり前の事です。
事前に休日労働が決まっており、代わりに休む平日も指定されているのであれば、これは労働問題等にもならない『休日振替』であり、休日出勤に対する割増賃金は生じません。
一方、「明日、出勤日にしたから。代休は1か月以内の好きな日に取りな」みたいな休日出勤は、「休日に(1日分)労働した」と言う事実に対して割増分を含む賃金を支払い、「実際に代わりの休日を(1日分)取得した」と言う事実に対して賃金を(1日分)控除するので、トータルでは割増賃金分のみを支払う事となる。
> 私の会社がブラックか教えて下さい。
不明な点[賃金額とか査定方法など]はありますが、まずブラックではないと考えます。
わたくしとしては、何でこんな質問するのか理解できませんね。
No.9
- 回答日時:
優良企業です!
私なんか、正月明けから、まだ、4日しか休めてません。朝5時半に出て帰りはいつも終電!年俸で、1000万ぐらいですが、ほとんど使ってない!もう、4年ほどこんな生活です!37才独身男です!
No.8
- 回答日時:
ぜんぜん、、ホワイト企業じゃねえか?
これでブラックって思ってんなら転職したらやってけねえぞー(笑)
年棒制なら残業代はみなし残業で含まれてんのか?
含まれてない年棒制なら、、残業代付かないのは痛いけど
その残業が強制でないのなら別段問題は無い。
No.7
- 回答日時:
私の会社は 完全ブラックでした、横浜の 鈴江組、東横商船、元請 下請けの関係ですが、私が出社する際.東京に行く際、早出も付けず、会社に来た時間を、5時45分に来たにも関わらず、8時30分と書けと言いました、私がオカシイでしょうと言ったら、会社同士の契約だからと言いました、私は 残業代と早出を出さない為だろうと言いました、翌日から 私の休みが多い月に成り どうなって居るんだと言ったら、東京オリンピックが決まってから、横浜の荷が少ないんだと言いましたが、嘘でした、私が居ると 皆んなに 会社の企みがバレるのを恐れ 辞めさせる算段でした、貴方だけじゃ無い、デカく成り過ぎ 調子に乗った会社を潰して行きましょう、フィリピン、韓国、中国、マレーシア、こんな奴を安く雇う ブラック会社に私達の未来は無い。
No.5
- 回答日時:
書かれている時間であれば、勤務時間に対しての休憩時間は、法定内になっています。
10時・3時に10分ずつの休憩を与える場合、お昼の時間帯の休憩時間は40分が、法定内の休憩時間になります。
また、休日出勤に対して振替休日が付与されていますから、これも問題はありません。
会社としては、真っ当な会社だと考えられます。
No.3
- 回答日時:
ブラックですかねえ?
そもそも休憩時間は9時間拘束で1時間ついてるわけですから、10分休憩がさらにあったというのは逆にホワイトじゃないかしらと感じました。
あと休日出勤は平日に代休を取っているのなら問題ないのでは。
早出、残業もサービスで強制されているのでなければ、程度にもよりますがブラックではないかと。
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