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友人の父親はアル中で酒乱、後妻は病弱、この二人の喧嘩は絶えないらしく後妻が悲観して夫を殺して自分も死ぬと言っているそうです。この二人が別々に作成した遺言書があり、その内容は何かあった場合には子供にはお金がいかないようになっているそうです。万が一そのようなことになった場合にはその遺言書は有効なのでしょうか?友人の父親はアル中で職を失う前は弁護士だったため遺言書の作成の仕方は知っているはずだということです。しかしどのような事情であれ妻が夫を殺害してその後自殺した夫婦の遺言書は有効になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • もう一度すみません。アル中の夫が先に亡くなった(事故か病気)場合は後妻が全ての遺産相続を受け取りその後妻が亡くなった場合はお金は寄付するようになっているようです。病気か事故で亡くなった場合は遺言書は有効なのでしょうか?子供はお金を相続できないようになってます。このような場合も子供には半分取ることができるのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/08 09:42
  • もう一度すみません。アル中の夫が先に亡くなった(事故か病気)場合は後妻が全ての遺産相続を受け取りその後妻が亡くなった場合はお金は寄付するようになっているようです。病気か事故で亡くなった場合は遺言書は有効なのでしょうか?子供はお金を相続できないようになってます。このような場合も子供には半分取ることができるのでしょうか?

    宜しくお願いします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/08 09:45

A 回答 (3件)

何かあった場合には子供にはお金がいかないようになっているそうです


   ↑
子には遺留分がありますので、法的には
無理ですが、財産隠しなんかをやるつもり
なんですかね。



万が一そのようなことになった場合にはその遺言書は
有効なのでしょうか?
  ↑
有効ですが、子は遺留分減殺請求で対抗
できます。
法定相続分の1/2は取ることが出来ます。




妻が夫を殺害してその後自殺した夫婦の遺言書は
有効になるのでしょうか?
   ↑
殺害を実行した人は、相続権がありません。
(民法891)

それを除けば、遺言書はそのまま有効です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。よく理解できました。その旨を友人に伝えます。ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/07 23:46

遺留分減殺請求権が子にあります。


妻が夫を殺した段階で妻は夫の配偶者としての相続権は失います(欠格)。
しかし、その事と遺言の有効性は直接関係ありません。
「子には財産を相続させない。全部寄付する」等の遺言が有効に存在していても、子は「法定相続分の半分は私が相続できる」としてその寄付先に請求できるのです。

「遺言が公正証書であった場合には、そのような遺言は無効」という意見があります。
そもそも論ですが公正証書はその日時に「その書面が存在していた」証明なので、内容までが法的に認められる内容かどうかを作成する公証人が口を出しません。

男「私はですね、自分の長男ですが、余りにバカなのにあきれ果ててるんです。ですから長男には一円も相続させないと遺言に残したい」「ついでに、遺留分減殺請求も認めないと遺言します」
公証人「では、あなたのその意思を書面にしておきましょう」

という具合です。
公証人は「本人の意思が、その時点ではこういうものだった」ことを証明するだけなんです。

http://yuigonsouzoku.jp/iryuubun/iryuubungensai. …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。父親と後妻はお金を寄付したいようですが子供には半分いくようになるのですね。わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/07 23:51

質問のようにたとえ犯罪者であってもその本人の遺言は無効にはなりません。



たとえば、遺産目当てに夫を殺したという場合は、相続欠格事由にあたるので殺した方は遺産がもらえない。

どちらにしろ、子供に遺産を残さないというのは問題がありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。よくわかりました。その旨を友人に伝えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/06 23:34

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