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知り合いにお金を200万円を10年前の平成19年2月7日に翌月末に返すという約束で、無利息で貸しました。しかし、それから連絡が取れなくなり、しばらくして連絡が取れたのですが、一括では返せないと言うので、平成22年11月から月々3万円〜5万円の間の金額を返す約束をしました。しかし毎月どころか、それから平成25年10月31日に2万円次が平成27年の7月2日に2万円、8月5日に1万円、9月7日に2万円、12月29日に2万円、平成28年8月4日に2万円・・・・計11回で合計18万円しか返してもらえません。
借用書も念書もあります。本人に連絡すると、今月はちょっときついのですいません。といいながら、酒は飲むはタバコは吸うは、最近じゃ車も新車で買って乗っている次第です。翌月末に返すという約束だったから無利息でといいましたが、これだけ月日がたった今となっては、金利分を上乗せして、尚且つ延滞金も合わせて一括で返してもらいたいと思っています。それで、先月その話をしたところ、やはり今はお金がなくて返せないと言ってきました。持ち家もあり調べたのですが、兄弟や他からも借りてるらしく、4つの抵当権が付いてました。このような場合、どうすればいいのでしょうか?やはり専門の方や弁護士に相談するしかないのでしょうか!?出来れば余計なお金をかけずに解決したいと思っているのですが。人が好意で無利息で貸してやったというのに、ふざけた話です。どうかいい方法を教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (13件中1~10件)

先ずは単に貸した金銭を取り戻したいというのであれば、内容証明付き郵便(請求書)を2~3回送付


し、支払いが無い場合は民事提訴する方法と、既に遅延されている場合は、即決和解調書の作成という
方法があります。
民事訴訟は140万円以下であれば代理人(弁護士)を介入せずに、自分が直接簡易裁判所に提訴でき
ます。
ここまでは訴訟を起こすまでの作業ですので明確な債権があれば誰でも出来ます。

しかし大きな問題が3つあります。

ひとつは、簡易裁判所に本人(司法書士も可)が直接提訴(本人訴訟)出来る金額は140万円までと
決まっていますので、それ以上の金額の場合は代理人(弁護士)を介入させる必要があるということ。

もうひとつは、被告が代理人を介入した場合は嫌がらせ的に訴訟が長くなる(第2審を含め2~3年は
普通)可能性が高いということ。
(時間も財産ですので、この場合は即刻和解が妥当のように思います)

仮に勝訴、または和解となり、それでも支払いが無い場合は債務名義の付与(有料)を受けて差し押さ
えということになりますが、被告名義の金銭、物品が何も無ければそれまでとなってしまうこと。

結局は「絵に描いた餅」、時間と労力だけが消費される結果となり、貸した側(原告)が憂き目を見る
ことが大半です。


私の経験では、そもそも取り込み詐欺みたいな形で人の良い知人から金銭を借りて、のらりくらりとお
とぼけをかます人間が差し押さえを恐れるとも思えませんし、普通の暮らしをしている人ならば内容証
明といった特別送達がされた時点で何とかしようと焦ると思います。

本人訴訟は安価ですが、民事裁判の知識と策士的な思考が求められます。
さかいのさんに自信があればチャレンジしても良いと思いますが・・・・

人が良いことは決して悪いことではありません。むしろ困ってる人を助けるという人格者だと思います。
借りた金を返さない方が圧倒的に悪いのですが、契約という法律行為や民事裁判は【権利の上に眠る者
は保護しない】という考えですので、正義が必ず勝つシステムにはなっていません。
裁判官を上手に頷かせた方が勝ちとなります。(裁判官の自由心証主義)

貸した金を取り返すには、相手の生活全てを担保にする必要があります。
言い換えれば、相手をとことん困らせて支払い意思を起こさせるということです。

先ずはさかいのさんの相手の生活状況を把握し、どこを攻めれば良いかということを考えます。
例えば提訴、または差し押さえが実行されると、大概の債権者は契約解除を望みます。
自動車ローン、フリーローン、賃貸契約、携帯契約、雇用契約といった相手側の契約先に訴状や債務名
義のコピーを送りつけて相手の生活を揺るがします。
これは過去に実践し成功したことがありますが、こういった方策は弁護士は一切教えてくれません。
自分で勉強し考えます。

