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法政大学のSA自己推薦を受けようと思っています。
ですがセンター利用で受ける大学に合格できたらそちらの方に進みます
何度も要項を見たのですが、併願可能かどうかの判断材料が無く、「本学部を強く希望する者」みたいな言葉ぐらいです。この、本学部を強く希望することが専願ということでしょうか?

A 回答 (3件)

http://exam.52school.com/guide/hosei-tokubetsu/g …
の国際文化学部 SA自己推薦共通冊別冊に、、下記の記載いあります。

併願して、他大学受かり、法政自己推薦けることはできそうです。
ただし、入学金は返ってきません。
(これは普通の一般入試で複数合格で、一つ選ぶ時と同じですね)

入学手続を完了した後に(入学手続時納入金を全額納入した後に)、やむを得ない理由により入学の辞退を希望する場合は、2018 年 3 月 31 日(土)までに大学の定める手続を行うと入学金を除く学費その他納入金の返還を受けることができます。詳しくは合格者に送付される「入学手続案内」にしたがってください。
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専願と明言していない時点で併願可ということになります。

ただし合格者と入学者の数は公表されているでしょうから、それで歩留まりを調べれば「実質」がわかります。辞退者が多ければ気にせず併願していいでしょう。

しかし気をつけなければならないのは高校側でそういった募集に対する対応が違う可能性があることです。併願可でもほぼ専願とみなされ他校の出願に対しては調査書や推薦書の類の発行を渋るところがありそうです。判断に当たっては要項と照らして先生とよく調整してください。独断では泣き寝入りしたあげく高校との関係も悪くなりかねません。
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大学側も「専願」と書けないのです、既に少子化が始まっています、もし「専願」と書いたら受験料を払ってくれる受験生のうち現状の20%は離れてしまうでしょう、だから「本学部を強く希望する者」などといういわゆる「屁の突っ張り」の様な書き方になったのです。

もし法政側に自信があれば「専願」と書いてあるはずです、だからこの一節には「意味が無い」ご存知では無いでしょうが、刑法でも民法でも「罰則の無い法律には強制力が無い」つまりこの場合捨てても法政は何も言えないのです。
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