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 Aさんが疑いをかけられて、警察で取り調べを受けたとします。(実際はAさんが犯罪を犯したが、警察は確証がない状態)

 この時Aさんは「自分がやりました。」と言いたくないので、「俺はやっていない」と主張し、取り調べに非協力的でした。あとで証拠が出てきて、Aさんが警察で偽証を行っていることが明らかになりました。

 よくありそうな話ですが、仮に警察の取り調べの際に、偽証を行ったら、さらに罪が重くなるなど、何か不利益はあるのでしょうか?

 仮に不利益がある場合、協力したくないAさんが「記憶にない」と言い続ければ、偽証にはならないのでしょうか?

 「記憶にない」と答える政治家が多いみたいですが、どうなんでしょうかね?

A 回答 (3件)

 偽証罪(刑法第196条)が成立するには、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をすることが必要です。


 取り調べを受けている被疑者や参考人は宣誓した証人ではありませんので、嘘の供述をしても偽証罪は成立しません。
 ところで、偽証罪における虚偽の陳述とは、証人の記憶に反する内容の陳述をすることと解するのが判例、通説とされています。したがって、宣誓した証人が、記憶があるにも関わらず、「記憶にない」と陳述すれば、自己の記憶に反する陳述ですから、偽証罪が成立します。ただ、実際の問題として、偽証罪の成立を立証することは難しいかもしれません。
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この回答へのお礼

 わかりやすい説明ありがとうございました。なるほと、取り調べの間はとりあえずは偽証罪は成立しないわけですね。

お礼日時:2004/09/01 20:59

Aさんがやったという確たる状況証拠が出てきているのなら本人の自供が無くとも立件出来ます。

記憶が無いといいつづけても通用せず、偽証にはならないとは言い切れないでしょう。と言うか自供してしまうと思います。
本人の自供が無ければ反省の色が見られない、として求刑は重くなる、本人の協力があれば本件はもっとすばやく解決したのに余計な時間もお金も手間をかけさせ、罪の意識、反省の色も無い、被害者がいるのなら被害者への謝罪の言葉も無いとなれば裁判官の心象は言わずもがな。。ですよと、自供した方がつみ軽くなりますよと言われたら辛辣を極める取調べで疲れきってる犯人は自供してしまうのが通常ですよね。
ばっくれてるだけなのが明白ならば相当法律の抜け穴を知っている人でなければ黙秘や記憶に無いでは通せません。ただヘラヘラと記憶に無いなどと言っている犯人をのほほんとさせて置くほど一次は検挙率世界一を誇った日本の警察は甘くはないです。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

お礼日時:2004/09/01 21:01

 偽証罪にはなりませんが、取調べ調書の内容いかんによっては、検察側の訴追内容にも影響を受けるのではないでしょうか。

「記憶にない」を黙秘権の延長として捉えたいところですが、司法的判断では難しいと考えます。自己に不利益な内容を言わない権利はありますが、「うそ」とはまるで違いますから。
 取調べ中の「うそ」は、検察側の求刑を重たくさせる可能性はあるでしょうね。
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この回答へのお礼

 なるほど、黙秘とは別個のものと捉えられることとなるわけですね。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/01 21:00

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