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ネットオークションにて商品を出品ていたところ、3週間ほど前落札されました。
その後、支払を受けたため、商品を発送しました。
すると、商品に問題があるとの連絡を受け、商品が返品されました。

私の方で、商品を確認したところ、商品に落札者が言うような問題はありませんでした。

当初は商品に問題がない以上、返金には応じられないと落札者に伝えておりましたが、落札者が民事訴訟といった言葉も使うようになりました。

私としてはトラブルを長引かせるもの気が進まず、また返金額も1万円未満と些細なもので商品は返ってきているため、全額の返金に応じました(返品されてきた当日中に返金の手続を行いました)。

しかし、出品者はお金を返金すればよいというものではないとして、いまだ民事訴訟をするとい言っております。

私としては、単なる脅しかな?とも思いつつ、民事訴訟というものを経験したことはなく多少は気になっています。
これからもネットオークションを利用する可能性はあるのでこれを機に勉強もしたいと思っております。

そこで、質問があります。

①返金に応じた場合に民事訴訟が成立するのでしょうか?
②今後民事訴訟になった場合の流れを教えて頂けないでしょうか?

仮に、落札者が言うようなオークションの商品に問題があった場合についても回答して抱けると助かります。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。

    私が出品者様かが嘘の主張の主張をしており、出品者様の法益の侵害すなわち財産権が侵害されていると仰られています。
    これ以上のことは特に言っておりません。

    必要ない情報と私の方で勝手に判断し、省略してしまい申し訳ありません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/04 06:50

A 回答 (4件)

民事訴訟というのは、裁判手続きの一つで、判決という形で裁判官が判断を下す手続きで、民事上の争いについての手続きのことです。


既回答にある小額訴訟というのは60万円以下の紛争について、簡便な手続き(1回の審理)で終わらせる裁判で、イチャモンをつけて起こすなら通常訴訟でも何でも出来ます。焦る必要はありません。
加えて小額訴訟は特別な手続きを経ますから、最初の訴状を受け取った段階で小額訴訟に反対の意思を表すことも出来ます(そうしますと通常訴訟に移行します)し、
答弁書で請求の棄却を希望する旨書いて返送すれば、別に出頭する必要もありませんし、出頭しないという理由での敗訴になるわけでもありません(これは通常の民事訴訟も同じです)。
加えて裁判所管轄は基本は被告の住所地です。ですからまずは訴状が本当に来るかを待てば良いのです。
こんな面倒なことを本当にやろうとしているのか疑問ですし、質問者さんのように焦るのを喜んでいるだけかもしれませんし。
だいたい法益の侵害などと抽象的なことを書いてますが、返金も終わっていて、何が保護法益なのかさっぱり分かりません。財産権の侵害など発生していないと言うべきです。

ですから流れとしては訴状が届くのを待ち、自分でやるなら請求を棄却することを求める旨、裁判費用なども相手の負担とする旨を書けばよいし、
それが大変なら法テラスなどで相談すればよいでしょう。
返金しても民事訴訟が成立するかというご質問は、訴えるのは自由ですから、提訴されれば民事訴訟は開始されますが、だから質問者さんが負けるということはありません。相手の請求に理由がないとして相手が敗訴することだって幾らでもあります。
商品に問題があった場合は、支払いに対して正常な商品を渡していないことになるので、その分(点)だけは債務不履行が生じます(一部不履行)から、
その足りない分を金銭で補うか、正常な商品と交換するなどが必要になり、通常はそういうやり取りが出来ない(成立しない)場合に、相手がしびれを切らして訴訟になるのですが、
導火線の短い人はいきなり訴えてくるわけです。
この場合は、一部の不履行が起こっていますから、その損害分だけ支払えという判決が出るかもしれませんし、多くは和解を裁判官が勧めてくるだろうと思います。
何にしてもいきなり気づいたら敗訴していたということはありません。
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お気をつけ下さい!



おそらくその購入者は「少額訴訟」で金儲けをしている常連だと判断しました。
少額訴訟と言うのは、相手側がイチャモンをつけて裁判を起こすというものです。
この場合、非常に厄介なのは「出品者が裁判に出廷しない場合、必ず質問者様が敗訴してしまう、つまり金額にもよりますが、数万円の賠償を払わなければいけない」と言うことです。しかも、敗訴した場合、裁判費用は負けた側が支払わなければいけないので、それも質問者様が支払わなければなりません。

良くあるパターンとしては、オークションの出品者と落札者との地域的な距離が遠いと言うことです。

例えば出品者は東京で、落札者が九州と言うような状況だと、少額訴訟を起こされてしまった場合、質問者様はわざわざ九州まで裁判に出廷しなければ、出廷していない時点で敗訴が確定してしまいます。

私の推測が正しければ、出品者である質問者様と落札者さんとの地域的な距離がかなり離れていると思われます。

つまり相手は「どうせ東京(仮)から九州(仮)まで裁判に出廷することはできないだろう。数万円を払って貰えるおいしいカモだ」と考えて少額訴訟を起こそうとしている可能性が非常に高いです。
例えでは東京と九州と言う極端な例を挙げましたが、裁判には決められた日時がありますし、東京から横浜の裁判所へ行くにもかなりの労力を使います。相手は、質問者様の泣き寝入りで数万円を手に入れようとしているように思えてなりません。


もしも少額訴訟を起こされた場合には、行ける範囲であれば必ず裁判に出廷してください。

オークションサイトでの少額訴訟を起こすタイプの人間は、バックに悪徳弁護士が付いており、このような案件について精通しています。

このような場合、相手側は「どうせ出品者は裁判に出廷しないだろう」と言う前提で裁判を起こしますので、万が一裁判を起こされた場合には、必ず出廷するのが原則です。

尚、このように少額訴訟で儲けている人間はオークションサイトに山ほどいます。
とりあえずは質問者様が出品されたオークションサイトに急いで相談してみてください。
その落札者が同じようなことを繰り返していないか尋ねてみてください。

ご健闘をお祈り申し上げます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

回答者様が仰られるように、東京と九州と同じぐらいの離れた距離です。

一応、この質問を投稿する前にオークションサイトに詳しく状況を伝え、相談をしており、回答待ちといった状況です。

少額訴訟で儲けている人間がいるといったことを知らなかったので、教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/08/04 09:17

類似の質問が有りましたので参考までに



https://oshiete.goo.ne.jp/qa/6347778.html

今回は、おそらくクレーマーでしょうけど
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この回答へのお礼

リンクをありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2017/08/04 09:12

一番大事な点が書かれていない。



>しかし、出品者はお金を返金すればよいというものではないとして、いまだ民事訴訟をするとい言っております。

通常は返品に対し、返金すればそれで終了です。

返金後も相手は何が気に入らんのでいまだに「民事訴訟」と言っているのかが、質問文に書かれていない。

それを補足してください。


相手が具体的なクレームを明らかにしていないなら、(質問者さんはすでに返金しているので)放っておけばいいでしょう。
この回答への補足あり
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