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現在、両親が住んでいるマンションがあり、こちらは現在両親のみが住んでおり、私は別の県にて別居しております。
このマンションのローンはまだ若干ですが残っているはずです。
私の手持ちに僅かながら余裕がある為、こちらを私が購入して、両親に賃貸するというのは可能でしょうか?
税金や相続税などで不利になる点はありますか?
こちらのマンションの時価は1500万円ほどのはずで、25年ほど前の購入時も同じくらいだったはずです。
地方の政令指定都市ですが、地下鉄の駅から徒歩2分等、条件はとても良く、資産価値は十分にあると考えております。

A 回答 (3件)

そのままにしておくのが一番良いと思いますよ。


下らない事をすると、お金がかかりますからね。
家賃にもマンションにも税金が掛かりますから喜ぶのはお国ですね。
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この回答へのお礼

助かりました

なるほどですねー。ありがとうございました^_^

お礼日時:2017/09/06 13:32

目的が分かりませんが、単にローンの清算をしたいのなら、その分をあなたが両親に貸したことにすれば済む話です。



どうしても所有権の移転をする場合、あなたが新たに購入することになるから、不動産取得税や名義変更の登記費用などの費用が発生します。また両親から正式に賃料を取ると不動産収入が発生するので、あなたは毎年確定申告をする必要があります。

ただ相続に関していえば、両親の持ち物ではなくなるので当然相続対象の財産から除かれます。他に相続人がいる場合、余計な揉め事はなくなる理屈です。
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この回答へのお礼

ありがとう

よく分かりました。ありがとうございました

お礼日時:2017/09/06 13:33

・ローン借入先に残金一括支払いを申し入れる


 ↓
・支払い後、抵当権を外してもらい名義を変更する
 ※生前贈与となる
 

んー。要するにローン残高分だけ分割で返してもらってマンション自体を
生前贈与するカタチですよね?
親がその分を少しづつ家賃の代わりに貴方に返済すれば税金対策にもなるし。

問題は僅かながらも貴方に家賃収入が発生することですね。
これは別途確定申告が必要になりますので微妙ですよ。
コレだけで後は年金生活って人には有効ですが。。
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この回答へのお礼

助かりました

そうですよね。参考にさせて頂きます。お忙しい中、ありがとうございました!

お礼日時:2017/09/06 13:34

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