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法人名義で車両を1台購入したとします。
法人は役員3名の会社で、購入した1台の車両を事業と日常生活での使用とします。

月曜日〜金曜日を事業で使用。土曜〜日曜を日常生活で使用。

この場合、1週間のうちの月曜日〜金曜日の事業使用割合から
車両代、ガソリン代、車検代等々を、経費計上出来るという認識で間違い無いでしょうか?

もし税務調査が入った場合、上記の使用割合を証明する必要があると思うのですが

月曜〜金曜日を事業で使用したと、車を運転するたびに目的地と使用目的、時間
などをノートに記入していれば問題ないでしょうか?
経営者の皆さんは、そこまでして証拠を揃えてるのでしょうか?

逆にそれらの詳細が書かれたノートが本物かどうか、税務調査員はどう証明するのでしょうか?
目的地と使用した施設のレシート、その時にあった人などの裏をとるのでしょうか?


色々と調べると、社会通念上一般的かどうかが審議の基本となるようですが
実際は、証明する側も、立証する側も難しいと思うのですが。
調査員がどう感じたかで否認されたりもするのでしょうか?

A 回答 (3件)

会社側が日々記録し続け、さらにそれに基づいたお金のやり取りが行われ、世間相場から逸脱していないやり方をしていれば、税務署はそう簡単に否定できないことでしょう。



ただ、税務署の職員も人間であり、組織の一員です。
追徴でいくらの税金を徴収したかで成績が検討される部分はあろうかと思いますから、税理士やそれ相応の知識がない人が税務署の調査立会いとなれば、税務署の職員が変なことを言い出す可能性もあるかもしれません。

そのためにも税理士による立会により防衛ということもあるのです。
税務署の職員が常に正しいわけがありません。裁判官やその関係者、警察官でさえも、犯罪で捕まるのです。教師などを含め昔は聖職と呼ばれた職種の人であっても悪さはするのですからね。

ここまで管理していたから認めてください。
一般的に妥当性のある数字としてこのように考えこの数字を使っていますと説明できればよいでしょう。否定されることがあれば、否定する根拠を示せと言えばよいでしょう。

ただ、使用割合などは難しいと思います。

私の考えが通用するかどうかはわかりませんが、私は以下のようにしています。
法人の事業活動用の車のほかに、移動手段を用意しておく。
私は、家族所有を含め法人以外の名義となっている車があります。
役員は、労働者と異なり、24時間役員です。プライベートであっても、会社の看板を背負って行動していることが多いですし、そういう意識で周りを見ています。
プライベートな時間に出会った友人や知人が、自分の商売の分野等の話題があれば話もすることでしょう。その結果、ビジネスにもつながることでしょう。
そのような際に、プライベートな自動車などで経費に入れない代わりに、軽微な時価利用分の法人名義の車両利用もビジネスに強く関係しているものとして全額経費計上しているとしますね。
取引先一覧などを作成するうえでも、役員との関係性や取引経緯がわかるようにしておきますね。

税務調査を受けたことがありますが、家族等で車両があり、法人にも車両があるとなれば、細かい利用状況を聞かれたことはありませんね。
事業に不釣り合いな自動車ですと言われるのかもしれませんがね。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい説明だったので、ベストアンサーに選びました。ありがとうございます

お礼日時:2017/07/18 01:52

No.1です。

すみません。
「一般的な尺度で判断して、その判断に対してそこまで詳しく、裏を取らないんですか?」の「その判断」とは何を指しておられますか。車の維持費、ガソリン代などの点でしょうか。あるいは、現実に業務に使用してるか否かの実態確認を言われてますか。
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事業に使用してる割合と非事業に使用してる割合で按分計算する方法は個人事業主のやり方です。


法人でしたら、法人所有の自動車を週末に役員に貸出してるとして、その賃料を役員から受け取る方法をとります。
 この賃料を受け取ってないとすれば、法人から役員への給与あるいは賞与とされ、源泉徴収の対象となります。

仮に、の話ですが、法人使用分と個人事業分に分けた場合の、個人使用分の処理をどうするのかと考えてみます。
個人事業主の場合には事業主勘定がありますので、仕訳が立ちます。
法人の場合には、この事業主勘定が存在しません。

実際の税務調査では、調査時に法人所有の車があるかないか、ないならば今どこに行っているのか等の実在を確認され、その際に車検証の確認がされます。
 3台車を所有してて、役員の一人が「自宅から会社への通勤と週末などは私用で乗っている」状態の時。
車の維持費、ガソリン代などは「一部が使用者への給与であるので、給与として課税。損金処理はできない(定期同額給与に抵触)」という処理がされます。
ただし「国産車で高級車と言われる車」か「外車」でない限りは、調査官が突いてくるところではない様に感じます。

個人事業者で税務調査をされた方が、減価償却資産にBMWを計上してたところ、わざわざ車を見たときに「BMWですね」と口にしながらメモをされた事について「減価償却資産に、BMWってきちんと乗せてるんだから、とっくに承知のはずなのだから、メモをとること自体に税務署員って外車アレルギーがあるんだなと思った」と口にされてました。
 メルセデスでも新車で500万円で買える時代なのですから、外車というだけで「こいつ、儲けてやがるな」という目で見る時代は既に終了してると思うのですが、いまだに国税当局は外車アレルギーがあるようです。
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この回答へのお礼

なるほど。税務調査では、客観的事実しかみないという事ですかね?

一般的な尺度で判断して、その判断に対してそこまで詳しく、裏を取らないんですか?

お礼日時:2017/07/11 10:12

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