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経理の者です。払込票(振込票)と通帳を窓口に出し支払いをした場合、通帳には金額だけの表示なので振込受取書を取っている(保存している)のですが、ATMでキャッシュカードより振込をした場合は、通帳を記帳した際、支払先名が表示されますが、その場合ご利用明細も保存しないといけないのですか?

A 回答 (1件)

通帳に「受取人名」と「金額」が印字されても、相手先の「銀行名」や「口座番号」は利用明細にのみ記載されるものです。


 例えば、通帳に「スズキ イチロウ 500,000」とだけ印字されても、全国に数多くいる スズキイチロウ さんのだれと特定できません。 もし相手のスズキイチロウさんから、「本当に私に払ったか証拠を見せてください」と言われた場合、貴方が不利になる可能性があります。その意味でも、明細は取っておべきです。
 そこまでありふれた名義人でないとしても、口座番号の情報は重要です。
 税務調査(反面調査を含みます)でも、架空経費を計上していないか、相手は売上を計上しているか等の理由により、その振り込み先の口座番号を調査官が控えていくことがあります。ですので、通帳に記載された名前だけでは不十分です。口座番号の記載された「利用明細」は取っておかなくてはなりません。
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この回答へのお礼

分かりやすく説明していただきありがとうございます。そうですね明細書には口座番号が記載されています。証憑書類として扱います、ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/24 22:49

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