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家を共同購入からの売却からの再購入の相続の割合の法律を教えてください。

義母が4000万円のマンションを買うのに半額出して名義人が母親2000万円、我が家族のローンが2000万円で購入。

義母がマンション代を半額出してくれたのは老後に義父が死んだら一緒に住むためでした。

そして子供が2人産まれて手狭になってきたのでマンションを売却すると2000万円で売れたとして義理の母親に半分の権利があるので1000万円を返して、新しい一軒家を5000万円で購入したとすると義母の新しい一軒家の権利は何割になりますか?

返した1000万円を使って良いと貰う場合と全額返却した場合の新しい家の権利の割合を教えてください。

A 回答 (2件)

新しい一軒家を購入する資金を誰がいくら出すかだけの問題です。


5,000万円を支払うのが、Aならばその不動産の所有権はAです。
5,000万円のうち、4千万円をAが負担して、1千万円をBが負担するならば、持ち分は5分の4と5分の1になります。

返した1000万円を使って良いと貰う場合は、貰った人に贈与税が発生します。ただし贈与者と受贈者が親子関係にあるならば、住宅を購入するための資金の贈与として特例があります。

全額返却した場合とは、売ったマンション代金のうち、持ち分に応じて各人が譲渡代金を按分したというだけの話です。返却という言い方は、借りていた物を返却すると言うように、元々相手の所有物だったものを借りていて返すときの言い方ですから、マンションの持ち分を持っていた義母にお金を返却するというものの言い方は奇妙に感じます。
売却代金がたまたまほかの所有権者の口座にされてるというならば(買主が代金を共同所有者の一人に支払いしてるケース)売却代金を渡すという言い方の方がよいのではないでしょうか。

売却代金全額を「たまたま全額受け取ったB」が、受け取った額のうちAが貰うべき額を、Aに渡しても、新しく建てる家の権利関係は生まれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/07/30 18:03

建て替える計画を相手も承諾してが始まりですよ。


いずれにしろ話し合いで決めることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/07/30 18:03

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