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本を読めばいいのですが…この場をお借りします。どうぞ宜しくお願い致します。私は現在 離婚をして居るのですが 元夫の家に息子と暮らしております。が…家を出ないといけなくなり 息子は22歳になるので 母子家庭には匹敵しないのでしょうか?引っ越し費用を役所で手続きをし 貸してもらう事は 不可能でしょうか? このような事に関しまして詳しい方が いらっしゃりましたら 教えて頂きたく お願い致します。

A 回答 (2件)

離婚する前に、色々な、取り決めをするのが普通です。


家を出るか、残るか、息子の、所在は、どうなるのか、決めないままの、離婚は、珍しく、家を出た場合の、処遇など、何も取り決めの無いまま、の別離は、第3者の、私が文面を読んでも、一向に、分かりません。
あなた方は、任意で離婚しており、息子さんが22歳であれば、引越し費用を、行政が、立て替えるとも、思えません。
貴女にとって、最善の方法は、無収入による、生活保護申請ですが、あくまで、貴女1人が望ましく、更に、住居が、定まら無いと、保護の対象には、成りません。
離婚の事実を、そのままに、元夫の家に、同居のまま、生活保護を、申請し、保護費が下りたら、それから、転居を、考えましょう。
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この回答へのお礼

家裁では 取り決めという事は なく 元主人との間では ありましたが そもそも 財産とか 一切無い人でしたので …又 とにかく離婚出来ればという思いで やっと離婚までこぎつけた!という風でした。又 離婚前に火災にあい 息子は障害をもつ様になりという事情です。回答ありがとうございました。私は神経疾患をもっており 人との話が苦手になってしまっている状態なのですが 役所に相談に行って来ます。ありがとうございました!

お礼日時:2017/06/11 02:56

無理。



そもそも息子も一緒に行く理由がない。

既に成人しているので親権もくそもない。
勝手に生きていけということです。

慰謝料も遺産分割もないというのは、あなたに相当の原因があっての離婚ですか?
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この回答へのお礼

息子が一緒にというのは 火災にあい 命は助かったものの障害をもってしまったからなのですが…
慰謝料も何も無いのは 元主人には 一切の財産が無いからです。回答ありがとうございました!

お礼日時:2017/06/11 02:43

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