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妊娠のため、主人の扶養にはいるべきか入らないべきか悩んでいます。

結婚前から妊娠するまで、非正規雇用月額額面17万ほど社会保険雇用保険厚生年金加入で働いていました。

先月妊娠がわかり、現在3ヶ月です。
妊娠がわかってすぐ切迫流産での安静指示や、ここのところつわりの症状もひどくなって現在勤めている会社で時短勤務で雇用契約をしなおしてくれるとのことになりました。

時短勤務になると月額10~11万ほどの支給となり
そこから社会保険雇用保険厚生年金が引かれるとおそらく7~8万ほどの手取りになるとは思いますが
この場合、現時点より主人の扶養にはいって勤務日数をさらに減らしたほうがいいのかなとおもってしまいます。

週5日5時間労働社保等加入 10~11万(手取り7~8)
週4日5時間労働(扶養) 7~8万


現在私の後任の募集をかけていて、引き継ぎのためも8ヶ月くらいまでは時短で働くつもりです。

来年の住民税に関しては、今年の年収103万を越えてかかるものと割りきっていますが、これは来年6月に支払いがくるものと認識しています。
今年の住民税に関しては7月から扶養にはいった場合、どうなるのでしょうか?
このまま退職まで月額でひかれるのか、特定月に行政より請求がくるのか。

詳しいかた助言をいただけると助かります。

質問者からの補足コメント

  • すみません、主人の会社の社会保険に被扶養者として、加入し自分は勤務日数を減らして働いたほうが
    余計に働いて自分で社会保険加入するのと手取りはたいして変わらないのではないか。という質問です。

    住民税に関しては理解できました。有難うございます

      補足日時:2017/06/16 10:55

A 回答 (4件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は年収103万円以下が条件で、健康保険の扶養は年収130万円未満であることが必要です。
また、103万円を超えて「配偶者控除(38万円)」が受けられなくなっても、141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円。貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けられます。

103万円を超えると、確かに貴方やご主人の税金は増えますが、貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、130万円以上になると、健康保険の扶養からはずれ、健康保険や厚生年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため、年収140万円や150万円では、健康保険の扶養のぎりぎりの130万円で働いたときと比べ、世帯の手取り収入が少なくなってしまう、もしくはほとんど変わらないということになります。
おおむね年収160万円以上で働けば、世帯の手取り収入は増えます。

なので、「週5日5時間労働社保等加入 10~11万(手取り7~8)」は最も損な働き方になってしまいます。
社会保険に加入しなくてもよく、かつ扶養に入れる範囲内で働くべきです。

>来年の住民税に関しては、今年の年収103万を越えてかかるものと割りきっていますが
いいえ。
住民税は年収93万円~100万円(市によって違います)を越えればかかります。

>今年の住民税に関しては7月から扶養にはいった場合、どうなるのでしょうか?
このまま退職まで月額でひかれるのか、特定月に行政より請求がくるのか。
そのまま給料天引きですね。
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(法定での)産前休業まで勤務されれば出産手当金が出るんですが8ヶ月というのは微妙な時期ですね。


せっかくなら、出産手当金の対象になるまでご自身の社会保険に入っていた方がいいのではないかと思いますけど。
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奥さんの収入条件と扶養の条件に沿って


説明しますと、扶養の条件は以下の3つ
あります。

①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動

①奥さんの収入が103万以下の場合、
 ご主人は配偶者控除が受けられます。
   所得税 住民税
控除額 38万  33万

しかし、給与収入からみますと、
④1~5月  17万×5ヶ月=約85万
⑤6~12月  10万×7ヶ月=約70万
で、155万で①を超えてしまいます。
さらに、時短で、
⑥6~12月  7万×7ヶ月=約49万
でも、134万で①は超えますので、
ご主人は配偶者控除は受けられません。

①の103万を超えると
 配偶者特別控除となります。
 奥さんの収入から
 65万(給与所得控除)を
 引いた所得で控除額が
 決まります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万★
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

