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私の友人が、この前、病気で亡くなりました。友人にわ、奥さんと子供がいます。友人にわ、銀行や消費者金融に借金が有り、(結婚する前に借りたお金です。)残された遺族に支払い義務は、あるのでしょうか?奥さんや子供さん達は、借金があった事も、契約書も見た事が無いそうです。凄く不安になっています。どうしたら良いのでしょうか?回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>残された遺族に支払い義務は、あるので…



法定相続人の範囲で、返済義務があります。
法定相続人の第一番目は、配偶者と子供全員です。

>契約書も見た事が無いそうです…

それはこれから見せてもらえば良いです。

>どうしたら良いのでしょうか…

今はどこに住んでいるのですか。
例えば故人名義の家に住んでいるとかなら、その家がなくなっても良いのなら相続放棄をする選択肢があります。

3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを取れば、借金は返さなくて良くなる代わり、プラスの財産もすべて放棄することになります。
相続放棄とは、家や土地はもちろん、現金や預金、株券、宝石金属書画骨董類ほかあらゆる財産も失うことになるのです。

借金の額を正確に聞き出し、プラスの財産と天秤に掛けて測ってみないと、軽々に相続放棄しては失敗します。
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この回答へのお礼

細かく教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2017/09/08 11:16

生命保険で支払えば良いのです。

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借金も相続の対象になりますが、相続放棄をすれば返済から逃れられます。


http://law.main.jp/souzokuhouki/
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