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会社員をしているものです。

訳あってお金が必要で、登録制の日払いバイトをすることになりました。

4日間で約5万円ぐらいの収入になるのですが、会社にバレないようにするにはこの後どのような手続きをすれば宜しいでしょうか?

ちなみに、住民税は全てメインで務めている会社の給与天引きになっております。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます◎
    個人情報は書かされましたが、マイナンバーの登録や目視での確認などはされておりません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/29 20:42

A 回答 (3件)

>4日間で約5万円ぐらいの…



今年中にその 5万円以外の副収入は全くない予定ですか。
全くなく、医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も特になければ、確定申告はしなくて合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

ただ、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>会社にバレない…

5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。

このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を見るだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
お局さんがいるのなら、合法の範囲で、会社に絶対知られないようにする方法はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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家人の名前で副業をする。



バイト先があなたの名前で、市役所に給料を支払った事を通告しますから、それでバレるんです
だから、バイト先に登録する名前を他人にしておけば、会社にはバレません
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その副業、マイナンバー登録していますか。


していれば、会社・役所には解ります。
非登録(潜り業者)であれば、解りません。
この回答への補足あり
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