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一戸建て未登録物件への、行政指導では、どうなるのでしょうか?建てたもの勝ちですか?税金も払ってないです。その家は、建蔽率、耐震など、違法建築でもあります。取り壊しの可能性は、ありますか? 田舎には、よくある話なのでしょうか?

A 回答 (8件)

>違法建築は、相続や売買は、行為できるのでしょうか?


出来ます。
特に「相続」は、相続人が死去した瞬間に、自動的に行われています。
売買には「契約行為」が必要で、そのためには売り手と買い手の同意が必須ですが、相続はこれとは異なります。
分配率などに関して被相続人間で話し合いが持たれるケースが一般的であるようには思いますが、「相続」自体は相続人の死と同時に起きています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。がっかりですが、合法的に違法建築の売買ができるんですね。

お礼日時:2017/07/18 18:28

違法建築の売却の件ですが、現実には、買い手次第です。


違法という瑕疵の物件を、どこまで、知らせるかの問題も含みますが。
実際、登記とは異なる状態のところは、結構あるようで、近隣がそうだと、物件価値の下落要因で、本当に困りますよね。
特に日本は、日本人だけでなく、外国人に対しても、登記手続きさえ正しくすれば、所有できる国なので、所有者が外人に代わった後の対応で、困った問題が新たに発生する場合も少なくありません。
とにかく、ご質問者様が、浄化槽等の無断共同使用をされた等、ご質問者様ご自身に関わる不動産事項に関しては、その解決策を、ご質問者様の不動産に関わる事項に関しては、書面にすることは、正当に、お隣様に要求できると思います。穏便に頑張って下さいね。そのためにも、行政書士等にお願いしたら、良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。行政指導が、入るようです。安心しました。これで良しとします。

お礼日時:2017/07/18 18:02

今回の件、お隣も態度を変えて、浄化槽、水道メーターを準備するとのことですが、きちんと、書面で、覚書を交わした方が良いと思います。

口約束も約束で、民法上の履行義務があるものであれば、後々、費用負担その他を含め、記録を残した方が、ご質問者様の不動産にも、瑕疵が問われないと思います。
 これは大切なことですから、できれば、登記簿を持参して、お隣の方とご一緒に、行政書士に頼むと良いと思います。
 ご質問者様からの一方的な要求で無く、覚書を交わし、正しく約束通り履行されたならば、質問者様も、今後、この件について、問わないということであれば、相手も納得しやすいのではないでしょうか?
 実際、ご質問者様の不動産の売却に際しての瑕疵を、ご質問者様に問われた場合に於いての証明にもなると思いますので、より、要件が整ったものの方が良いように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。書面にすることがいいですね。行政指導が入るようです。ホッとしています。

お礼日時:2017/07/18 18:04

未登録とは専任媒介契約か専属専任媒介契約で流通機構に登録しないで売買を行っているとゆう事でしょうか?


それなら不動産会社が行政指導を受けますし違法建築物件ならば取り壊し命令が出される可能性はあります。

ただ登記を申請しないのは別に違法ではありません。

また
リホームだった場合一概に建ペイ率違反とか耐震違反とか違法建築物とは判断できません。
そもそも税金を払っていないとゆうのはあなたの勝手な解釈ですよね。

本当に払っていないと確認したとしたらそれは個人情報保護法違反ではないですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。未登記が、違法でないとは、知りませんでした。お役所で言われたのは、お隣は、建築物が存在してないということでした。今、お隣では、浄化槽、水道メーターなど、独立した一軒家としての体なすことに理解してもらったと思います。これで良しととします。行政指導が、あっても、17年ほど住んでいますから、取り壊しはないと思うし、減価償却で、5年前までさかのぼった家屋課税もほとんどないに等しいほどと思います。建て得の様な、不公平な感じはします。

お礼日時:2017/07/13 13:17

それは「未登録」ではなく「未登記」だと思います。


未登記は、建物全体が未登記のものから増築部分などの一部未登記まで様々ありますし、「田舎」かどうかに関係なく存在します。
「未登記」ということは、「その建物の存在について行政が把握していない」事とほぼ同義語でしょう。
行政が把握すれば、いずれかの時期に行政指導が行われ、「登記するように」と言われるだろうと思います。
それを拒否すれば、それに応じた法的処置が執られるという可能性もあるでしょう。

「その家は、建蔽率、耐震など、違法建築でもあります」と書いてありますが、その物件が建築された時点での建坪率に違反している場合は「違法建築」ですが、築年月が不明であるような場合であれば「違法建築」と断定されることは如何かと思います。
築年不明の場合は、行政も対応が難しいような気がします。

「耐震」については、「耐震性能が現行基準を満たしていない」としても、それをもって「違法建築」とするのは、これもまた如何なものかと思います。
そもそも基準とは変更されるものですし、しかも一般に言われている「耐震性能」は、新築時の、構造計算に基づいて正確に施工された場合のものであって、不正確な施工が行われた場合、計算上の耐震性能が満たされているかは不明です。
例えば竣工から1年経過した建物が、当初の耐震性を有しているかどうかも、不明です。

その家屋が現実に「違法」なものであると確定された場合、法令に沿った処置が検討されるでしょう。

都会と田舎のお話ですが、違法な建物は都会の方が圧倒的に多いような気がします。
わかりやすいのは、ホームレスが居住する住居です。
あれは登記も建坪率も耐震性もクソもありません。
他人の土地に勝手に住んでいる時点で、どのように堅牢で立派な建築物であったとしても違法です。
ですが、だからと言って、あの人達が無条件でそこから追い払われるようなことは起きません。
追い払うためには、お金が掛かるからです。
役所の人間だって「費用対効果という言葉くらいは知っている!」と言うことでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。何かしら、建て得のような気がしますが、お隣は発覚した以上、浄化槽、水道メーターを準備するようです。この春に、町役場の税務課の方が、2名で、現地に来ましたが、土地の面積が、課税するには小さい面積ということで、非課税と言って帰ったそうです。町役場では、市の担当土木事務所と違い、そこに建物があることを、認識しています。土木事務所の地図には、存在しませんが、町役場は知ってます。ただその情報を共有するシステムがないのです。チェック機能がないのです。個人情報保護とかというのでしょう。ところで、違法建築は、相続や売買は、行為できるのでしょうか?

