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駐車場運営してますが確定申告書を作ろうとしたら
基礎控除や固定資産税を入れると納税額が0円になりました

この状態が10年ほど続いてます

とある無料税理士相談に相談してみると
納税額が0円の場合、申告しなくてもよいと言われました

0円で申告書を書いて出すのか申告書を出さない方が良いのかどちらでしょうか
申告者目線にてご回答をよろしくおねがいします

A 回答 (18件中1~10件)

質問文だけでは何とも言い難いですね。



申告書に固定資産税の記載するところはありません。
申告書に転記する事業所得や不動産所得を計算するため、添付書類にもなっている決算書等で加味されるものでしょう。

基礎控除だけであればよいですが、そのほかの控除等において申告義務のある控除を利用したうえで納税額が0であるのであれば申告義務が生じます。

あと、所得税の申告義務の範囲と住民税の申告義務の範囲は異なります。
所得税の申告義務がなくても、多くのばあ住民税の申告は必要でしょう。
所得税の申告を行うことで住民税の申告は省略できますが、所得税の申告がなければ住民税の申告義務に合わせて判断しなければなりません。

つぎに所得税も住民税も申告義務がない場合については、申告しないという方法もあります。しかし私はお勧めしません。
事業をする人となれば、社会保障はほとんどありません。
もしも交通事故等で被害をうけ、収入の補償などを受けようとしたら、申告していなければ誰も証明してもらえません。
事業上に限らず、何かしらの融資を受けようと考えた際も、証明書の類がないこととなります。

さらに、国保加入の方であれば、保険料で損をする可能性があります。
これは、国保は住民税の課税根拠などで計算されることとなり、住民税が結果0である場合と申告したうえで0である場合で異なる取り扱いとなります。
住民税の非課税世帯などは保険料計算上優遇があります。しかし、無申告で結果的に住民税が0ですと、非課税としての優遇がないかもしれません。

そのほか、国民年金保険料等の免除や減免等を受けたりする場合にも影響しかねませんし、小さいお子さんなどがいて効率の保育園などを利用する場合の保険料計算でも不利益があるかもしれません。

確定申告と言えば所得税、関連して考えてもそれに準じた知識のみで住民税までしか考えない人が多いです。しかし、色々なところで影響を及ぼしかねない問題なのです。
私の友人は、申告すべき収入がありましたが、海外に1年以上出るということと、ばれにくい収入などであったこと、面倒だしお金をかけたくないということで無申告を考えたようです。しかし、私の指示により税負担のない申告ができる状況が見つかり申告をさせたところ、海外で結婚などとなることで、結婚相手の入国ビザ関係で役立ったこともあります。申告していなければ、結婚相手を日本へ連れてくることもできなかったのです。

義務でなくとも申告は行えますし、次年度の申告の際の初期値になる数字にもなります。税務署等も申告がない年があれば、なぜ申告がなかったのか問い合わせをしてくるかもしれませんし、怪しまれるリスクも高くなることでしょう。であれば、実額をしっかりと集計計算した結果、税額が発生しなかった旨の申告を出したほうがよいと思いますね。

長文失礼しました。
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この回答へのお礼

>あと、所得税の申告義務の範囲と住民税の申告義務の範囲は異なります。
>所得税の申告義務がなくても、多くのばあ住民税の申告は必要でしょう。
>所得税の申告を行うことで住民税の申告は省略できますが、所得税の申告がなければ住民税の申告義務に合わ>せて判断しなければなりません。

段々とわかってきました、ありがとうございました

お礼日時:2017/07/27 19:14

[>確定申告書の提出はしてないが、別途市民税の申告書を提出されてる状態なのでしょうか。


その通りです]と補足説明いただきました。
既に回答済ですが、所得税の確定申告書の作成をして「申告不要」のレベルの所得額で、住民税の申告をしたら、住民税が6万円も課税されるというのは、その住民税の申告そのものに誤りがあると想像します。
例えば、不動産収入から固定資産税を引かずに不動産所得としてしまっているなどのミスが考えられます。
住民税の申告書の「所得」欄に「収入額」を記載して提出してるわけです。
市当局は「収入額から固定資産税などの経費を引いた額」が所得欄に記載されているとして課税してきます。
以上は推測です。
このような誤りは「収入」と「所得」がどのように違うかの認識が薄い場合に出ます。
収入とは「とにかく自分の手元に入ってきたお金」です。
ここから、経費を引いて出る数字が所得です。
「収入ー経費」=所得
というわけです。
つまり、確定申告書を出した方が良いかどうか、という問題ではなく、住民税の申告書に「所得金額を間違えて記載してしまった。経費を引かずに所得額を記載した」という話なのだと思います。

市から来てる課税通知に記載されてる不動産所得の金額が90万円超えてる額を記載されてしまってませんか。
これは、質問文からすると「固定資産税などの経費をひいてない収入額」を書いてしまってるということです。
市に「住民税の申告書を間違えて書いてしまったようだ」と相談するのが一番よろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ご指摘の通りです、役所申告した当時はなにもわからずじまいでした

お礼日時:2017/07/27 19:10

僕は障害年金を受けてますが、扶養家族だからとか、住民税払ってるからと言われ、福祉給付金を受けれませんでした。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/07/25 18:43

