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6月15日退職で会社に保険証を返還しますが、今月頭に歯医者に行き、20日過ぎにまた診察を受けたいのですが、20日は実費になりますか?保険証は月初に提示してあるのですが、遡って自己診療になると困るのですが。7月から転職予定です。

A 回答 (7件)

市役所に行って相談すると良いと思います


昔のことでよく覚えていません退職時に新たな保険に入ったと思います
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保険証を返すと同時に国民保険に入っておく、


新しい健康保険に入るにもその保険証が必要です。
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確か保険は末日まで大丈夫ですよ。

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退職までは、前の保健相が使えます。

 
退職後は、法律的には、国民健康保険(か任意継続保険)に加入しないといけません。
保険料は、月末に加入していた保険のみに支払うことになります。
短期間ですので、めんどくさいとか、保険料が馬鹿にならないとか
言って入らない人もたまにいますが、そのような場合は、実費になると思います。
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歯科医師です。



制度上では日本では健康保険がない期間を認めていません。
勤めている会社の社会保険を脱退した場合翌日より次の新しい保険に加入しなくてはなりません。
もし次の就職までに期間が空く場合1日でも国民健康保険に加入する必要があります。

前に会社を退職する際に離職票が渡されるはずですのでそれを持って住所のある自治体(市役所や区役所)
に行って加入手続きが必要です。

もちろん15日が退職であるならそれ以降は新しい保険の方に請求が行きます。
そのままで医療機関におかかりになるとそちらに迷惑がかかります。
資格喪失後の受診として実際に行った診療報酬が認められないので支払われなくなるため
医療機関はあなたに直接実費を請求し直すことになります。

無用な混乱を避けるためにも保険制度のルールに基づき正しく手続きすることをお勧めします。

お大事に。
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条件はありますが任意継続(延長)ができると思います。



https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r313
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離職とか失業や倒産、反社会的団体など、健康保険から除外されてしまった人たちは、異様にいると予測してますけど、健康保険って、支払う場合にいる保険なので、支払い時に国民保険か社保か建保か・・に加担していれば問題ないと思います。



こちらのケースでは、既に事務的な引継ぎが出来ているようなので問題ないとは思いますけど、不安でしたら、最寄の社会保険事務所に電話して聞くと良いです。親切に教えてくれます。
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