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ふるさと納税 を初めてやってみようと思います。
主人は単身赴任しており、住民票は家族と一緒で動かしていません。
しかし、勤務先の都合で、納税は単身赴任先のB県です。

主人の現住所はB県
納税もB県
主人の住民票は家族と一緒でA県

こんな具合です。

住民票はA県ですが税金をそこで納めていないので、無職という判断がなされたのか、納税免除申請の書類が届いたことがあります。

ふるさと納税できるのでしょうか?
また、注意点などアドバイスいただけるとありがたいです。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ひどい勘違いは、役所に問い合わせしたのが原因でした。
    ふるさと納税の担当者は、寄付金そのものが住民税が引かれるわけではありません。扶養控除などのように、所得控除から寄付金が引かれ、その10%が住民税となるのです。
    大雑把に言えば、10000円寄付すれば、1000円、住民税が安くなるのです。
    住民税から10000円引くわけではありません、といわれました。
    これ、ホントですか?

      補足日時:2017/09/04 20:51

A 回答 (11件中1~10件)

>住民票の住所を単身赴任先に移す


>予定はありません。
>なぜなら、来年、単身赴任先に
>妻の私が追いかけることが
>きまっています。
>つまり、単身赴任解消となるんです。

よく分かりません。
奥さんも赴任先に行くのに住民票の
住所は移さない
というのは、理由になっていません。

この会話だけでも、ご主人とあなたの
拠点がいったいどこなのか分からなく
なってしまいますよね。

>寄付する自治体にマイナンバーを
>知らせる時、住民税は単身赴任の
>住所におさめており、マイナンバーの
>住所と異なることを伝えれば良い、
>といわれました。

これは、そのとおりです。
ポイントは住民税を納税する役所に
ふるさと納税したことが確実に伝わる
ことです。
それが何万人を相手にする自治体
担当者がきちんと受けられるか?
なんです。

以下がふるさと納税の手順です。

①ふるさと納税する自治体を選ぶ。
②お礼の品を選ぶ。
③注文の際、お礼の品の送り先を
 指定する。
★ここがポイントです。
 通販のシステムでは送り先の
 住所が全てです。
 奥さんの場合Aに送る可能性大
 ですよね。
④お礼の品が届く、それに前後して
⑤ふるさと納税先から書類が届く。
 ⑪寄附金受領証明書
 ⑫ワンストップ特例申請書
 確定申告なら⑪を使い、
 ワンストップ特例なら⑫を使う。
 (確定申告不要の制度)

 ⑫の場合、記載する住所、あるいは
 既に記載されている住所が、住民税の
 納付先の住所であることがポイントです。
★Bにするということですよね?

⑥ワンストップ特例の場合、申請書を
 以下の書類とともに送り返す。
・マイナンバー通知カード
・身分証明書(免許証等)
 Aの住所になっているが、違うと
 注意書きを付ける。

⑦それを、ふるさと納税する都度、
 実施する。

⑧年末調整時に、
 ご主人の扶養控除等申告書に
 記載する住所をB?にする。
 平成30年1月1日現在の住所
 =住民税納税先

ということになります。

あなたが役所の説明に疑心暗鬼になる
ように、ふるさと納税される側の役所
特に人気の自治体は、上記の特例申請書の
事務処理を何万もこなすことになります。
ご主人とあなたがどこにいて、住民税は
どこで払っていてといった状況は、
全く把握されません。

ITシステムなどまともに用意できない
貧乏自治体が数人でこなすことになる
わけで、こうした住所の二重管理、
どっち?をまともにおさえられるとは
思わない方がよいです。

人気の自治体などは、注文後連絡など
一切なしです。
いつ送るとか、どこに送ったとか一切
連絡がありません。
メール問い合わせにも全く反応なしです。

ということで、まとめると、
ワンストップ特例申請書に記載する住所と、
年末調整時に扶養控除等申告書に記載する
住所を一致させること。

マイナンバー通知カード、身分証の住所は
無視してもらうようにしっかり連絡して
おくこと。

それとお礼の品を受け取る住所はどこか?
を明確に分けておき、しつこいぐらいに
伝えておくこと。

これが防御策ということです。

そして最終的に来年6月の住民税が
想定通り安くなっているかをしっかり
確かめること。
想定どおり安くなっていなかった場合は
確定申告をして、ふるさと納税の寄附を
直接自分で申告することで税金を取り
戻すことになります。

