A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
つまりはご友人のお兄さんが相続した不動産について,その登記申請書に添付されている遺産分割協議書の内容を調べる方法が知りたいということですね。
補足コメントがなければぜんぜんわかりませんでした。森友学園とか偽装文書とか,質問とはぜんぜん関係ないことは書かないほうがいいと思います。
さて。
登記申請書に添付されている遺産分割協議書の内容の確認をしたいのであれば,不動産登記法121条2項による登記簿の附属書類の閲覧請求という方法で行うしかありません。写しの交付を求めてもそれを許す規定がないので認められないのですが,写真撮影をすることは禁止されていませんので,必要な場合には登記官の許可を得て閲覧場所にカメラを持ち込み,写真を撮ることができます。
しかしその閲覧は,同条同項但書きの規定により,利害関係を有する者についてしか認められていません。そのため,閲覧申請書にその利害関係を明記し,その利害関係を有することの証明書類を提示する必要があります。
本件についての利害関係は,ご友人のお兄さんが受けた相続についてご友人もまたその相続人の1人であるという事実ですから,ご友人がそのお兄さんと同じ共同相続人であったことを証する書面,つまりは被相続人の死亡を証する戸籍謄本と,ご友人の戸籍謄本が必要になるはずです。ご友人も登記を受けた不動産があるなら,戸籍謄本一式をお持ちなのではないでしょうか。
それと実務上の本人確認手続きとして,閲覧申請してきたのがご友人本人であることが確認できる本人確認資料としての運転免許証やマイナンバーカードの提示も求められるはずです。
問題は利害関係の書き方です。この書き方によっては,登記官が閲覧を認めないこともあるからです。
閲覧が認められるのは「利害関係を有する部分」なので,単に「相続人だから」では認められないように思います。たしかここ1年ぐらいの間に,その基準がちょっときびしくなったような記述をどこかで読んだ気がします。だからたとえば,「本件土地について兄の相続を認めるような遺産分割協議を行った記憶がないにもかかわらずその登記がなされているので,どのような根拠をもってその登記がなされたのかを確認するため」等,閲覧することについて正当な理由があることを推認させるようなものでないとだめかもしれません。
このような登記所相手の専門家というと司法書士なのですが,堅実に仕事をしている司法書士ほど申請書の閲覧なんてことには程遠いものなので,誰に相談すればいいのかを指摘するのも難しいものがあります。
No.1
- 回答日時:
質問がよくわかりません。
遺産分割協議書を出させる経緯や目的は何なのでしょうか?
本来あなたが相続人であれば、押印等の際に見ていますよね。必要であれば押印の条件としてコピーをもらうなり、原本を複数にしたりすることはできたはずです。
これをせずにあとからほしいということでしょうか?
それとも、実印等を預けてしまったのでしょうか?
相続税の申告が済んでいるのであれば、相続人として申告書に名を連ねているのであれば、税務署で閲覧(見るだけ)はできたはずです。
既に作成済みで相手方に渡してしまっているものについて、強制して出させることは難しいかもしれませんね。
登記で確認できるのであれば、不動産については確認できますよね。
何がいけないのでしょうか?
地番がわからないということでしょうか?
だったら、ご自身の分については、固定資産税を課税する管轄市町村に名寄せでもしてもらえばよいでしょう。
何が森友?偽装?とお思いなのかわかりません。
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友達は実の兄から裁判を起こされてます。未分割の土地があるのです。また相続がおわっていません。
他測量代を支払えとに項目です。
友達が相続した所は法務局にて遺産分割協議書はほぼとりだせました。
でも友達の兄の遺産分割協議書をたせないでいます。
友達の兄のは分筆し、概略がつかめないようです。
弁護士が友達の兄に遺産分割協議書の提出を強く行ってますか知らんぷりです。
法務局で遺産分割協議書を全面を出すにはなんと言えばイイんでしょう