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3月後半に交通事故になりました。
5月で相手の保険会社の打ちきりで現在自費で通ってます。事故は私が本道から側道に右折しようとしたときに側道から出てきた右折の車に右側のタイヤ部分に当たりました。右側のタイヤが傾くほどでした。走行不可能状態です。
その時首がガクンとしてむちうちになりました。
痛みがあるのに打ち切りなんて嫌だったので弁護士に頼みました。私の保険会社は9-0と言ってました。
今でも鎮痛剤、リハビリが無いと重いと言うかギシギシします。担当医師は症状固定でも良いよ、痛いなら通院してください、と言うので通院してます。
この場合、裁判では不利になるのでしょうか?
それとも有利になるのでしょうか?

詳しい方教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>5月で相手の保険会社の打ちきりで現在自費で通ってます。


 示談の際に加算して請求すれば良いのでは。

>担当医師は症状固定でも良いよ、
 症状固定に関する診断書が出ていないのであれば、
 今後の通院費用も保険が適用されるハズですが。

>痛いなら通院してください
 症状固定を診断した後の治療費は慰謝料で賄うだけ。
 この先かかる治療費は、貰った慰謝料から払ってね。 
 
法定で争うなら、弁護士に「請求すべき金額」を弾いてもらえば良いかと。
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主治医の先生が治療の必要性ありと判断されるならば、6月末、7月末でも治療必要性ありと判断される可能性はあります。

無過失の場合は、裁判がいいのですが(慰謝料が裁判基準となり高額になります)、本件のようなケースですと裁判になると過失割合とか、医療調査を保険会社側が真剣にしてきますので、示談の方がいいのではないかと思います。
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お医者さんとしては、これ以上改善しないと判断しているようですね。


結果受けられる賠償もそこまでとなりますが、自己負担で通院している分には、
裁判には無関係です。
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まずは身体の心配を。



そもそも弁護士が詳しく聞き動いてるのに、素人のたまり場に聞いても無意味ですよ。
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