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1.計画的有休には、労使交渉が必要だと思います。この交渉は、いつまでに決めればよいのでしょうか? 
 例えば、「今日、労使交渉がまとまったから明日から3日間計画有給」なんていう急な話では、計画的とは言えない気がします。他の例として、「3月の労使交渉で5月1日と5月2日を計画有給」と決まったとしても、個人的にはわりとギリギリ感を感じます。

2.計画的付与は「有給残り日数の5日を超える分について」だと思うのですが、この残り日数の算定基準はいつですか?いつの時点での有給残日数を基準に「5日を超える」日数を算定するのでしょうか?


よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1.労使双方の合意があればいつでも良いでしょう。

しかし一般的には急に決まっても困る話なので、次年度の年間計画を年度内に作成するということだと思います。但しそれは組織次第で小さな組織ならもっと頻繁に決定できると思います。
2.については判りません。そんなルールがあるのですか?
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