お礼日時:2017/07/13 13:29

1.違法建築でも登録ができるのですか?


➡登記の要件が揃えば、可能のようです。

2.私に、実害があったので、町役場に問い合わせたら、上部組織の市の担当課へ聞いてほしいとのことで、電話したら、お隣が地図上に存在しないことが分かり、未登録ということが、発覚しました。
➡未登記のままで困るとしたら、ターニア様ご所有の不動産を売却なさる際の測量の問題でしょうか?
 測量による土地登記が明確な方が、より売却の条件はよくなると思いますが、必ずしも、揃うとは限りません。
 従って、残念ながら、お持ちの状態に応じて、不動産売買を行うしか無いようです。 
 詳しくは、売却予定の不動産屋さんとご相談されるか、法務局でのご相談等をお勧めします。

3.しかしながら、数か月前に、町役場の税務課の人が、こちらに来て、お隣は土地の面積が課税対象より小さいため、無税とのことでした。
➡あり得ることですし、そのような結果であるならば、そうなのでしょう。

家屋の課税については、一切、触れられなかったので、まさか未登録とは、知りませんでした。
➡家族の課税についても、課税対象外なのかもしれませんね。

ルーズではなくて、村文化でしょうか? 
➡ルーズなのではなくて、村文化でもなくて、課税する際の法的な制度管理上の事柄なのではないでしょうか?

もしくは役場が無知ということかもしれませんが、わざわざ、現地調査に来て、未登録の家を看過するというシステムが田舎だと言っているのです。
➡無知でも看過でもなくて、徴収上のシステムなのだと思います。
 むしろ、地目が、住宅や農地などによっても異なりますし、田舎ということなので、一筆が大きく、それを分筆している場合には、そのようなことも、長い歴史の経過の中には、起こり得ることかもしれませんね。
 大昔は国の所有、その後個人に払い下げ、農地だったところの一部を宅地に地目変更し、その一部のあぜ道後がセットバック等により再び公道になり、地図に明記されているところもあるように。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。皆様からのアドバイスが、参考になりました。情報を共有できないシステムの問題もあると思いますが、それ以上に、町役場のプロ意識の貧しさからと思います。

お礼日時:2017/07/13 13:36

同じ個所での対応をなさらないと、マルチポストとみなされ、対応できない場合がありますので、お気をつけください。



①先のNo2に回答したように、建築法の違法建築に対する対応 第9条に書かれたように、違反した建築物又は建築物の敷地であるならば、
当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとられる可能性があるようです。
ですから、場合によっては、取り壊しや罰金・その他も、あるかもしれません。

②登記は、違反建築でも、登記要件が整えば、可能です。

③違法であるならば、建てたもの勝ちになることはないと思いますが、それは、ターニア様の責任ではありません。また、管理責任もありません。
仮に、管理状態が悪く、かつ、違法建築が原因で、ターニア様がご所有の不動産に、実害が及ぶようであれば、その事実を訴えるなり、法務局に、相談してはいかがでしょうか?
税金逃れに関しては、登記事実を調査して、事実が確定し、処分の必要があれば、法的な対応を行政機関がするはずなので、基本的には、行政機関にお任せしませんか?

④個人情報保護法の全面的な改正がなされたばかりなのですが、利用者側の縛りが強化された部分がありますから、ご心配でも、ターニア様が主張できる権利でないものには、ご配慮をされた方が良いと思います。

⑤田舎だからと言って、ルーズだとは思いたくないですね。やはり、違反が事実ならば、特殊な困ったことなんでしょうね。法に、都会か田舎かの区別はありませんから。苦笑
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この回答へのお礼

ありがとうございます。”同じ個所での対応をなさらないと、マルチポストとみなされ、対応できない場合があります” については、不慣れですいません。
追加にお聞きしたいのことがります。
1.違法建築でも登録ができるのですか?
2.私に、実害があったので、町役場に問い合わせたら、上部組織の市の担当課へ聞いてほしいとのことで、電話したら、お隣が地図上に存在しないことが分かり、未登録ということが、発覚しました。
3.しかしながら、数か月前に、町役場の税務課の人が、こちらに来て、お隣は土地の面積が課税対象より小さいため、無税とのことでした。家屋の課税については、一切、触れられなかったので、まさか未登録とは、知りませんでした。ルーズではなくて、村文化でしょうか? もしくは役場が無知ということかもしれませんが、わざわざ、現地調査に来て、未登録の家を看過するというシステムが田舎だと言っているのです。

お礼日時:2017/07/09 14:29

不法建築だから場合によっては撤去命令も来ます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。お隣には、普通に、浄化槽なり、水道なりを、自前で持っていただけたら、良しとします。

お礼日時:2017/07/13 13:38

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