A 回答 (8件)
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No.1
- 回答日時:
>所得金額が発生するのは収入金額で…
税金の算定に「収入」は直接の関係がありません。
税金計算のスタートラインは、収入でなく「所得」です。
税金の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】や【不動産所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
その他の所得は省略
>また課税所得が発生するのは収入金額で最低いくらの時かという問題…
意味不明な「問題」を出してるのは誰?
どこの学校?
税の仕組みをぜんぜん分かっていない人が出している「問題」です。
所得税で課税所得とは
[所得] - [所得控除の合計] = [課税所得]
です。
「所得 (の合計)」が「所得控除の合計」を 2千円以上上回ったときに所得税は発生するのです。
ここで「所得控除」とは、社会保険料控除とか障害者控除、配偶者控除、医療費控除などいろいろありますが、全員一律に与えられるのは「基礎控除」38万円だけであり、あとは個々人によってどれとどれが該当するか全部違うのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
>103万ではないのですか…
サラリーマンで給与以外の収入源は一切なく、基礎控除以外の所得控除は一つも該当いないという前提であれば、確かに 103万円では所得税が発生しません。
細かく言うと 103万 1,999円。
・給与収入1,031,999円を「所得」に換算すると 381,999円。
・「所得控除」は基礎控除 38万のみ。
・[課税所得] = 381,999 - 380,000 = 1,999円
・所得税 1,999 × 5% = 99円95銭・・・100円未満切り捨てのため 0 円ということ
いずれにしても、世の中に人間100人いれば 100人ともサラリーマンとは限らないので、十把一絡げに【103万までは所得税 0 】という言い方は間違いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
課税所得が0なら、所得税は0です。
収入からいろいろ引いていって
残った金額(課税所得)があれば、
それに所得税率をかけて所得税額
が出るのです。
また収入にはいろいろあって、
それによって控除の制度も
いろいろあるのです。
①給与収入なら、給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
②年金収入なら、公的年金等控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
③事業収入、雑収入なら、必要経費
それに青色申告特別控除等
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
このあたりが本来の意味合いです。
他にもいろいろあります。
こうして各種収入からの制度に応じた控除
を引いた金額を合算したものを合計所得
と言います。
④さらにここから所得控除を控除します。
無条件で引ける基礎控除は所得税で
38万です。
他にも配偶者控除、扶養控除、
社会保険料控除等いろいろあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
それを引いて、0以下になれば非課税です。
103万以上で課税というのは、
給与収入103万の例です。
給与収入103万の場合、
①給与所得控除65万が引かれ、
④の基礎控除 38万が引かれると
0になります。
ですから103万以下は所得税はかからない
となるのです。
これは一例に過ぎず、
学生さんがアルバイトした場合、
給与収入130万でも、
①給与所得控除65万が引かれ、
④の基礎控除 38万に加え、
④の勤労学生控除27万も
控除されることで、
所得税はかからないことになります。
といったケースが個人個人で変わるわけ
です。
ですから、
>所得金額が発生するのは収入金額で
>最低いくらの時か?
は、問題の体をなしていません。
どうでしょう?
分かりましたか?
No.5
- 回答日時:
少なくとも「103万円」が答えではないです。
その問題はどこから手に入れたのでしょうか。
問題作成者が、問題を作成するだけの税知識があると思えない問題なので、その問題は考えない方が良いですよ。
No.6
- 回答日時:
給与所得の金額により所得税が、発生することをさすのてましょうけど、何%となるかは諸条件により、変わってくると思います。
市の税務課にでも、電話して聞いてみたら?
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