No.3
- 回答日時:
何かあった場合には子供にはお金がいかないようになっているそうです
↑
子には遺留分がありますので、法的には
無理ですが、財産隠しなんかをやるつもり
なんですかね。
万が一そのようなことになった場合にはその遺言書は
有効なのでしょうか?
↑
有効ですが、子は遺留分減殺請求で対抗
できます。
法定相続分の1/2は取ることが出来ます。
妻が夫を殺害してその後自殺した夫婦の遺言書は
有効になるのでしょうか?
↑
殺害を実行した人は、相続権がありません。
(民法891)
それを除けば、遺言書はそのまま有効です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
遺留分減殺請求権が子にあります。
妻が夫を殺した段階で妻は夫の配偶者としての相続権は失います(欠格)。
しかし、その事と遺言の有効性は直接関係ありません。
「子には財産を相続させない。全部寄付する」等の遺言が有効に存在していても、子は「法定相続分の半分は私が相続できる」としてその寄付先に請求できるのです。
「遺言が公正証書であった場合には、そのような遺言は無効」という意見があります。
そもそも論ですが公正証書はその日時に「その書面が存在していた」証明なので、内容までが法的に認められる内容かどうかを作成する公証人が口を出しません。
男「私はですね、自分の長男ですが、余りにバカなのにあきれ果ててるんです。ですから長男には一円も相続させないと遺言に残したい」「ついでに、遺留分減殺請求も認めないと遺言します」
公証人「では、あなたのその意思を書面にしておきましょう」
という具合です。
公証人は「本人の意思が、その時点ではこういうものだった」ことを証明するだけなんです。
http://yuigonsouzoku.jp/iryuubun/iryuubungensai. …
この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/07 23:51
ご回答ありがとうございます。父親と後妻はお金を寄付したいようですが子供には半分いくようになるのですね。わかりました。ありがとうございました。
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宜しくお願いします。