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バイトの税金についてお尋ねします。
大学生で夏休みに掛け持ちバイトをしようと思って二つ面接に行き、二つとも受かりました。
そこで、書類を書いた時に、A店では、掛け持ちをしてないと言うと税金控除を書かされました。しかしB店では、掛け持ちをしていないと言うと税金控除を書かされませんでした。B店で聞かれたのは、かけ持ちしててこれ書かなかったら1人で2人保は抜ける分税金取られるけど、掛け持ちしてる?と言われましたが、掛け持ちしてる友達も伝えてないと言っていたので伝えませんでした。この場合、双方または片方の店から税金は取られるのでしょうか?夏休み本気で入ればA店は10万超えると思いますがB店は微妙なところです。また、税金取られるならB店に掛け持ちすることになりましたと伝えた方がいいでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

掛け持ちは、療法合わせて1日8時間で週40時間を越えると残業になるので、wワーク目の会社が迷惑します。



また、他でバイトしていることを告げないとこれもコンプライアンス違反で大変なことになります。

脱税しても後でバレますのでキチンとしましょう。
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>A店では、掛け持ちをしてないと言うと税金控除を…



この種のお話は用語を正確に記さないと他人と意思疎通が図れません。
「税金控除」を書かされたって、何ですか。
そんな手続き、書類はありません。

「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
のことですか。

そうだとして、

>かけ持ちしててこれ書かなかったら1人で2人保は抜ける分税金取られるけど、…

「2人保は抜ける」って日本語がよく分かりませんが、まあどうでも良いです。
とにかく「扶養控除等異動申告書」は 1社にしか出してはいけないことになっていますので、結果として 1社だけに出したのは正解です。

それを踏まえ、そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。

「扶養控除等異動申告書」を出した社と出してない社とでは、前払い率が違います。
出してないほうは多く前払いさせられます。

とはいえ源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

前払いが少々多くても少なくても、1年が終われば一緒になるのです。

>税金取られるならB店に掛け持ちすることになりましたと伝えた方がいいでしょうか…

関係ありません。
論点がずれています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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