といった、
二重管理というか、どっちつかずだと
いろいろと不都合が潜んでいてトラブルの
元になります。

ですので、最初の回答のように、
⑪住民票、
⑫マイナンバー通知カード
⑬身分証明書
⑭扶養控除等申告書に記入する住所
AかBに統一されることをお薦めします。

ということなんです。

長くなりました。いかがでしょう?
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この回答へのお礼

はい、大変よくわかりました。
ありがとうございます。

来年の春に主人のB県で家族一緒に暮らします、ですが、それまでは、今現在は、A県からB県にうつすわけにはいかないのです。
子どもを転校させるわけにはいきませんし。

今年の年末調整の住所欄もB県を記入します。半年後には住民票も現住所もB県になるからそのままにしよう、ということです。

なぜ主人の住民票はA県なのに現住所はB県にするのか、疑問と思います。

会社から現住所を書くよういわれたからB県。
住民票は持ち家の住宅ローンの借り換えをするため、対象物件のA県に住民票をおかないといけないのです。そうしないと借り換えができなかったのです。

一旦、借り換え手続きがすんでしまえば、あとは転勤で賃貸にだそうと、なにをしようと、ローン会社は何も言ってきません。
なので、とにかく春までは住民票を移すわけにはいかないのです。

アドバイスどおり、先方に住所がふたつあることをしっかり伝えないといけませんね。

そして、反映されなかったばあい、遅れてでも確定申告で修正できると役所の担当者は言っていました。

頑張ります。

ありがとうございます

お礼日時:2017/09/05 15:40

>47万住民税を払っていますので、


>10万寄付すれば、8300円程度、
>住民税が1年間安くなる、
>という解釈であっていますか?

はい。そのとおりです。

ひとつ注意して欲しいのは、
住民税の、ふるさと納税の特例控除は、
あくまで今度の住民税の20%です。
     ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
年収が毎年同じ、あるいは増える
なら心配ないですが、年収が落ちたり
所得控除が増えたりした場合、
住民税が減りますので、ご留意ください。

会社員で給与収入の前提で、
配偶者控除、扶養控除があると、
年収は900万ぐらいと想定されます。

そうしますと前述の通常の寄附金控除も
合わせて13万ぐらいまで、ふるさと納税
したとしても、ほぼ還元されます。

10万なら、おそらく安全圏でしょう。

あとは質問の主旨に戻って、
住所のについては気をつけて下さい。

扶養控除等申告書には、Aの住所を
記載することです。
ご主人とよく確認されて下さい。
個人住民税である限りは会社都合は、
ないはずです。

添付の明細では下の方のマイナスの
赤字が10万の場合の還元される金額
です。
所得税で2万、住民税で7.8万
ワンストップ特例を使うと、
住民税で合計9.8万軽減。
確定申告の場合は、
まず2万の還付があり、
住民税は7.8万の軽減
となります。

参考で、ふるさと納税の各サイトを
貼っておきます。
https://www.furusato-tax.jp/
https://event.rakuten.co.jp/furusato/
https://www.satofull.jp/
「ふるさと納税 を初めてやってみようと思い」の回答画像10
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この回答へのお礼

いろいろと詳しくありがとうございます。
実は、住民票の住所を単身赴任先に移す予定はありません。
なぜなら、来年、単身赴任先に妻の私が追いかけることがきまっています。つまり、単身赴任解消となるんです。

それも役所に相談すると、
では、寄付する自治体にマイナンバーを知らせる時、住民税は単身赴任の住所におさめており、マイナンバーの住所と異なることを伝えれば良い、といわれました。
これも、アヤシイですかね?
もう、信じられません。
深夜までご親切にありがとうございました

お礼日時:2017/09/05 00:43

No3です。

誤解をされているようなので、再度回答します。

ふるさと納税とはふるさとなど自分の応援したい自治体に寄付することで、寄付金-2000円が所得税、住民税から還付または減額されることで、自分の納めるべき税金の一部を別の自治体に納めることができるようする制度です。

総務省のこちらのページににふるさと納税の概要が記載されています。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …

現在では、多くの自治体が返礼品を寄付者に贈るようになっおり、悪い言い方をすれば実質負担2000円で豪華な返礼品がもらえる制度になっています。

私自信ふるさと納税を行って、返礼品をもらった上で翌年の住民税が寄付金-2000円分安くなっていることを確認しています。
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>ふるさと納税の担当者は、寄付金そのもの


>が住民税が引かれるわけではありません。

>扶養控除などのように、所得控除から
>寄付金が引かれ、その10%が住民税と
>なるのです。

完璧に間違ってます。
どこも合っていません。

>大雑把に言えば、10000円寄付すれば、
>1000円、住民税が安くなるのです。
>住民税から10000円引くわけでは
>ありません、といわれました。

全然違います。

役所に問い合わせたってホントですか?
あまりにもオソマツです。A^^;)

まず、住民税の寄附金控除は、
『税額控除』です。
所得控除ではありません。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

