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先日ドイツの法人に依頼された役務を日本国内で完了しました。日本国における代理人としての地位で
日本国内で行った役務です。

通常通り請求書をドイツに送ったところ、VAT番号を聞かれました。日本国内で業務を行った件ですので、お客のドイツ人は、EU内で税金を払う必要はなく、当事務所への送金だけとなるので
VATの対象にならないと考えておりますが、いかがでしょうか。

当事務所は、VAT登録は不要だと考えていますが、いかがでしょうか。

A 回答 (1件)

このあたりが参考になると思います。


https://www.jetro.go.jp/world/qa/04P-100601.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/29 14:52

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