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ある企業に転職しました。

ですが業務のレベルが非常に高く全くついて行けていない状態です。
上司や同僚からも「あなたのレベルではとてもこの業務は無理ではないか」といわれ、
暗に退職を勧告していると受け止めています。
入社して8ヶ月ほどです。
転職するのは仕方ないにしても一つ問題があります。

入社時に会社と結んだ労働契約書なのですが、身元の保証人として父と兄にサインと捺印をしてもらいました。
この身元保証期間が3年で
「保証人 乙が故意又は重大な過失により甲損害を及ぼしたときの身元保証人 はその損害を賠償する。 はその損害を賠償する。 はその損害を賠償する。 はその損害を賠償する。 はその損害を賠償する。」
という記述がある点が気になっています。

3年に満たない退職の場合、どういった問題がでてくるでしょうか?

A 回答 (4件)

最大3年という意味で 退職した時点で身元保証契約も関係なくなる。

もちろん 在職中関することは 退職後も 責任を負う。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
こちらに重大な過失があるわけではないので問題はありませんね。
業務を遂行できるだけの能力が無かったという点は私にとって非常に申し訳なく思っております。

お礼日時:2017/08/16 13:02

別に損害を与えずに退職(普通は当たり前)すれば、身元保証人なんて関係ないけど。


8ヶ月で退職すれば、身元保証もそこまで。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
退職した時点でこの契約は関係なくなるのですね。

お礼日時:2017/08/16 13:01

>3年に満たない退職の場合、どういった問題がでてくるでしょうか?



出てきません。

退職自体は損害でも何でもありません。(仮に損害扱いにする契約があったとしても無効です。憲法違反ですから)

有効期間については契約書に別途定められているので確認すべきですが、
一般的に言えば雇用契約が解消されると同時に保証人も解除されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大きな会社に転職できて浮かれていた私がバカでした。
高待遇ということはそれだけ仕事も激務であり、大企業だから周りの人間も大変優秀なことを失念していました。
残念ですが、もうすこしレベルの低い会社を探してみようと思います。

お礼日時:2017/08/16 13:01

あなたが、重大な故意・過失のより会社の多大な損害・会社の名誉を傷つけたのでなければ、問題はないはずです。



公序良徳に反していない範疇で、退職をされても退職届を、退職日の二週間以上前に提出すれば、問題はないはずです。

労働基準法第16条に記載された条文です。

(賠償予定の禁止)
第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早期に退職することは問題ないのですね。
すごく心が楽になりました。
自分が設備を壊したとか、不正を犯したわけではないので、安心して転職活動をすすめられます。

お礼日時:2017/08/16 13:00

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