A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
いいえ。
戻ってきません。今年1~12月の給与収入が103万で
1つの勤務先で受けているなら、
年末調整で調整されて終わりです。
(確定申告ではありません。)
そもそも所得税は源泉徴収されて
いないケースが多いと思います。
そして翌年この103万に対して、
住民税が課税されます。
給与収入103万
-給与所得控除65万
-基礎控除33万
=課税所得5万
住民税率10%の5000円より
調整控除2500円控除
均等割5000円の加算で、
7500円が課税されます。
還付されたり軽減されるものは
ありません。
No.4
- 回答日時:
まず、所得税は
所得に対して課税される
会社に雇用されて
給料を貰っているなら
会社から年末に渡される
源泉徴収書の原本を
添付して確定申告する
年末調整されて
天引きされた所得税が
戻って無いならば
後日、税務署から
指定の口座に振込される
住民税は会社が
市町村に提出している
支払調書や確定申告を
元に所得を把握して
課税されますから
戻るコトは無いですよ
No.3
- 回答日時:
>税金の質問です。
本年度…個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>年収103万円以内なら…
「給与」が 103万以内という意味ですか。
世の中の人間 100人が 100人全員サラリーマンとは限りません。
自分で八百屋や魚屋を開いている人なら、103万などという数字は全く関係ありませんのでね。
>年末の確定申告で…
サラリーマンなのなら、年末に会社がしてくれるのは年末調整です。
確定申告は年を越してから自分でするものです。
まあどちらも同じ効力がありますけど。
>住民税、所得税がもどってきますか…
所得税は当年課税で、年末調整または確定申告で納税額が決まります。
月々の給与から引かれているのはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎませんので、103万以内なら年末調整または確定申告で確かに全額戻ってきます。
住民税は翌年課税、すなわち今年の給与から引かれているのは去年の所得を元に算定された確定税額です。
取らぬ狸の皮算用ではありませんので、今年の所得の多寡とは関係なく、戻ってくることはあり得ません。
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