亡くなった母親に2000万円の預金があったとします。
相続税の基礎控除の金額は、3000万円+法定相続人の人数×600万円と言う事ですが
それ以上の金額に達していないので、そうした場合相続税はかからないと言う事ですよね?
それでも申告をしなくてはいけないのでしょうか?
確定申告の時に申告をするのでしょうか?
10年ほど前に父親が亡くなった時、持ち家やちょっとした預金くらいで相続税を支払う
ほどの金額ではなかったと思います。
その時は名義変更だけで申告などした記憶がありませんでしたがどうなのでしょうか?
最近テレビや雑誌でも相続税についての記事が載っていますが私の疑問の解決にはなっていません。
納税対象にならない少額でも申告ってしなくちゃいけないのでしょうか?
皆さんどうされているのか不思議で仕方ありません。
No.2
- 回答日時:
NO,1の方には賛成します。
ただ税務署も税金が集まらなければ、担当者が違うと言って話が違うことが有ります。
相談すると相談内容を書いている用紙が有りますから、担当者の名前と承認をしたコピーを貰っておくことを薦めます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>それ以上の金額に達していないので、そうした場合相続税はかからないと…
はい。
>それでも申告をしなくてはいけないの…
必要ありません。
>確定申告の時に申告をするの…
日本の税制度は、一つの事案に対して同一の課税主体から同時に複数の税が課せられることはないようになっています。
相続や贈与で得た金品が基礎控除以下で納税が発生しなかったとしても、代わりに所得税が課せられることはありません。
他の事由で「所得税の確定申告」をする場合でも、基礎控除以下の相続や贈与で得た金品を記載する必要はありません。
No.4
- 回答日時:
相続税の申告の必要性などについては、いくつかの意見があると思います。
ご質問者様の考え方は正しいです。
基礎控除に満たない遺産であれば、相続税の申告は不要となります。
ご質問が預金とあるので、ある意味それでよいのですが、不動産その他財産評価計算が必要な遺産が含まれるような場合には、必ずしも基礎控除だけで申告の必要性の判断をしてはなりません。これは財産評価計算の方法は、その財産の状況や相続する人、相続された後の使い道その他いろいろな事情を加味して評価するのですが、優遇規定などを利用しての評価計算とする場合には、申告義務が生じることとなることがあります。その結果、相続税0の申告が義務となる場合があるのです。
また、遺産というものをすべて確実に把握できるとは限りません。
亡くなられた方のご家族で会っても、亡くなられた方の財産のすべてを把握してきたわけではないからです。
もしも、今現在で把握している遺産の総額が基礎控除に満たないと判断し申告をしなかったとしますよね。その後、新たに遺産が見つかるようなこともあります。そして、基礎控除を超える遺産総額となってしまったということもあります。
これが、相続人が発見したのであれば、期限後申告を行うことで、不足した相続税と不足した相続税の納税が遅れたことによる延滞税がかかるだけでしょう。
ただ、新たな遺産について優遇規定等を受けたいと思っても、期限後申告では認められないという不利益もあることでしょう。
しかし、税務調査や税務署把握の遺産として税務署から指摘を受けてしまうようなこととなれば、延滞税や不足した相続税だけの問題ではなくなります。無申告加算税がかかるのです。期限内申告をして修正申告をした場合には過少申告加算税というものもありますが、それよりも重いものとなります。
ですので、金額も大事ですが、そのほかに遺産が出てくる可能性があるかもとお思いであれば、相続税が0の期限内申告を出すことをおすすめします。そして、新たな発見等があれば、自らの修正申告を行うのです。期限内申告の修正となれば、優遇規定等も制限が減るでしょうしね。
そもそも、名義変更などの専門家は司法書士です。司法書士が税金のアドバイスを行うことは税理士法に反し行えません。逆に税理士が名義変更のアドバイスも認められません。当然アドバイスも認められない手続きの代行もできません。
ですので、司法書士に名義変更の依頼をしたからと言って、相続税の申告の必要性についてはアドバイスされないのです。制度概要の説明程度や税理士へ相談することをおすすめするぐらいはサービスの範囲で行うかもしれませんが、司法書士の義務ではないのです。
不動産の名義変更は税務署ではなく法務局となります。法務局の職員が税務のアドバイスをすることも認められません。税務署は法務局と直接連携しているわけではありませんので、リアルタイムで名義の把握をしていません。
そのため、税務署が定期的に行う登記内容の調査や事前情報からの疑いからの調査などで、税務署が問題提起することもあるのです。
法律では相続人が遺産等の調査を行い、必要な手続きを行うこととなっていますので、見つけられなかったという言い訳は正当な理由にならないことでしょうね。
このようなことから、色々状況を見て判断されることをおすすめします。
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