相続で調停中です。両親がなくなりました。姉兄妹(私)が相続人です
(1)私は大学に行きました。仕送りは5万×48回=240万円貰いました。そのうち学費は37万2000円です。姉は自費で通信にいきましたがすぐについていけず辞めました。兄は行ってないです。姉と兄は私に特別受益240万があると主張。私は大学は国立という条件で行ったので姉や兄も頑張って勉強してうかれば行けた。姉や兄の時代は国立の授業料は月1000円だった。特別受益でないと主張してます。
(2)私は子供の頃の治療の不備で片方の耳が聞こえないためつける職業にも限りがある。車は危なくて乗れない。このことを考慮して欲しい。姉や兄も高校卒業後家に数年いたのでその時に親が光熱費や食事代を負担していたはずだ。
私の主張についてどう思われますか?回答お願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 姉や兄も高校卒業後家に数年いたのでその時に親が光熱費や食事代を負担していた
の部分は240万から差し引いてOK。
> 5年以内のことは頭になかったです。
> 学費は40年ぐらい前の話です。
特別受益に5年の時効などない。
https://www.google.co.jp/search?q=%E7%89%B9%E5%8 …
そんなこと主張したら
相手方と裁判官と調停委員から一笑に付されておしまい。
私も姉や兄も高校卒業後親と同居していて光熱費や食事代を負担してもらっていたのだからその分は引いて貰いたいと思います。そうすると差額は学費のみになります。
学費のみなら372000円が総額なのでそれでいいと思います。
回答ありがとうございます
No.4
- 回答日時:
生前贈与の消滅時効の規定ですよ?
亡くなる前の5年間は生前贈与で、確定的に遺留分から引かれます。
つまり、争うことなく特別受益なのですよ。
それ以前に学費として頂いた分については勘案の余地があるでしょう。
後は葬儀の喪主が誰で、葬儀などの以後の手間は誰がやったなとがあります。
それと、大学に掛かった費用が問題で、当時進学してたらもっと安く済んだというのは別の話です。
例えていうなら、1$=360円の時代に100万円借りたのと、1$=80円の時代に100万円かりたのとでは違いますし、そもそも物価スライドも変わります。
ただし、やはり返済は100万円なのですよ。
揉めるようなら弁護士へ解決を依頼しましょう。
5年以内のことは頭になかったです。
学費は40年ぐらい前の話です。
弁護士には既に依頼していますが、その弁護士はやる気と能力がなくて解決しません。別の弁護士を新たに頼む予定です。
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
おじさんです
他の子供と違っていれば 特別受益です。他の子供が頭が悪くて行けなかった等は関係ありません。実際に質問者は余計な恩恵を受けたんだから。
他の子供は高卒後も親の家に同居していた・・ 特別受益とは関係ありませんよ
ということで 質問者の主張は認められないと思います
ただし、調停中なら 不調 審判にかけて裁判所の判断を待つしかありません。審判でも主張が認められる可能性は低いと思いますよ
No.1
- 回答日時:
大学進学は特別受益か
↑
ハイ、原則、特別受益になります。
姉や兄も頑張って勉強してうかれば行けた。姉や兄の時代は国立の
授業料は月1000円だった。特別受益でないと主張してます。
↑
頑張れば進学出来た、というのは
理由になりません。
但し被相続人の生前の資力、生活レベル、社会的地位などで、
その家庭の通常の教育の範囲内なら特別受益にあたりません。
私は子供の頃の治療の不備で片方の耳が聞こえないため
つける職業にも限りがある。車は危なくて乗れない。
このことを考慮して欲しい。
↑
これも法的な意味はありません。
姉や兄も高校卒業後家に数年いたのでその時に
親が光熱費や食事代を負担していたはずだ。
↑
扶養義務の範囲内の援助は特別受益にあたりませんが、
範囲を超えた援助は特別受益なります。
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