僕は障害年金だけで、生活してますが、毎年確定申告してます、僕も確定申告必要無いと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/07/25 18:43

ここまでの回答と補足を読みましたが、確定申告書の提出をしていないのに、住民税が6万円台で課税されてるという点に「なんでかな」と思います。


 確定申告書の提出はしてないが、別途市民税の申告書を提出されてる状態なのでしょうか。
不動産収入から経費(固定資産税など)を引いて、そこから基礎控除を引いたら所得税が出ないというのでしたら、住民税が6万円以上課税されるってのは「何かが変」です。

過去5年(平成28年、27年、26年、25年、24年)分の確定申告書を出してみましょう。
納税額が無いのですから、無申告加算税や延滞税が発生することはないです。
これに基づいて住民税の課税が見直しされますので「何かが変」状態が正しくされ、過去に納税した住民税が還付される可能性があります。

確かに税理士が言うように「納税額がなければ確定申告書の提出をする必要がない」のです。
しかし、確定申告書の提出をしない場合でも、不動産所得がある者は住民税の申告書の提出を必要としますので、おそらくですが、ご質問者はこれをしてる可能性があります。そこに「あらら?」という計数を書いてしまっていて、6万円もの住民税が出てしまってたとしたら、もったいないです。

ご存知だと思いますが、確定申告書の提出は住民税申告書の提出を兼ねてます。
税務署からみると「出さなくてもええ」申告でも、提出することで住民税申告書を提出したのと同じ効果を生みます。
そのため「所得税が出ない。申告義務なし」の人でも確定申告書を提出する人が多いのです。

なお「納税額ゼロの申告は税務署で受付されない」というネット情報がありますが、ウソですから。チャンと受け付けて、データを市役所に提出してくれます。
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この回答へのお礼

>確定申告書の提出はしてないが、別途市民税の申告書を提出されてる状態なのでしょうか。
その通りです、

>所得税が出ない。申告義務なしの人でも確定申告書を提出する人が多いのです。
知りませんでした

お礼日時:2017/07/25 18:42

>税務署への申告はした方がよいのでしょうか?


確定申告されてはどうですか?
そうすれば、役所に書類が周り、
住民税に同じ情報で手続きされる
ので、質問の情報だけであれば、
住民税も減ると思われます。

繰り返しになりますが、
給与収入、老齢年金収入など
他に所得がないことを前提に
話しています。

ご留意下さい。
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この回答へのお礼

>給与収入、老齢年金収入など他に所得がないことを前提に

はい、その通りです

>確定申告されてはどうですか?そうすれば、役所に書類が周り、住民税に同じ情報で手続きされる
>ので、質問の情報だけであれば、住民税も減ると思われます。

そのようですね、ありがとうございます

お礼日時:2017/07/25 18:39

>市県民税は63000円払っております、


>役所にはこの収入があったと報告
何を報告してるんですか?
基本的な税金の計算方法は所得税と
なんら変わりませんよ。

逆算すると、課税所得で60万、
住民税の基礎控除で33万
最低でも93万もの所得があって、

所得税では、固定資産税と
所得税の基礎控除38万で
非課税だと言うなら、
同じ控除が住民税でもできます。

固定資産税を必要経費とできますし、
基礎控除は所得税とは違いますが、
33万あります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

過去5年分は修正申告できますから、
住民税の申告はされた方がよいです。
6万のほとんどが還付されますよ。

もちろん、他に収入があるなら、
話は別ですが。
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この回答へのお礼

税務署への申告はした方がよいのでしょうか?

お礼日時:2017/07/24 18:33

>市県民税は63000円払っております、役所にはこの収入があったと…



確定申告もして、「役所にはこの収入」の報告もしているという意味ですか。
なんかおかしいですよ。

先に書いたとおり国税と住民税では「所得控除」の数字が違うので所得税 0 でも住民税が発生することはあり得ますが、それほど差が付くことは考えにくいです。
市県民税 63,000円ということは、市県民税の課税所得が 625,000円ということですよ。

・基礎控除 (国税)38万 (住民税)33万 その差5万
・扶養控除一般 (国税)38万 (住民税)33万 その差5万
・配偶者控除 (国税)38万 (住民税)33万 その差5万

その他は省略しますが「その差」を足していってもなかなか 60万にもはならないですよ。

市役所には、不動産による「収入金額」だけ報告し、経費 (固定資産税) や各種の「所得控除」は申告していないのではありませんか。

見直してみることをお勧めします。
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この回答へのお礼

12番さんの書いてある数字が正しいです

お礼日時:2017/07/24 18:32

>住民税の管轄はどこになるのでしょうか?


もちろん住んでいる(住民票のある)所の
市区町村(役所)です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/07/24 18:29

No.1です。


お礼読みました。ありがとうございます。

>住民税の申告は市役所になるのでしょうか
⇒市役所の税務課に相談してみてください。
 もしかしたら、住民税は課税されるかもしれません。(所得税(確定申告)の所得控除の額と住民税の所得控除の額は異なりしますし、均等割りというものがありますから。とにかく市役所に相談した方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/07/24 18:28

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