激凹みから立ち直る方法

H28年度の住民税は払えなかった為、分割にしてもらいまだ納め切っておりません。先日、前年度の確定申告をしていなかった為、期限後に書類を提出しましたがその際H27年度の確定申告の書類を提出致しました。恐らく還付があるくらいの収入になります。
その際27,28年度の住民税の額は変わるのでしょうか?すでに納めている住民税はどうなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    自分は契約社員として働いておりますが、音楽制作の仕事を同時にしております。その為、確定申告を致しました。申告前に住民税の額が決まっておりますが、提出後に住民税の額は変わるのでしょうか?

      補足日時:2017/06/26 18:07

A 回答 (3件)

もっとわかりやすく質問しましょう。



所得税の制度では、年度ではなく暦年として申告を行います。
住民税は申告制度というよりも賦課決定の税目に近く、税額を通知して納税させるため、役所の年度で課税されます。ただし、27年の所得税情報等から28年度の住民税を計算することとなります。

確定申告をされたということですが、所得税の申告を税務署に出したということでしょうか?
それとも住民税の申告を行ったということでしょうか?
たぶん前者なのでしょう。

27年の所得税の内容が変われば、28年度の住民税も変わります。
ただ、申告をしていないのに住民税の課税がされていたということは、申告以外の情報、たとえば、給与支払者による給与支払報告手続き(源泉徴収票と同程度の内容)などが行われたことで計算しているのでしょう。
となれば、所得税の申告で市役所等が把握していなかった所得があれば、住民税が上がります。逆に控除が増えるようなこととなれば、納めた住民税と納める予定の金額の合計が高すぎることとなります。当然今後の納付額を調整する必要があるでしょうね。

勘違いてほしくないのは、国税である所得税は税務署が管轄しており、地方税である住民税は市町村役所が管轄しています。便宜上都道府県が管轄すべき県民税等は市町村などが管轄することとなります。
ですので、所得税が還付されるのの、住民税の滞納は別問題となります。
また、管轄が異なりますが情報の交換等を行うこととなっています。しかし、リアルタイムではありませんし、連動しないこともあります。不安などがあれば、所得税の申告をしたということで、申告書の控えなどを持ち市役所等へ相談しましょう。
素人申告ですと、控えも作らないということもあろうかと思います。その場合には、市役所に相談の上で税務署に確認するように求めたほうがよいかもしれませんね。

既に新年度の住民税の通知がされている時期です。
納付については追いつく努力をしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。説明が足りず申し訳ありません。27、28年の所得税の申告を税務署に出したということです。納めきってないのは27年の住民税で、28年の住民税は先日納付書が届きました。
契約社員で働いた分の給与所得があるため、その源泉徴収票の額で住民税が決まっております。今回確定申告をしたことで赤字申告となっているため、総所得が減ると思われるので住民税の額が変わるのではと思い質問いたしました。
役所に確認をしてみたいと思います。

お礼日時:2017/06/29 02:39

確定申告は、当該年の1/1-12/31の一年間の所得に対する国税を翌2/15-3/15の間に申告して支払うものです。


申告先は、住所所管の税務署です。
必要経費や源泉徴収分などを同時に申告することで納税額が再計算されて、
過不足により、還付(返金)又は納付(追加)が決まります。

この申告結果は税務署から居住役所に送られて、役所ではこの所得に対して地方税額を計算して、
この年の6月に納税通知書を当人に発送し、6月~翌3月にかけて徴収します。
つまり、確定申告を税務署に行っていれば、役所への地方税申告は不要になります。
これを行わない場合は、役所への地方税申告が必要になります。

これからお分かりかと思いますが、
地方税の年度徴収分は、前年1年間の所得に対する決定額であり、還付等(納税額調整)はありません。
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当然変わりまっせ!


収めた銭は「返金」されまっさ!
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