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20年以上住んでいる家が、違法建築、未登録ということが、発覚しました。耐震、建蔽率、浄化槽の設置など、すべて、違法で、且つ、未登録です。土地だけは、登録してます。今までの家屋の課税は?また、行政指導が入った場合は、取り壊しになるのでしょうか?

A 回答 (5件)

違法の度合いにもよると思われます。

公共の衛生に著しくとか、倒壊の危険があるとか、確固とした理由があれば取り壊しの検討もされるとは思いますけど、あなたが何らかの理由で指導に背き、行政執行という形になった場合には、造った方がいるのならばそちらに損害を上げる事になりますけど、民事上の請求権も無くなっているので、弁護士の元、別件という形になるのかもしれませんよね。
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20年住んでられる建物なら壊す必要はない。


どうしょうもない建物が日本中に別に普通にゴロゴロあります。

税金欲しさに
ガレージ、物置が狙われてますね
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ところで、どうして、お隣の課税状態をお知りになりたいのですか?


 それは、行政機関に任せた方が良いと思います。
 個人には、いろんな事情があり、さまざまな生活があります。
 ターニア様とは異なる価値観の方で、ご心配でおられるとは思いますが、ターニア様に、正当に、知る権利があるとしたら、ターニア様に対する実害絡みのことであり、納税状態は、関りのないことです。
 日頃のご生活の仕方の違いにより、いちいち、気になさったら、きりが無いでしょうが、そこは、他人の生活を尊重する配慮をなさる方が、賢明だと思います。

 特に、本年の5月30日からは、個人情報の保護法が、全面的に改正され、業者にも、行政機関にも、より、厳しい措置がなされる条文もあります。
 これまでの個人情報の取扱いで、見逃されてきたものに、罰則がかかるものもあります。
 そうした意味においても、縛りがきつくなったばかりなので、より、対応には、配慮をなさらないと、ターニア様が、お困りになりかねません。
 
 本来、常識的に生活をしてくれさえすれば、何も気になさらなかったことでしょうから、一定の処分後に、No2に記したように、登記に関する閲覧相談をなさったり、ターニア様が、ご所有の不動産を、ご処分される際に、お取り扱い下さる不動産屋さんにご相談されるか、その前に心配ならば、法務局で、予め、ターニア様のご心配事を相談されるのであれば、大義名分がたつとは思います。

 ここのところ、またまた暑さが厳しくなっておりますので、御身お大切になられ、行政対応を信じて、今しばらくは、ご休心なさると良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実害があって、町役場に相談したら、市の担当課へ回させ、調査したら、お隣が、地図上に存在してないこと、未登録、違法建築だということが、発覚したのです。3か月前に、町役場の方が、固定資産税の調査でいらしたときにも、家屋の分は不問だったそうです。行政指導に信じたいですが、あり得ない状態が、20年以上、存在していることは、どう説明がつくのかなと思います。村文化?村行政のシステムなのか、土地の課税での訪問なので家屋は見なかった? 町役場は、建築確認申請の担当(市が担当)でないので、確認できなかったのでしょうか? 本当に、おかしな話です。

お礼日時:2017/07/09 14:47

建築基準法に従っての対応になると思います。


建築基準法
(違反建築物に対する措置)

第九条  特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2  特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3  前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から三日以内に、特定行政庁に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

4  特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取の請求があつた場合においては、第一項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

5  特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第一項の規定によつて命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の二日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6  第四項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

7  特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前五項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

8  前項の命令を受けた者は、その命令を受けた日から三日以内に、特定行政庁に対して公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。この場合においては、第四項から第六項までの規定を準用する。ただし、意見の聴取は、その請求があつた日から五日以内に行わなければならない。

9  特定行政庁は、前項の意見の聴取の結果に基づいて、第七項の規定によつて仮にした命令が不当でないと認めた場合においては、第一項の命令をすることができる。意見の聴取の結果、第七項の規定によつて仮にした命令が不当であると認めた場合においては、直ちに、その命令を取り消さなければならない。

10  特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第二項から第六項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。

11  第一項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、特定行政庁は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、特定行政庁又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

12  特定行政庁は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法 (昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

13  特定行政庁は、第一項又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が第十項の規定による命令をした場合を含む。)においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

14  前項の標識は、第一項又は第十項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地内に設置することができる。この場合においては、第一項又は第十項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

15  第一項、第七項又は第十項の規定による命令については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。



(建築監視員)

第九条の二  特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、前条第七項及び第十項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。



(違反建築物の設計者等に対する措置)

第九条の三  特定行政庁は、第九条第一項又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が同条第十項の規定による命令をした場合を含む。)においては、国土交通省令で定めるところにより、当該命令に係る建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人(請負工事の下請人を含む。次項において同じ。)若しくは当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者又は当該命令に係る浄化槽の製造業者の氏名又は名称及び住所その他国土交通省令で定める事項を、建築士法 、建設業法 (昭和二十四年法律第百号)、浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)又は宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

2  国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る者について、建築士法 、建設業法 、浄化槽法 又は宅地建物取引業法 による免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を同項の規定による通知をした特定行政庁に通知しなければならない。


尚、現状の確認調査・是正命令等により、どのような罰則が適用されるのかは、わかりません。
但し、法的には、
建築基準法 第七章 罰則

1一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金=第九十八条

①第九条第一項又は第十項前段(第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

2 一年以下の懲役又は五十万円以下=第九十九条

3 百万円以下の罰金=第百条  

4 五十万円以下の罰金=第百一条  

5 三十万円以下の罰金=第百二条  

6 法人・代表者・代理人・従業者に対しての一億円以下の罰金刑=第百三条  

7 三十万円以下の過料=第百四条

8 五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設ける=第百五条  

とありますので、何らかの行政処分がなされるのではないでしょうか?

尚、隣地ということなので、将来の測量等の問題もあるのかもしれませんが、行政処分が済んだ(確定して、措置がなされた)後には、登記に、何らかの記載がなされると思いますので、一定の時間経過後、当該法務局に問い合わせて、登記簿や地歴・登記に関する全部事項証明等を、確認できるかどうかを、相談してみたら、如何でしょうか?
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ここには、いくつかの問題が混在していると思います。


まずは、登記していない建物があり、しかもそれが違法建築だということ。
しかしながら、土地登記があることから、建物登記に関する主張をすることが、具体的な課税算出につながるのではないでしょうか?
というのも、違法建築であっても、所有者であることが証明されれば、登記が可能になる場合があるそうです。

一般的に公示するようにしておられないので、あくまでも、ご質問者の個人の参考の利用としていただくことを前提に、登記方法を記載した箇所を引用します。
検索をしてみてください。
➡「あなたの街の登記測量相談センター 建築に関するお役立ち情報No11 違法建築でも建築登記は可能か」

そこで、実際に、所有が確定すれば、課税額を確定できますので、その後は、当該センター、或いは、納税部署に相談なさることをお勧めします。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。私のお隣の家なのです。非常識なお隣なのです。行政指導が入ると取り壊しもあり得ますか? 課税担当の町役場は、ここに家があることを知ってますが、市の担当課では、家が存在していないことが最近発覚したのです。家が存在しないとのことですから、家屋についての課税はありません。どんな指導が入るのか知りたいですが、個人情報ということで、市の担当課からは、どうなるか教えてもらえないようです。

お礼日時:2017/07/09 11:54

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