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照明器具設置工事の元請けになる為の許認可は?

A 回答 (2件)

照明器具に限らず電気工事全般として、


・電気工事業法に基づく「登録」・・・都道府県知事
・建設業法に基づく「許可」・・・国交大臣 (実務は都道府県)
のどちらか一方が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
登録できるか検討してみます

お礼日時:2017/07/03 21:29

公共工事(つまり官公庁が発注する工事)の場合でしょうかね。

民間の工事なら規模の大きいものはほとんどゼネコンが受注し、照明器具設置工事みたいなのはその下請けになっちゃいますし、ごく小さな工事では元請として受注できてもうま味がありませんから。

官公庁から発注される工事の元請けになるためには、「建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進する」ことが建設業法に定められているため、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

その許可を得るためには関所があり、経審(けいしん)と略称される経営事項審査を受けなければなりません。これは建設業者の施工能力や経営状況等(経営規模、経営状況、技術力、その他の審査項目「社会性等」)を客観的な指標で評価する審査です。

その結果は点数化され、点数の範囲によってAランクとかBランクのように業者がランク分けされ、ランクによって入札できる工事の規模などが違ってきます。
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この回答へのお礼

公共工事でないのですが、機械器具設置工事業の認可では照明設置工事は請けられないのでしょうか?
照明器具と設置工事の材工共まとめて
依頼される場合があり、判断迷います。

お礼日時:2017/07/03 21:43

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