奥さんが134万の収入(④+⑥)なら、
ご主人の税金の軽減は
134万-65万=69万で上記★
11万×税率5%~≒5,500~
住民税は、
11万×税率10%=1.1万
となり、
合計⑤5500+1.1万=約1.6万
の軽減はかろうじて受けられます。

※税金の場合は通勤費は含みませんが、
あくまで支給額(手取りではない)なので
ご留意下さい。

103万を超えている時は、
『扶養控除等申告書』の記載は取消し
『配偶者特別控除申告書』で申告します。
(奥さんの収入140万までです。)

また、今年中にお子さんが生まれた
場合、奥さんの扶養控除等申告書で
申告をすると、住民税も非課税になる
可能性があります。
非課税の条件は地域により2パターン
あり、奥さんの所得も微妙な所なので、
なんともいえません。

お住まいの地域で下記の条件を確認して
下さい。
例 那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/faq/288/00144 …

例 東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …


★ここからが、本題ですかね?A^^;)

②の130万未満の社会保険の扶養条件は
★給与収入で通勤手当込で130万未満
 という条件です。
 ④+⑥で134万となりますが、
 今後の月収が通勤費込で、108,333円を
 超えないなら、ご主人の社会保険の扶養
 に加入できるかもしれません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

但し、勤務先の社会保険を脱退する条件は
会社規模によって違います。

社会保険から脱退するには、下記の条件に
ふれないようにする必要があります。

★大手企業の場合の加入条件
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
これらを全て満たすならば、社会保険に
加入となります。
⑪はギリギリ条件を満たしますね。A^^;)
⑫が満たさなくなるので、脱退は可能か?
と思われます。

大手ではない場合は、正社員の3/4以上
の勤務時間を満たすのであれば、社会保険
からは脱退できないのですが、現状加入の
ままということなら、前者の条件になって
いると想定されます。

ここは、ご主人と奥さんの両方の会社の
健保組合に確認をとったうえで、社会保険の
扶養加入に移行に踏み切られることを
お奨めします。

確認事項
ご主人の会社へは、
今後の月収が7~8万となったら、直ちに
扶養家族として認定されるか?
そのために必要な書類等。

奥さんの会社へは、
さらに時短勤務にして、社会保険の加入条件
から外れて、脱退が可能となるか?
これはあなたの意思だけでは決まらない
こともあります。

奥さんの会社で脱退できても、ご主人の会社
の社会保険の扶養認定が却下されたら、
国民健康保険や国民年金に加入することに
なり、本末転倒となります。

また雇用保険も脱退となった場合等、
今後の休業給付金などが出なくなったり、
とか支障が出る可能性もあります。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

あと下記のような給付金の条件なども
確認しておく必要があると思います。
協会けんぽの場合
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3080/r …
脱退して6ヶ月以上たつと、出産育児一時金
は受け取れなくなる。

このあたりの制度は健保組合により、
条件が変わる場合があるので、よく
確認しておく必要があると思います。

長くなりましたが、いかがでしょうか?
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>主人の扶養にはいるべきか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>結婚前から妊娠するまで、非正規雇用月額額面17万ほど…
>時短勤務になると月額10~11万ほどの支給…

おおざっぱに合計して150万ほど。
それに賞与もあるのでしようが、1~12月の合計でいくらほどになりそうなのですか。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

たぶん、夫は今年分所得税および来年分住民税で「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外という結論になりそうですけど。

>来年の住民税に関しては、今年の年収103万を越えてかかるものと割りきって…

? ? ?
住民税に 103万などという数字は関係ありません。
基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ、給与収入 98万超えで発生します。
基礎控除以外の所得控除に該当するものが何かあれば、それらを上回るまで発生しません。

>今年の住民税に関しては7月から扶養にはいった場合…

そもそも「扶養にはいった」という仮定が、税法的に根拠ありません。

いずれにしても、いったん課税された住民税はあなた自身に全額支払い義務があります。

>このまま退職まで月額でひかれるのか、特定月に行政より請求…

会社に籍がある限り、給与天引きが続きます。
完全に退職するなら、退職月に残り全額を天引きしてもらうか、残りは自分で市役所または金融機関に納めにいくかどちらかです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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