A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
>良い方法はないでしょうか?
100%バレない方法は無いです。
とりあえず確定申告時に住民税の徴収方法の選択について、自分で納付を選んでおくこと。
だけどこれは会社に連絡が行かないことを保証するものではないから、自治体によっては連絡が行くところもある。
>バイトで年収20万以下なら確定申告しなくて良いと聞いたことがあるのですが本当ですか教えてください。
半分本当で半分嘘。
所得税の確定申告は確かに必要ないけど、市区町村の税務課への確定申告は必要。
むしろ20万以下は確定申告いらないもんねって放っておいてバレるケースが多い。
No.2
- 回答日時:
副業が会社にバレるのは主に天引きされる住民税からです。
計算と合いませんからね。
>年収20万以下なら確定申告しなくて良い
その通り。
副業禁止の会社で副業をやるなら年間20万円未満に抑えるか、
とっぱらいでもらって脱税(もちろん違法です)するかになってしまいます。
No.3
- 回答日時:
>バイトで年収20万以下なら確定申告しなくて良いと…
それは、
・本業で年末調整を受ける
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
1つでも外れるなら、副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
なお、「市県民税の申告」のことを【市区町村の税務課への確定申告】などとは言いません。
また、住民税の徴収方法の選択について自分で納付を選べるのは、副業が給与 (と年金) 所得以外の所得の場合限定です。
副業も税法上の「給与」である場合は、自分で納付を選ぶことはできません。
確定申告書の第2表で下のほうです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>会社にばれないように…
確定申告をしたからといって、必ずしも本業に見つかるわけではありません。
5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を見るだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.6
- 回答日時:
この手の質問のポイントは、
①翌年の住民税の通知が本業の会社経由
で配布されるので、バレる。
②翌年の住民税が本業の給与所得以上
なので、バレる。
③確定申告で『自分で納付』を選んでも
本業の住民税に合算されてしまい、
バレる。
といった所に集約され、自分が副業を
やっていることを目撃されたり、誰かが
リークしたりすることには全く無頓着で
あることがいつも疑問です。
①②③で言えることは、
給与所得を得る副業では、現状役所が
お上からの指導を受けているので、
★住民税の計算の際、本業の給与所得に
合算して通知を出さざるをえなくなって
いるのです。
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju/tok …
https://www.pref.chiba.lg.jp/shichou/zei/tokubet …
20万以下だから確定申告しなくてよい
から大丈夫と言った話はデマです。
真っ当な副業の会社なら、支払った給与は
給与支払報告書として役所に提出します。
確定申告は関係ないです。それをみて、
★上述のように合算しますから、確定申告
は関係ないのです。
ではそうならないためには、給与所得では
ない報酬を受けられる仕事をして、確定申告
をし、『自分で納付』を選択すれば、本業の
住民税には影響が出ず、通知にも情報が載ら
ないようになります。
給与所得でない所得とは、
事業所得、雑所得、内職といったもので
得られる報酬です。
以下にあるようなものは報酬として、
所得が得られる職業です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
もちろん、何かのスペシャリストで、
個人事業主として仕事の発注を受ければ
それは事業収入となるので、本業の
給与収入とは別に住民税を『自分で納付』
することが可能です。
流行りの言い方なら、
アルバイトでなく、フリーランスなら、
バレない。
ってことです。
いかがでしょうか?
No.7
- 回答日時:
二級ファイナンシャルプランニング技能士です。
>会社にばれないようにバイトをしたいのですが、良い方法はないでしょうか?
役所は本業分とバイト分を合算し住民税を計算し、本業の会社に給料天引きするよう通知します。
なので、担当者がそのこと(住民税の額の違い)に気が付けばバレるし、気が付かなければバレません。
なお、確定申告した際、申告書の第二表に、「給与所得以外の住民税の納税方法」の選択欄があるので、「自分で納付」に〇をつければ、バイト分の住民税は会社に通知されず貴方のところに通知されバレないこともあります。
ただ、バイトも給与所得なので、このような対応をしてれくれないところもあります。
なので、お住まいの役所に電話で確認されることをおすすめします。
>また、バイトで年収20万以下なら確定申告しなくて良いと聞いたことがあるのですが本当ですか教えてください。
本当です。
給与を2か所以上からもらっている場合、年末調整をされないほう(主ではないほう)が20万円を超える場合に確定申告が必要とされています。
20万円以下なら、確定申告の必要ありません。
ただ、貴方が「所得税の確定申告」をしなくても、通常、バイト先から役所に「給与支払報告書」が役所に提出されるので、役所は貴方のバイト分の収入を把握できます。
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