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母がなくなり、遺産分割をすることになります。相続人は父と子(姉、弟)の3人で、資産は金融資産のみです。
取引のあった金融機関は5つです。「遺産分割協議書」は必ずしも作る必要はないということですが、そもそも相続において争いのない場合に、それを作る必要はあるのでしょうか?

作るとしたら、金融機関別に、そこにある資産についての分割協議書を作るということと理解していいでしょうか?

全部の金融機関についての分割を書けば、総資産がどれだけというのが銀行などにバレバレで、プライバシー上問題ですよね?

遺産分割協議書は税務署に出す分だけでいいのではないかと思います。

分割協議書がない場合は、各金融機関で代表者の口座に一括振り込みにしてもらい、それを代償分割するということになりますね?

分割協議書を作るメリットとデメリットなどんなことでしょうか?

A 回答 (6件)

母上の遺産の1/2 は、父が、残り


子供2人が、それぞれ1/4づつ、相続します。
争いが無ければ、判をついて終わりです。
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この回答へのお礼

法定の割合では分けないつもりですので、各相続人が納得して分割します。
自分たちの分割割合についてはきちんと文書を残すことにしています。

お礼日時:2017/06/27 22:43

>争いのない場合に、それを作る必要は…



銀行は、相続人間に争いがあるかないか分かりません。
相続人の1人が争いはないというの聞いて払い出し、あとになって別の相続人から抗議されても困ります。
銀行としては、やはり相続人全員が押印して書類を要求するのは当然のことです。

>作るとしたら、金融機関別に、そこにある資産についての分割協議書を…

それはそれで良いでしょうね。

>総資産がどれだけというのが銀行などにバレバレで…

銀行に、他行の分まで知る権限はありませんので、これはやはり必要ないでしょう。
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この回答へのお礼

>作るとしたら、金融機関別に、そこにある資産についての分割協議書を…

それはそれで良いでしょうね。

金融機関にはそれで納得して貰うつもりです。

有難うございました。

お礼日時:2017/06/27 22:40

No2様の仰る通りです。



私も相続で少しだけ苦労して敏感です。

もし、質問とずれてたら陳謝ですが、

父と子で母の遺産争いというのは、普通は考えにくいです。
質問者様も同様だと思います。

よって相続、銀行からの引き落としをスムーズにするためだけに
協議書は作っておいたほうが、銀行とのつまらないトラブル、損はないでしょう。

余談ですが私の場合は、相続でトラブル、争いがでるのを避けるために、
父の逝去の翌日、朝に、銀行を走り回りました。

逝去の翌日位なら、比較的ではありますが引き落とし可能です。
だって、引き落としできなかったら、お葬式の費用も大変でしょう。
銀行もちょっとくらい融通を利かせて、目をつむってくれます。

あまり深く考えず、協議書を作った方がいいのでは?
あなた様の場合、デメリットはないように見えますが、
いかがでしょうか。
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銀行にもよりますが、遺産分割協議書なんぞ要求していません。



だれが代表して預金を受け取るか、共同相続人全員の実印押印、印鑑証明書を添付させた銀行所定の同意書(分割協議書ではない)をもってきた人に、払い出しをするまでです。その書類に押印するということは、その払い出しにつき銀行へ文句は言いませんということです。

その前段階で、だれにいくらという協議書を作成しておくわけですが、銀行は見ません。見る銀行に対しては、この預金はだれそれに、と遺産ごとに作っておけばいいのです。

これにより、全容は銀行にわかりっこないでしょう。遺産が基礎控除(3千万+相続人×600万)超えるなら、相続税申告用に分割協議書つくることになりますが、これはこれまでに作ったのをつづりあわせればいいということで。
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この回答へのお礼

>だれが代表して預金を受け取るか、共同相続人全員の実印押印、印鑑証明書を添付させた銀行所定の同意書(分割協議書ではない)をもってきた人に、払い出しをするまでです。その書類に押印するということは、その払い出しにつき銀行へ文句は言いませんということです。

そうですね、ゆうちょや証券会社などはそうなっています。代表者に払い出しをし、それについての争いごとは受け付けませんという但し書きがあります。
某信託銀行は分割協議書を出せとうるさいのですが、ある法律事務所のサイトに「協議書は1通である必要はなく、財産ごとに作成しても可」とありました。
そのようにしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/27 22:38

弁護士です。



作る必要まではありませんが、作った方がスムーズではあります。

>作るとしたら、金融機関別に、そこにある資産についての分割協議書を作るということと理解していいでしょうか?

いえ、1枚に5つ分書いてしまえば大丈夫です。

>全部の金融機関についての分割を書けば、総資産がどれだけというのが銀行などにバレバレで、プライバシー上問題ですよね?

金額までは書きませんから、問題になりません。


各金融機関と相談するべきですが、税務署には出してもいいと思うのであれば、
作った方がいいですよ。

事後的な紛争防止にもなります(やっぱり納得いかない!が結構あるので。)。
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この回答へのお礼

相続税の申告がありますので、税務署用には総資産の分割の仕方を作り、相続人で一部ずつ保管するつもりです。
分割協議書の書き方に載っている手本では、まとめて○○銀行、口座番号、商品名など書いてありますが、金融機関にはどこに口座があるとか知られたくありませんので、出せと言われれば、個別財産ごとに書きます。

金融機関は営業がしつこいので、とても警戒しています。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/27 22:38

作ったほうがよいと思います。


今現在争いがなくても、将来一争いになるかわかりませんよ。
口約束で分割しておきながらあとで問題になって困るのはあなた方当事者でしょう。

記入機関は法令で個人情報保護を徹底しているはずです。
どうしても他の財産について伏せたいというのであれば、各金融機関ごとの遺産分割協議書を別途作ってもよいのではありませんかね。
さらに、金融機関も自分のおころの口座のみのための書類を用意しています。遺産分割協議書がなくても、金融機関が用意する書類に、相続人全員の実印で押印し、印鑑証明書を添付すればよいのですからね。

遺産分割協議書は、税金の為に作るわけではありません。税金の申告の際にも必要書類とされているだけであり、それも原本ではなくコピーで問題ない程度の話なのです。
第三者が管理している情報や預けている資産の名義変更の手続き、現在将来争いを防ぎ、引きずらないにしたりするためのものでしょう。

私はプライベートでも仕事でも遺産分割協議書を取り扱ったことがあります。
特別なことがなければ、相続人の数+αの部数を作ります。
印鑑証明書は1通だけです。
遺産分割協議書の作成部数のうち1部を除き印鑑証明書は写しにしますね。
このようにするのは、各自が原本となる遺産分割協議書を保管しあうことで、争いを防止します。そして、代表者が印鑑証明書の原本を持って手続きを行うのです。代理人でも同様です。どうしても手続きで使いまわしますと、遺産分割協議書も毀損しかねませんからね。

誰もそれでプライバシーだとかと言われたことはありませんね。
いやであれば、別に書類を作り、手続きごとに相続人全員に負担を求めるわけですしね。
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この回答へのお礼

>さらに、金融機関も自分のおころの口座のみのための書類を用意しています。遺産分割協議書がなくても、金融機関が用意する書類に、相続人全員の実印で押印し、印鑑証明書を添付すればよいのですからね。

それなら、いいですね。まだその金融機関が用意する書類を見てませんが、
他の資産について書かなくてよいなら安心です。

もちろん相続人間では協議書を作ります。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/27 22:54

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