プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

役員を務めた会社(仮にA社)から、資本関係も何もない完全に別の会社(B社)に被雇用者として転職しました。ただし、現在A社からも減額はされつつも仕事を少し手伝っている関係で、A社には非常勤扱いで席を残しており、少額ですが役員報酬をもらっている。

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この場合、A社に対して遂行している仕事にかかる経費として、役員個人として精算する術がないか、ご教示いただけないでしょうか?現実的に、A社に事業経費としてはつけにくく、自腹で払っている経費(移動費や交際費)があり、経費として精算したいと思っています。
個人的には、個人事業主として登録して、A社からの役員報酬を事業収入として計上して、経費として計上するのはどうかと考えていたのですが、そういうことが可能なのかも、ご見識のある方にご教示いただければ幸いです。

[前提]
・A社には数年メインで勤務しており、社保もずっとそちらで払っていましたが、転職を機にB社に移しているため、役所的にもB社の被雇用者で、個人としてA社の役員をしているように見えます。
・私は以前個人事業主をメインとして2年ほど働いていたため、その辺の最低限の知識は持っているつもりですが、今回のケースがかなりイレギュラーのようで、似たような過去エントリーがなく、作成させて頂きました。ちなみに、その時の個人事業主登録は廃業扱いにしてます。

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

支払い側が外注費として処理できるなら、事業所得として経費の計上は確かに可能です。



しかし考えねばならないことは、それが本当に節税になるのかですか、逆に増税になる危険性は全くないのかということです。

そもそも経費率はどのくらいなのでしょうか。
仕入はなく移動費や交際費程度なら、微々たる数字にしかならないのではありませんか。

実際の経費が給与所得控除の数字より少なければ税金は増えますよ。
しかも、個人事業主の交際費など、素人が思うほど簡単には認めてもらえません。
少々の経費を申告したがため、かえって税金が増えては本末転倒、愚の骨頂というものです。

素直に給与として給与所得控除を適用してもらうほうが、税金は少なく済みそうです。
ご注意ください。
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>現在A社からも減額はされつつも仕事を少し手伝って…


>少額ですが役員報酬をもらって…

手伝いの対価が役員報酬という名目で支払われているという意味ですか。
そうだとして、役員報酬は税法上の所得区分が「給与」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm

>役所的にもB社の被雇用者で、個人としてA社の役員をしているように…

わが国の憲法は職業選択の自由を保障していますので、同時にいくつの職に就こうと、いくつの会社で役員になろうと、法律面での支障は一切ありません。

>払っている経費(移動費や交際費)があり、経費として精算したいと…

役員報酬イコール給与として支払われている限り、給与には実際の経費があろうがなかろうが、支払額のうち一定部分を経費と見なす「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
がありますので、個別の経費は原則として認められません。

「給与所得控除」の額 (の1/2) を上回る実際の経費が発生している場合のみ、申告が可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

>個人的には、個人事業主として登録して…

役員報酬イコール給与として支払われている限り、だめです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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Aからいただくお金を「外注費」としてもらい、その経費として交際費等を計上し、Bからの給与と合算して確定申告する方法があります。


A社が支払う際に「外注費」として支払いができるかどうかです。

外注は委託業務ですので、あなたとA社が委託業務契約を結ぶ必要がありますが、果たしてA社があなたになにを委託するのかも決めないといけません。
又、A社にとっては給与あるいは役員報酬であるのに、受け取ってる本人が外注費として所得計上するのは、税務上の整合性がなくなるのでしてはいけません。

給与所得であるか、事業所得であるかは、本人だけでなく支払いをする人にも「認識」が必要なことになります。なぜなら、給与支払は消費税の課税仕入れ額ではないが、外注費ならば消費税の課税仕入れ額になるからです。
いずれにしてもA社とあなたが「給与なのか外注費なのか」ではっきりと決めるべきです。
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