No.1
- 回答日時:
>未成年者を今年1月から中途採用し…
去年はどこかで働いていたのですか。
住民税は前年の所得を元に算定されますので、前年に一定以上の所得がなければ発生しません。
(某市の例)
http://www.city.chino.lg.jp/www/contents/1000000 …
>今年度は給与天引きなしということで…
余計な気を回す必要はないです。
市役所から給与天引きするよう通知が来ていないのなら、放っておけば良いのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/06/01 09:21
回答ありがとうございました!!
昨年は別の所で正社員として働いていたようです。
心配性なもので、、何か申告を忘れていたのかとドキドキでした。良い意見が聞けてよかったです。助かりました。
No.2
- 回答日時:
給与支払報告書にその人が入っていたかですね。
1月1日現在で提出しますから基本的には入っていないので特別徴収の通知は無く特別徴収義務はありません。
会社、本人双方が特別徴収にしたいのならば特別徴収への切替申請書を提出します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
住民税は前年(1~12月)の所得に対して
課税されるものです。
また、今年に入って入社された方(Aさんと
しましょう)なら、Aさんが、その会社で
給与収入があることが役所で認識されて
いない状況にあるのだと思います。
この状況ですと、Aさんには住民税は特別
徴収ではなく、普通徴収となり、住民税が
課せられるのであれば、6月に入ってから、
Aさんの自宅へ納税通知書が郵送されること
になります。
もしくはAさんは未成年ということもあり、
昨年の所得が125万以下なら非課税となり
ます。(給与収入で204.4万)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
ですから、郵送での納税通知もいかない
かもしれません。
Aさんが、周りの人が納税通知をもらって
いるのに、自分にはないのかと疑問に思って
いるなら、そういった説明をして上げて下さい。
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