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62歳で退職し、つぎの職場での厚生年金無加入の場合収入金額限度と納税関係はどのようになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>厚生年金無加入の場合収入金額限度…



働くのに限度なんてありません。
厚生年金無加入なら国民年金を払うだけですが、60歳を過ぎたのならその国民年金ももう払う必要はありません。

>納税関係はどのようになるのでしょうか…

次の職場も雇用されるのである限り、所得税は年末調整で完結するのが原則です。

もし何らかの事由で年末調整がなかったら、年が明けてから 2/16~3/15 に自分で確定申告です。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます、この内容を元に検討して行きます。

お礼日時:2017/07/12 19:37

あえて厚生年金未加入を言及されている


ので、在職老齢年金を気にされていると
いうことだと思います。

勤務先で勤務時間の条件で社会保険
(厚生年金、健保の健康保険)に加入される
場合で、厚生年金の報酬比例部分が
受給される方については、
給与とその年金受給額が月額28万を超えて
くると、厚生年金の減額、あるいは支給停止
となります。

ですから、社会保険に加入しない限り、
収入に制限がかかることはありません。

税金の条件も特に変わりありません。

例えば、給与収入103万以下なら、
所得税は確実に非課税です。
通常、国民健康保険や介護保険には
加入されるので、それらの保険料の
控除申告をすれば、もっと収入が
あっても
103万+健康保険料+介護保険料分は
所得税はかからないことになります。

住民税はちょっと違い、給与収入から
給与所得控除最低65万を引いた金額
給与所得が、28万か35万を超えると、
住民税は課税されることになります。

お住まいの地域によりこの条件は
変わります。
お住まいの地域で下記の条件を確認して
下さい。
例 那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/faq/288/00144 …

例 東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
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この回答へのお礼

私の欲しい回答に一番合ってる気がします、丁寧な説明ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/16 07:26

つぎの職場での収入が給与ならば、所得税や住民税は天引き処理してくれるので、知識としてなくても良い。



厚生年金未加入ということは「自分で払う」ということ。
これは会社が知る余地がないので、年末に「社会保険料控除額申告書」に記載して会社に申告するか、確定申告して釈迦保険料控除を受ける事になります。

「収入限度額」などは、今の日本にはありません。存分に稼いでください。
ただし、年金受給者で一定額以上の定期収入がある者は、年金が減額されるようになってます。
これはあなたが受け取る「年金」を支払ってる機関に確認するしかありません。

年金の減額

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO768399600909 …

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO768399600909 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、気持ち楽になりました。

お礼日時:2017/07/16 07:23

二級ファイナンシャルプランニング技能士です。



厚生年金に加入しない、ということであれば、月収は多くは見込まれないということですね。
労働時間や日数が正社員のおおむね3/4以上であれば、厚生年金に加入することになります。

収入限度額というものはありませんが、厚生年金の被保険者である場合は、65歳未満で受給できる「年金(特別支給の老齢厚生年金)」は、年金と給料の合計額が28万円を超えると、おおむね超えた半分の年金が支給停止になります。
また、65歳以上の場合は、46万円までなら全額支給できます。
貴方は厚生年金に加入しない、ということのようなので関係ありません。

次に税金(所得税・住民税)についてです。
年金は、65歳未満の場合は年金から70万円を引いた額、65歳以上は120万円を引いた額が「所得」です。
(65歳未満で年金が130万円以上、65歳以上の場合で330万円以上の場合はこれとは違います)
この「年金所得」と「給与所得(年収から給与所得控除を引いた額。貴方の場合、給与所得控除は65万円でしょう」を合算した合計所得に対して課税されます。
そして、原則、「給与所得」が20万円(年収85万円)を超える場合は、会社で年末調整されていても確定申告が必要です。
年金の「源泉徴収票」と給与の「源泉徴収票」、マイナンバーの通知カード、本人確認書類、ハンコを持って税務署に行ってください。

なお、貴方が男性でs36年4月2日以降の生まれなら、特別支給の厚生年金はありません。
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この回答へのお礼

お忙しい中、丁寧に回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/16 07:22

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