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先日、税務署より平成29年度所得税及び復興特別所得税の予定額の通知書(一般用)というのがきました!平成28年度の確定申告で、15万以上納税した人にくる通知らしいです。こんな制度は何時から始まったんですかね?期日までに納入しないと延滞税が加算されるらしいですが、なんか納得出来ないです。詳しいかたの助言お願いします。

A 回答 (5件)

40年ぐらい前から



納税していないんですから、納得しましょうちゃんと支払いましょう
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それは、昔からあるよね



予定納税が来る人は
急激に収入が上がった人

継続する可能性が低い為
来年度の納税が
難しくなる可能性がある
と思われる人です

芸能人では、スギちゃん
予定納税したと
テレビで言ってました
その後の活動を見てると
わかりますよね
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年税が一定額以上になる者には予定納税額を納付する義務が発生します。


もう、30年以上も前からある制度です。

何十年も申告してたが、一定額を超えた年税額でない人には予定納税額は発生しません。

「予定納税が来る人は
急激に収入が上がった人
継続する可能性が低い為
来年度の納税が
難しくなる可能性がある
と思われる人」
という規定は税法にはありません。
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以前からあります。


昨年の納税にもとづき、予定納税基準額が
15万以上となる場合に7月と11月に
1/3ずつ納税します。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

今年の所得は昨年より減ることがはっきり
しているなら、減額申請をします。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

業況不振や所得控除の追加などあれば、
上記に理由を書いて提出します。
子供が16歳になったとか、配偶者の
所得が減りそうだから、配偶者控除を
受けるとかも理由になります。
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私が知る限り、何十年も前からある制度です。


ただ、所得税の年税額15万円以上だけでなく、その他の条件があります。

給与所得などで年税額が15万円以上となっても、そのような通知はありません。
だって、給与などであれば、毎月給与天引きですでに前払いしているわけですからね。
ですので、自営業者などに適用される制度でしょう。

前年にくらべ所得が激変し予定される所得税が減るような場合であれば、減額の申請というものがあったはずです。

納得できるかどうかではなく、守らなければならない制度です。
税務署はできるだけ早く徴収し、滞納させたくないのです。
どうしてもまとまっての納税ですと滞納が増えますからね。
そして、徴収してしまえば、国の方針次第で運用に回せるのでしょう。
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