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発達障害で障害者枠で働いています。

以前障害年金のことを教えてもらい、自分でも調べてみましたが、初診日がいつなのかがはっきりしないままで月日だけが経過しています。
もし分かる方がいらっしゃれば教えて下さい。

①対人関係のストレスから蕁麻疹と皮膚疾患で皮膚科受診。

②上記皮膚科で改善しなかったので、別の皮膚科を受診。ここでは精神安定剤(ポララミン)の処方もされています。

③精神科で発達障害と診断

④今は発達障害に理解のある個人クリニックにて受診中


ここで①を初診日とするのか③を初診日とするのかが分かりません。

調べてみると精神の障害は精神科医またはそれに準ずる者しか診断書が書けないとありますので、③が初診日でいいのでしょうか?

でも②では安定剤を処方してもらっているので、②を初診日にするのか?でも皮膚科医には精神の診断書を書くことは不可能なので、やはり③なのでしょうか?

詳しい方いらしたら教えて下さいm(__)m

質問者からの補足コメント

  • 皮膚科で処方された安定剤はポララミンではなく、リーゼの間違いですm(__)m

      補足日時:2017/06/18 17:40
  • 回答ありがとうございますm(__)m

    ①~③の間は一般就労で厚生年金を支払っていました。この期間8年ほどあります。

    今は障害手帳も所持しています。

    私としては国民年金か厚生年金かということよりも、初診日がいつなのかが不明で困っていました。やはり精神科を受診した日を初診日と考えた方がいいのでしょうね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/18 21:19

A 回答 (4件)

精神障害者保健福祉手帳を持っている・持っていない、ということは、障害年金の受給と全く関係しません。


それぞれ別個の制度であり、障害年金での要件を満たせば足ります。手帳なしでも障害年金は受けられます。
また、障害年金には4級なぞという級は存在すらしません。
障害年金に関する回答は、いわゆる同病者からの「誤った内容」があとを絶ちません。決して鵜呑みになさらないように!
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相当因果関係という、障害年金独特の「初診日の考え方」があります。


前の傷病(病気とケガ)がなかったならあとの疾病(病気のみ)は起こり得ない、とされる場合に限り、これを「相当因果関係あり」といいます。
「相当因果関係あり」と認められた場合に限り、前の傷病のために初めて受診した日を「初診日」とします。
つまり、病名などが異なったとしても、前後を通して1つの病気として取り扱います。
(このため、回答1は誤りです。回答2も、あなたにあてはまるわけではありません。)

「じんましんや皮膚疾患がなかったのなら、発達障害が起こらなかった」
「じんましんや皮膚疾患が起こると、そのあとで発達障害であったことがわかる」

このようなことは通常考えられないので、たとえ対人関係上のストレスでじんましんや皮膚疾患が生じていたとしても、じんましんや皮膚疾患で初めて受診した日を「発達障害の初診日」とすることは「できません」。
また、その次の皮膚科で精神安定剤が処方されていますが、その処方は発達障害のためではなく、あくまでも皮膚疾患の改善だけを目的としたものです。
そのため、その次の皮膚科を初めて受診した日も、「発達障害の初診日」とは「なりません」。

以上により、初診日は、「発達障害のために初めて医師を受診した日」です。
「発達障害である、という診断が確定した日」ではなく、当初は他の精神疾患名が付けられていたとしても、障害年金を受けようとしている精神疾患(発達障害も精神疾患に含みます)のために初めて精神科医の下を訪れたときが初診日である、と受け取って下さい。

その上で、その初診日から1年6か月が経ったときが「障害認定日」となるので、「障害認定日の後、3か月以内に実際に受診していた医師」から、その期間内の障害の状態について記された「年金用診断書」を記してもらいます。
「初診日において何科を受診していたのか」ということは、関係ありません。
「障害認定日の後、3か月以内の実際の受診日において何科を受診していたのか」が問題なのです。
このとき、精神の障害に関する「年金用診断書」は、原則として、「精神医療をメインの業務としている精神科医または精神保健指定医」でなければ書けない、ということになっているために、結果として、精神科医でなければダメだ、ということになっているだけの話です。

発達障害は生来性(生まれつき)の障害だとされているため、もしも、初診日が「20歳未満であって、かつ何1つ公的年金制度に入っていないとき(要は、中卒後・高卒後にすぐ就職したようなことがないとき)」にあるならば、「20歳前初診による障害基礎年金」という特別な障害基礎年金しか受け取れません。
但し、特例的に、国民年金保険料や厚生年金保険料の納付を条件とせずに、年金を受け取れます。

これに対して、20歳以降に初めて発達障害として受診した日があるときには、その初診日の前日の時点で、一定以上の保険料納付実績(国民年金保険料・厚生年金保険料)がなければなりません。
最低限、「初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料の未納が全く存在しない」ことが条件です。
これが満たされないときは、次に、「初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの、【強制的に寝公的年金制度に加入すべきこととなっている期間(通常、20歳以降)】の3分の2超の期間が保険料納付済になっている」ということが必要です。
仮に、未納があった場合(上記の条件を満たせない場合)に「あとから保険料を納めればいい?」と思いがちですが、これは無効です。なぜなら、いったん初診日が過ぎてしまうと、未納分をたとえあとから納めても、一切反映されないしくみになっているからです。

保険料納付実績が満たされてない場合、20歳以降に初診日があるときには特に、どんなに障害が重くても、1円も障害年金を受け取ることができません。十分な注意が必要です。

その上で、初診日の時点で厚生年金保険の被保険者だったときに限って、障害厚生年金(その障害が年金制度上の2級か1級であれば、併せて障害基礎年金も。3級は障害厚生年金のみ。)が受けられます。
同じく、国民年金のみの被保険者だったときは、障害基礎年金のみです(3級が存在しないため、たとえ3級相当の障害状態だったとしても、障害年金はゼロです。)。
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私もずっと障害者年金出ませんでしたが発達障害が分かり年金が出るようになりました。

私の場合厚生年金だったので10数年前の初診で内科で鬱とカルテが残っていました。初診に年金を払っていたかどうかです。もし国民年金払ってないと障害者年金が出ると分かっても一度に年金払っても障害者年金は出ません
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基本的に傷害認定(障害年金3級以上の等級診断)を受けた日です。


※初めら重度診断された場合は、その精神科を受診した最初の日で構いません。

国民年金の障害年金なら、国民年金保険料の未納がなければそれで受給できます。

厚生年金の障害年金については、企業や役所に在籍中の発症後1年間の審査期間を経て受給できます。
ここでも未納がないのが条件なので、休職中の場合は自己負担が会社分までの任意継続している必要があります。

お話の条件だと、”発達障害”なのでお仕事と無関係で、成長改定の問題であり、ストレスではないです。

初めに会社のストレスとされた診断結果も、その後の発達障害が原因だと推察されます。

また障害枠で勤務しているということで、やはり会社のせいにもできないでしょう。

よって国民年金の障害年金しか受給はできなさそうです。

また、精神福祉手帳すら申請していない場合や、等級が4級以下の場合は障害年金の受給もできません。
この回答への補足あり
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