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車両同士の物損事故を数か月前にしました。85対15の割合で示談が済んだと通知が来たのですが、
その後も「治療費」の保険会社から相手への支払いが続いているようで支払い報告がきます。

相手はトラックドライバーで、当日も人身にはお互いしないで物損にしましょうと話しておりましたし、人身事故の届出も双方しておりません。

こうした行政上は物損事故にして、保険金は人身で貰い続けることはあるのでしょうか。
すでに相手が通院している個人整体院には100万円近い治療費が支払われています。現在も通院中と保険会社からの案内には書いてあります。

この法外な治療費を受けている個人整体院の院長と、物損事故ながら保険会社は人身事故扱いということは何かおかしいと思い質問しました。

A 回答 (3件)

相手さんが親切で「物損のまま」通院してくださっているのに、


加害者が疑義を唱えるとは、一体どういう了見でしょう。
ならば、相手様に
「お前の親切心は要らない。俺は免停になりたいし、罰金も払いたいから、人身事故に切り替えろ。」
と命令すればよろし。
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物損ならまずあり得ないと思うんだけど…後から人身にすることはできるけど、そうなるとお互いに過失割合があるのだから…行政処分があると思うんだけどね。

それに保険会社からも何かしら連絡あるはずです。こちらの意思確認なしで保険会社は勝手に動きません…
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相手の方が、後日


病院に行き医師の
診断書を警察に提出して
人身事故に切り替わった
と思いますよ

手元に届いた示談書は
物損の示談書で、
人身の示談は成立して
いないと思いますよ
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