ふるさと納税の寄附金税額控除は、
寄附金額の
①基本控除額(10%)
+★特例控除額
となっています。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

ふるさと納税には★特例控除があります。
簡単に言えば、ふるさと納税した金額から
2000円を引いた金額を
寄附金控除と合わせて、
全部控除してくれる控除です。

寄附金控除は所得税分もあります。
②所得税の寄附金控除は、
所得控除です。
でも役所は住民税で…とかほざいたん
ですよね。A^^;)

これらの控除の計算の仕方は、
上記URLの説明を少し簡易にすると、

住民税を軽減してくれる金額は、

ふるさと納税額の合計-2000円
=①基本控除額(10%)
+★特例控除額(90%-所得税率)
+②所得税の寄附金控除(所得税率)
となります。

例えば、10万円のふるさと納税を
して、所得税率が20%だとしたら、
ふるさと納税額10万-2000円
=98,000円
=①基本控除額(10%):9,800円
+★特例控除額(90%-20%)
 : 68,600円
+②所得税の寄附金控除(所得税率20%)
 : 19,600円
の合計98,000円が住民税から軽減
されるわけです。

但し、★特例控除の上限は住民税
(所得割)の20%までと決まっている
のです。

ですから、10万が20%の上限としたら、
普通なら50万の住民税を納税している
必要があります。

つまり、10万から2000円引いた額が
還元(軽減)され、かつ、お礼の品が
もらえて、お得というわけです。

いかがでしょう?
分かりましたか?
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
担当者には何度も聞き返しました。
わたしが、寄付金から2000円引いた額が来年の住民税から引かれる(還付)んですよね?

という聞き方をしたので、かたくなにそれは違うといいたかったのでしょう。
そこで、還付ではないけど、控除になるので、来年の6月から12ヶ月間かけて毎月の住民税から引かれます、といってくれれば私も納得したと思います。

いかにもアタマの固そうな役所人間の思考回路と感じました。

ちなみに、47万住民税を払っていますので、10万寄付すれば、8300円程度、住民税が1年間安くなる、という解釈であっていますか?

お礼日時:2017/09/04 23:46

補足コメントについて



ひどい担当者にあたってしまいお気の毒です。

担当者の答えは大間違い。10,000円寄付して確定申告すれば2,000円の手数料除いた8,000円が所得税、住民税控除になって戻ってきます。
ワンストップ特例利用すれば所得税控除は無く、住民税が8,000円減税になります。
つまり2,000円の自己負担で寄付先からお礼の品をもらえる。これが得ということでふるさと納税が過熱しているわけ。
もちろん払っている住民税に応じて2,000円の自己負担で済む寄付金額には限度がありますが。

ふるさと納税の減税の仕組みは下記の3通り。
1.所得税の寄付金控除ーー所得控除
2.住民税の基本控除ーー税額控除だが減税になるのは寄付金額の10%
3.住民税の特例控除ーー寄付金額から1,2項引いた残りが減税。但し住民税所得割額の20%が上限
注.簡単のために手数料2,000円を考慮していません。

手数料無視して上限以下なら、1+2+3=寄付金額ということで寄付金が丸々税金で戻ってきます。

担当者はふるさと納税に住民税特例控除という仕組みがあることを知らないのでしょう。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます
たしかに、その担当者は、住民税特別控除の存在をしらないのかもしれません。
知っていたら、あんな回答するはずがないです。
しかし、ふるさと納税の問い合わせをしたいと伝えて案内してもらった部署です。
あまりにもお粗末でした。。。

お礼日時:2017/09/04 23:50

何かひどい勘違いをされているので、


下記でもよくお読みになって下さい。
https://www.satofull.jp/static/instruction01.php
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少し補足しておきますと、


寄附だ寄附だと言ってますが、
その寄附金が使われる用途は
税金と同じです。

おおまかに言って、
ご主人が納税する住民税の20%
までを、ふるさと納税に使えば、
その20%分、住民税が安くなる
ということです。

ご主人の支出は同じですが、
ふるさと納税には、お礼の品、
特産品がもらえる分得をする
ということです。

ふるさと納税を選んでもらう
ために、そのお礼の品がどんどん
豪華になったり、換金性の高い
ものになって、エスカレート
したので、総務省からお達しが
あって、ふるさと納税の金額の
3割以内のお礼にとどめろという
ことになったのです。

例えば、ご主人の住民税が毎年
20万ぐらいなら、その20%の
4万までなら、住民税が軽減され、
その4万の約3割の1.2万相当の
お礼の品、特産品が手に入る。
というのが、今年から状況です。

