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私は年収¥1、450万くらいの給与所得者です。先日貰ったボーナスに驚いています。

昨年のボーナスは支給総額¥153、000 で

税率    26.546
所得税   ¥346、601  

今年は 支給総額¥1473、954で

税率     30.630
所得税    ¥385、735
  
その他 共済短期  共済介護 共済厚生年金  共済退職等 はほぼ同額でした。

今年と去年の違いは4月から息子が独立し扶養から外れました(妻は所得があるため当初から扶養に入っていません)
納得できないのは支給が減っているにもかかわらず、手取りが大幅に減っている事です、この減った点の理由を教えて下さい(昨年は所得控除が減額され、追加徴収もありました)
また年末調整があるので結果は同じ様になるのでしょうか・・

A 回答 (3件)

下記をよく読んで自分で計算してみて


下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
★前月の給与明細がないと計算できません。

前月の給与から社会保険料を引いた金額と
扶養家族数で、下記から乗率を求め、
賞与から社会保険料を引いた金額に
その乗率をかけて、所得税を求めます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>手取りが大幅に減っている事です、
>この減った点の理由を教えて下さい
息子さんが扶養から外れたことが要因です。
それにより乗率が増えたのです。

今年はもっと徴収される税金が増えるで
しょう。
下記の扶養控除がなくなると想定されます。

扶養控除の種類
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)★
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

参考(左右逆なので注意)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

所得税は
⑪63万×33%≒21万以上の軽減

住民税は
⑪★45万×10%=4.5万の軽減
が、なくなることになります。

所得控除の詳細が分からないので、
あくまで想定ですが、
所得税は158万から179万
住民税は96万から101万
増えるでしょう。

明細を添付します。
「所得税に詳しい方、教えて下さい」の回答画像3
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賞与の税率は通常、前月の給与の税率を使用します。



https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm

>年末調整があるので結果は同じ様になるのでしょうか

同じ様、の意味がわかりませんが最終的には1年の給与所得等から計算した税金額に合わせて年末調整で過不足が調整されます。
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給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」により、ボーナスに対する所得税は、前月の給料と扶養人数の数により税率が決まります。


また、平成28年より平成29年の税額表のほうが、給料額が少なくても税率が高くなるようになっています。
なので、お子さんが扶養でなくなったのと前月の給料の額が去年より多かったこと、また税額表が改正されたことなどにより所得税の増額になっていると思われます。

参考

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

>また年末調整があるので結果は同じ様になるのでしょうか・・
それはわかりません。
今年1年間の給料の「総支給額(交通費除く)」から、「給与所得控除(給料の総支給額により違う)」を引き、そこから扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除などの「所得控除」を引き、残った額に税率をかけた額が税額です。

給料から源泉徴収した税額の合計額とその税額比べ、多ければその差額が還付されます。
なので、毎年、結果(還付される額)は変わるのが普通です。
いずれにしろ、年末調整で精算されます。
所得税の税率自体は去年も今年も同じです。
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