プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めて書込みします。
私は小さい会社の事務をしています。勤めてまだ半年たたずで事務初心者です。。。
未成年者を今年1月から中途採用し、4月から正社員として勤務しています。
5月に入ってから市民税の特別徴収額の通知書が来ましたが、その従業員の分の項目は無く、非課税人員にも入ってないようなのですが、今年度は給与天引きなしということで大丈夫なんでしょうか?

A 回答 (4件)

>未成年者を今年1月から中途採用し…



去年はどこかで働いていたのですか。
住民税は前年の所得を元に算定されますので、前年に一定以上の所得がなければ発生しません。

(某市の例)
http://www.city.chino.lg.jp/www/contents/1000000 …

>今年度は給与天引きなしということで…

余計な気を回す必要はないです。
市役所から給与天引きするよう通知が来ていないのなら、放っておけば良いのです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました!!
昨年は別の所で正社員として働いていたようです。
心配性なもので、、何か申告を忘れていたのかとドキドキでした。良い意見が聞けてよかったです。助かりました。

お礼日時:2017/06/01 09:21

給与支払報告書にその人が入っていたかですね。


1月1日現在で提出しますから基本的には入っていないので特別徴収の通知は無く特別徴収義務はありません。
会社、本人双方が特別徴収にしたいのならば特別徴収への切替申請書を提出します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
給与支払報告書が重要なんですね!ミスしてしまったのかと焦りました。。。
助かりました!!

お礼日時:2017/06/01 09:53

住民税は前年(1~12月)の所得に対して


課税されるものです。
また、今年に入って入社された方(Aさんと
しましょう)なら、Aさんが、その会社で
給与収入があることが役所で認識されて
いない状況にあるのだと思います。

この状況ですと、Aさんには住民税は特別
徴収ではなく、普通徴収となり、住民税が
課せられるのであれば、6月に入ってから、
Aさんの自宅へ納税通知書が郵送されること
になります。

もしくはAさんは未成年ということもあり、
昨年の所得が125万以下なら非課税となり
ます。(給与収入で204.4万)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

ですから、郵送での納税通知もいかない
かもしれません。

Aさんが、周りの人が納税通知をもらって
いるのに、自分にはないのかと疑問に思って
いるなら、そういった説明をして上げて下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧にわかりやすくありがとうございました。
本人に何も説明できずにいるので、説明します!!
ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/01 09:55

>5月に入ってから市民税の特別徴収額の通知書が来ましたが、その従業員の分の項目は無く、非課税人員にも入ってないようなのですが、今年度は給与天引きなしということで大丈夫なんでしょうか?


大丈夫です。
ただし、昨年、本人に住民税がかかるだけの所得があり「住民税の納税通知書」を提出し、特別徴収にしてほしい旨の申し出があった場合はその限りではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
かなりドキドキしていたのでホッとしました。(._.)

お礼日時:2017/06/01 10:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!