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扶養控除の103万の壁 と、住民税の100万の壁


パート主婦です。
今年1月〜12月のパート収入が
103万超えそうなので、
いろいろ調べていたら、
103万未満でも100万超えると、
住民税はかかると書いてあり、
心配になりました。
103万-100万=たった3万の差額で、
いきなり住民税を払わないと
いけないなら、103万でなく、
100万超えしないように調整すべき
かと悩み中です。
具体的に1029000円の
パート年収の場合、
住民税合計額はいくらくらいに
なるか、おわかりのかた、
教えてください。
住民税の所得割の等級の住まいは
1球地、川崎市なので
均等割は5300円でした。

また、私が103万弱の年収で
住民税を払う場合、
主人の住民税や所得税の額も
増えますか?
もし、増えるなら、
いくらくらい
増えるでしょうか?

103-100=3万多く働いても、
私と主人の住民税増税金額を
差し引いたら、
結果的に働き損になりますか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>扶養控除の103万の壁…



例え無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」が適用されることはありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

つまり、給与収入が 103万 (所得 38万) 円を少しぐらい出たからといって、配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけで、一気に大幅増税になるわけではありません。。

「103万の壁」なんてのは都市伝説に過ぎないのです。
(注) 夫が所得 1千万以上の超高給取りである場合を除く。

>100万超えると、住民税はかかると書いてあり…

基本的には 100万でなく 98万からね。

所得税の基礎控除は 38万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
住民税の基礎控除は 33万。
http://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000017191. …

ただ、川崎市は 98~100万の間は課税しないと定めているようです。
このあたりは自治体によって違うのです。
http://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000017058. …

>1029000円のパート年収の場合、住民税合計額はいくら…

1029000円の給与を「所得」に換算すると 379,000円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
基礎控除以外の「所得控除」には一切該当するものがないという前提なら、住民税の「課税所得」は
379,000 - 330,000 = 49,000円
これより
・所得割 49,000 × 10% = 4,900円
・均等割 5,300円
・合計年額 10,200円

>住民税を払う場合、 主人の住民税や所得税の額も増えますか…

関係ありません。

>結果的に働き損になりますか…

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば、税金として少し目減りするだけで、100万多く稼いだら税金が 150万増えて 50万損した・・・なんてことはないのです。

ついでに言っておくと、105万円までなら夫の配偶者特別控除額は配偶者控除の場合と全く同じ 38万円のままですよ。
106万以上になっても控除額が階段状に減っていくだけであり、どこまで行っても稼いだ額以上に税金を取られることはないのです。

少々の税金を払い惜しんで収入をセーブしては、かえって家計に潤いはもたらされないのです。
考え方を改めないと損ですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

追加で詳細をご説明くださった
のですね。
本当に感謝の気持ちで
いっぱいです。
とてもわかりやすい
説明で、無知の主婦でも
理解できました(笑)
そうですね。
あまりセーブせず、
働いてみます。
税理士事務所の無料サイトに
投稿しても、こんな
わかりやすい説明はなく、
よくわからなかったので、
相談させていただいて
本当によかったです。
ありがとうございました!

お礼日時:2017/08/11 09:58

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