ですので、現在の住民税の実績で、
どのぐらいのふるさと納税が
できるかを想定(20%)し、
それを目安に是非やってみてください。

ふるさと納税によって、地方の
活性化は間違いなくできており、
各自治体が、自分たちが地域のために
努力することを認識できたのではないかと
思います。

何が非難に値するものがあるのか
私には疑問に思います。

ということで、まずは住民税を
毎年どれぐらい納税されているか
ご確認下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

住民税をきちんと払っているのに、さらに、返礼品をエサに他の自治体へ各個人のポケットマネーで寄付させる、任意の納税なんだと理解しました。

還元率が高いのなら納得いきますが、ほとんどが直接買ったほうが安いと感じました。
むろん、寄付なのですから当たり前です。
自己責任です。

試しに10万寄付した場合を想定し、所得控除10万上乗せして住民税を算出したところ、結局、10000円やすくなっただけでした。

10000円住民税を安くするために、10万を寄付???

やってられません。
やはり、この国、どうかしてる、と思いました。

お礼日時:2017/09/04 17:49

一寸ご質問と主旨がずれるかも知れませんが、ふるさと納税と言いながら好きな所へ税金を納めて良い、現住所には気持ちだけ千円納めれば終り。


というスタートから私の疑い癖が出て、東京(地方交付金ゼロ)以外のビンボー自治体の不公平感を消す為、と判って矢張りなぁ・・と嘆き一度も実行していません。

そういう姑息な手段で、過疎化の進むあの県この町を宥めようとは情けない、それが意外な程の伸びを示して今や「返礼品競争」が過熱、更には金券方式でその地で使えるクーポンの急進、それを違法ではないかととがめられた為、慌てて対策会議が大忙し、どこかおかしい。

追伸・千円の罰金(正式名称を知らないので、取り敢えず仮)が二千円に増額となり、流石の疑い癖男もニックネームが浮かびません、何方か閃いた方回答の最後に添付の程お願いします。
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おそらく問題は無いと思います。



確定申告やワンストップサービスで申告される際の住所地は注意したほうがいいと思います。
住民税が課税されている住所を記載することになると思います。

ふるさと納税は寄付の形式をとっていますが、制度が適用される寄付金額には上限があります。
これについては各ポータルサイトが詳しいので、そちらを参考にされれば良いと思います。

もし、不明な場合は寄付先または居住地の役所にご確認下さい。
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この回答へのお礼

ふるさと納税の根本を勘違いしておりました。

あくまで寄付なんですよね。

所得控除の項目が増えるだけで、
単純に見積もって、1割引で返礼品を買う
そんな感覚ですよね。

ありがとうございました

お礼日時:2017/09/04 15:11

回答がないので、回答します。

A^^;)

>勤務先の都合で、納税は単身赴任先の
>B県です。
そんな都合はありません。
ご主人が自分の都合で決められますよ。

①ご主人は住民票を含めB県に移す。
②ご主人の扶養控除等申告書の住所は
 A県を指定する。

のどちらかにすることです。

ふるさと納税の申告は住民税を納税する
役所にふるさと納税という寄附金をした
ことが伝わればいいんです。

住民票のある所で納税し、ふるさと納税
するのが間違いないということです。

ワンストップ特例では、マイナンバー
通知カードおよび現住所が確認できる
身分証明書を提示しなければいけません。

全部A県になっているのではありませんか?

それならば、ご主人は年末調整をする
扶養控除等申告書にA県の住所を記入
すればよいのです。
そこに会社の都合、不都合はありません。

それが不可解な理由でどうしてもだめなら、
住民票をB県に移し、身分証明書の住所も
B県に変更して下さい。

ふるさと納税をされた自治体から見れば
ご主人がいったいどこに住んでいて、
どこで住民税を納税していて、
お礼はどこの住所に送ればよいのか、
分からなくなってしまうということ
なのです。

ふるさと納税はとてもさかんになった
のですが、ワンストップ特例等で最終的に
住民税の軽減ができたかを確かめる人も
あまりいないようで、まともに住民税の
軽減ができていないケースが非常に多い
そうです。
これでは意味がありません。

こうした住所と住民税の不一致による
ケースが原因であることも多々ある
ようです。

まとめると、
⑪住民票、
⑫マイナンバー通知カード
⑬身分証明書
⑭扶養控除等申告書に記入する住所
を、AかBに統一する。

ということに尽きます。

特に⑭がポイントです。
この住所が住民税を納税する場所
になるのです。
今度の年末調整で記入する住所です。
平成30年1月1日の住所です。

これに全てを合わせるということです。
私は②をお薦めします。
単身赴任で住居の拠点は、家族のいる
A県だと思われるからです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

自治体によっては、住所を間違えて証明書を送ることもあるようです。

検討してみますね

お礼日時:2017/09/04 15:09

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