しかし、それでも金銭が返って来ない場合は、単に後味の悪い結果が待っているだけですので、良く考
えて行動を起こす必要があります。


私の意見としては、悔しい気持ちはよく解かりますが、争えば争うだけ空虚な時間が増え、精神的なダ
メージが大きくなります。例えば100万円一括払いで和解してとっとと忘れてしまうのが堅実ではな
いかと思います。弁護士は民事訴訟の代理人ですので、債権の回収は行いません。
車も第三者名義(所有権留保)であれば名義変更は出来ませんし、他の財産を探すのは容易ではありま
せん。


答えになっていなかったらご容赦・・
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お金は、人に貸すものでは、ありません。

貸したら返って来ないつもりでいたほうが、いいですよ。私なら少しずつ返して貰うつもりで話しを進めます。
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市役所の無料相談が1回


法テラスが3回お願いできますが、
それぞれ30分ですので
資料や言いたい事はまとめてください。
電話予約が必要です。

個人でやるとかなりメンドクサイですが
出来ない事ではありません。

でも、仕事をしての裁判はキツイですよ。
給料差し押さえが出来ても月に3万円程度でしょうね。
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地方裁判所に提訴すれば給料を差し押さえ出来ますよ。


逃げてないだけマシです。
時効は10年ですが最終支払いからですので安心して下さい。

猫の有馬も提訴中。
詳しくは
楽天『有馬優希の憂鬱』で!
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人にお金を貸すときは、帰ってこないものと思え


あげるつもりで貸せ

と、先人達は言っていました
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そんな相手を信用したのが間違いで、初回で200万円も貸すのもどうかと。



一度信用したなら、最後まで信用したらどうですか?

後から泣きつかれても、後の祭りです。
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まず無利息と約束している以上、利息は取れません。

いくら日にちが経っても利息は付きません。
但し、延滞していますから、遅延損害金は取れます。
貸した翌月が返済日ですから、そこから最初の返済までは200万円×5%の約3年間分。次に198万円×5%の約8か月分、というように計算します。
最初の音信不通の間の分をどうするかですが、平成22年11月から返すという約束、つまり再契約をしているのですが、その際に延滞分を免除したようにも受け取れますから、ここは微妙です。

今後利息を取りたいなら、改めて残額182万円を元本として年率○○%で利息を払うという契約を結ぶ必要があります。
元本も満足に支払えない人に今更利息を求めても無理だとは思いますが、今後の時効の進行を一旦リセットする意味でも契約書を作り直すのは良いことだと思います。
特にこれまでのちびちび払ったことについて証拠が無いとか、先月のやり取りをちゃんと録音するとか文書にしてサインしてもらうなどもないなら、時効の中断のためにも、利息をとるかどうか別にして現状確認と称して文書を作るべきです。
お金を掛けずにやるなら、新しく作り直した契約書に強制執行認諾条項(強制執行されても異議ありませんという条項)を盛り込んで、公正証書にすることです。
ここまでなら自分でもなんとかやれると思います。たいして費用もかかりません。
公証役場に一度言って相談すると良いでしょう。あるいはネットで検索して概要をつかんでください。

ある程度時間を掛けずに回収したいなら弁護士に相談するしかありませんが、満額回収できても3割程度は弁護士に報酬として支払うことになります。
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>どうかいい方法を教えて下さい。



弁護士に委任して、裁判でしょ。
自分でできるなら、自分でやってもいいけど。
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>どうすればいいのでしょうか?やはり専門の方や弁護士に相談するしかないのでしょうか!?


はい。
専門家に相談してください。

>出来れば余計なお金をかけずに解決したいと思っているのですが。
専門家に依頼するには費用がかかります。
かと言って個人で行うには難易度が高く、高い知識が必要です。

差し押さえすれば良いじゃんと思うかもしれませんが、そう簡単じゃありません。
裁判所の出した調停調書や和解調書、判決、公正証書などの債務名義が必要ですし、強制執行をする際には裁判所の許可も必要です。
しかも持ち家に抵当権が4つも付いているなら、持ち家を処分することになってもまず質問者さんの手元には来ません。

借用書と念書をヤクザのところに持って行って、格安で債権を買い取ってもらってはいかがでしょうか。
面白いことになりますよ。
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借りたほうの人ですが、最初からマトモに返す気持ちは無かったと思います。



18万円ですが、貴方から取られた気持ちでいる、というのが、この知人の本性です。

血の繋がりのある者同士でも残念ながら、よくある事です。

法的訴えましょう。
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