実父が借地権があった土地を父が亡くなり、借地権他一切を相続放棄しました。
借地していた土地には父が建てた家があり、これも相続放棄したので、そのまま
現存しています。ところが、先日役所から相続は放棄しても相続財産管理人の選任が行われる
までの間は自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続する必要があり、
近隣に被害が生じた場合は損害賠償責任を負う場合があるとのと。
このような場合はどのように処置をしたらよいのでしょうか。1.相続財産管理人の選定をおこなうことで免責となるのでしょうか。 2.家族で自費で解体するしかないのでしょうか。 3.又は地主が建物はそのままでいいと言えば、免責となるのでしょうか。
とても不安です。できれば費用はかけたくないのですが宜しくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
相続財産管理人の話が出ているということは,相続権を有する人がみんな相続放棄をして,相続人が誰もいなかったということですね。
役所の言うとおりなので(民法940条),責任を負いたくないのであれば,早々に相続財産管理人選任の申し立てを家庭裁判所にすべきです。家族で解体してしまうと,その解体行為が法定単純承認(民法921条)になってしまうので,絶対にしてはいけません。地主がそのままでいいと言ったとしても,建物については地主には権利がないため,責任は法定の管理者である元相続人が負うことになってしまいます。
なのでやるべきは相続財産管理人の選任申し立てです。申立て費用はさほどでもないですが,予納金の納付を求められる場合もあります。それらは申立人の負担になりますが,やらなければいつまでもあなた方が責任を負うことになるので,そこはあきらめるしかないように思います。
相続財産管理人の選任
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
とりあえずは家庭裁判所に相談に行くことをお勧めします。役所から文書でその通知がなされたのであれば,それも持っていったほうがいいでしょう。
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本当に早速教えていただきありがとうございました。感謝しております。
隣近所に迷惑を掛けるので解体をしないといけない状態のようですが、解体し更地にした場合、どういう問題が発生するのでしょうか。宜しくお願いします。