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失業保険について
離職日以前の2年間に被保険者期間が12カ月以上ある。とありますが
例えば、現職では、4ヶ月間の被保険者期間
前職で被保険者期間が、この2年間に11ヶ月
となると、私が思ったのは、2年間に12ヶ月以上被保険者期間があると思いました。

この場合は、失業保険は受けられるのでしょうか?
また、もし受けれたらの場合前職での離職票も必要になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

質問文だけでいえば、必要となるでしょう。



被保険者期間はその通りですが、給付額の計算では、6か月間の給与額が必要となりますからね。前職での離職票で確認しなければなりませんよ。

離職票をもらっていないのでしょうか?

もしも、前職を辞めた際に失業給付を受けたり、何かしらの雇用保険の給付等を受けていれば、被保険者期間に算入できないこともあります。

ですので、いくら短期間だったとしても、将来どのような状況になるかもわかりませんので、離職票の交付をしっかりと受け、しっかりと保管すべきなのです。

次の勤務先へ提出するのは、離職票ではなく、雇用保険の被保険者証です。いわゆる被保険者番号の確認のために必要なだけですし、被保険者証は、小さい紙のため紛失されることも多いため、紛失などのために離職票などで雇用保険の被保険者番号を確認するようなこともあります。しかし、そのような場合、会社に預けるのではなく、コピーを渡すとか、手続き後に回収する必要があります。

離職票の交付は、退職会社にあります。
再交付も同様です。
交付を受けていない、紛失したということであれば、前職会社に相談しましょう。
ただ、古い話になるほど、古い書類を探してあなたのための手続きを行う必要が生じ、さらにハローワークでの手続きの上で交付となるため、退職会社だけで済む話でもないため日数がかかることでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なんとなくですが・・・わかりました!

離職票、実は無くしてしまったんです・・・。
無知なばかりに、別に必要ないだろうと思い再交付を前職会社に手続きをしてなかったので
今日聞いてみます。

ありがとうございます!!

お礼日時:2017/07/28 09:42

>同一番号での2年間でっから・・・



普通は同一番号を引き継いで入ると思いますよ。

さて、雇用保険上での被保険者期間とは、単なる加入期間のことではありません。
退職日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間に賃金支払基礎となる日が11日以上ある月を被保険者期間として数えます。
月末退職なら歴月と合いますが月途中の退職なら、切れ目が変わってしまいますしその結果入社月の日数が1ヶ月まるまるなかった場合は1月分とは数えない場合もあります。(0か0.5月)

離職票の⑨の欄の11以上の数を数えることになります。

また、雇用保険加入に空き期間があった場合は空きが1年以下なら被保険者期間を通算することができます。

お書きになっている情報だけでは被保険者期間を満たしているかどうかはわかりません。
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えっ!現職に就く時に離職票出さんかったんか?


>前職での離職票も必要になるのでしょうか?
もしそうやったらアウトでっせ!
同一番号での2年間でっから・・・
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