埼玉県内にファミリーマンションを私の家内が所有してます。10年以上前に所有者が、死亡し、相続人が相続しないとのことで、管理費修繕積立金で200万円以上になって、そのまま経過してます。
管理会社は、なかなか動かず、輪番制の理事長に一任とし、弁護士費用だけ予算に計上してます。
死亡した人の物件の登記記録を管理会社からもらったところ、金融公庫から抵当権が2000万設定されており、1番抵当は抹消されてません。弁護士に管理組合として、競売にかけたいのですが、どのような手順が必要でしょうか? 教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
困っているご様子は分かるけれど、質問文の意味が不明瞭。
質問者の妻がマンションを所有していて、10年前に死亡したのは妻じゃないよね?
推測するに、
妻が所有しているマンションで所有者死亡・相続人不明により管理費等を滞納している部屋がある。
その処分の方法として競売を検討しているので、その手順を知りたい。
・・・ということじゃないかなと。
手順については弁護士へ相談すれば済む。
というのも。
通常マンションを購入する場合、団信保険に加入しているので、所有者死亡により保険金でローンはなくなる。
公庫ならなおさらだよね。
本件の場合、抵当権2000万円はナイと考えて構わない。
次に、相続手続きをしていないことで、抹消登記やその他の手続きがされていない。
金融機関目線、抹消登記をしなくても別に自分とこの損にならないんだから、わざわざ抹消登記をすることはない。
だから登記簿上は抵当権が残っている。
もし抵当権が生きているなら、ローン滞納でとっくに差し押さえになっているはず。
要は、相続人が抹消登記をしていないだけの話。
そもそも相続人がいるのかどうか、疎遠になっているために相続が発生している(=死去)ことを知らないという可能性もあるのではないか。
とすれば、これは戸籍謄本を閲覧すれば法定相続人の有無が分かるので簡単な話。
弁護士は職権で戸籍を取得できるので、これは弁護士に丸投げで構わない。
相続人がいない場合、遺産は国庫に収まるので、それ以降の処理は国の担当部署とやりとりすることになる。
管理組合が買い取らなければ公売になるだろうね。
いずれにしても弁護士に任せた方がいい。
内容によっては司法書士でもいいけれど、相続人不明であることや金額も考えると弁護士が妥当。
簡単にはこんな感じ。
No.7
- 回答日時:
No.6の方とほぼ同意見。
最初にやるのは管理組合の代表として債務者に債務を履行させる事。
それができていないという事は金銭支払い請求での裁判。
それには相手先の住民票が必要になるが、その請求する相手が正式な相続人かどうかを確認しなければいけない。それには、その物件の登記を確認する(法務省の出張所)その登記に記載している人物が実際にいるかどうかの確認(戸籍等にて 実際には150歳になっていていないという事もよくある)
それから戸籍にて相続人を探し生きているか確認する
ま、こういうのが延々と続きます(笑)
通常弁護士、司法書士が代理人になり、役所に戸籍、附表、住民票の請求をします。
そうしないと、個人情報保護法の壁があり、一般素人には取得しずらいです。
裁判という形で請求先の住民票が必要という事であれば取得可能なんですが、結構大変ですよ。
ま、弁護士さんに任せているんでしょ。任せる方がいいと思うけどねぇ。
ココまで読んで大変だったでしょ。でもこれ裁判が始まる前だからね。
裁判は勝つよ。
でも払わないよ。
通常。だからそれから再度裁判ね。
今度は払わせる為の裁判。
これも長いよ(笑)通常の金銭支払請求よりも大変。
それが確定してから銀行名義とかの支払い請求。これも大変だけどね。
それから競売。長いよ(笑)
結論、時間があるやつと貧乏人が一番強い。(笑)
No.6
- 回答日時:
競売になんてそんな簡単に掛けれないよ。
まずは、相続人に対して滞納している管理費修繕積立金を請求する。
次に裁判を起こして支払いを求める。
相続人に対して支払いを命じる判決が出れば支払いを待つ。
待っても支払う様子が無ければ差押えをする。
競売に掛けるのはそれ以降の話…
当然の事ですが抵当権がついてるので競売で売れたとしても、金融公庫が優先的に持ってきます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 分譲マンション マンション大規模修繕工事の資金不足 神奈川県の築37年総戸数36戸のマンションの管理組合理事長を今年 7 2022/09/03 19:55
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 不可分債務と可分債務について 1 2022/05/26 05:05
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 管理費滞納債務の特定承継人への承継 6 2022/04/02 16:59
- 相続・遺言 マンション管理組合の弁護士から委任を受けた 弁護士から書類が届き驚きました… 私の父親(亡くなった) 6 2023/04/22 15:14
- その他(職業・資格) 一級建築施工管理技士 手当てについて 3 2022/08/03 16:34
- 分譲マンション 管理組合役員の辞任と受領書について 1 2022/11/25 12:39
- 消費税 適格請求書発行事業者の登録・消費税申告について 7 2023/05/20 11:54
- 賃貸マンション・賃貸アパート 定期借家の再契約を断る理由 6 2022/10/10 15:02
- 分譲マンション 区分所有法に抵触する規約改正はできますか? 4 2022/11/29 19:44
- 分譲マンション 品確法施工前の物件で耐震等級が不明な物件について やはり購入しないほうがいいでしょうか? 皆さんが思 4 2023/06/20 08:09
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
血縁者を家から法的に追い出す...
-
『料金が未払いだ』と電話がか...
-
10万円盗まれました。指紋から...
-
息子を家から追い出す方法
-
絶対Hしないからラブホテルに行...
-
ボランティアの草刈で車に数十...
-
誰の責任になるの?
-
隣の大きな木のせいで日陰になる
-
飼い犬が泥棒を噛んでけがをさ...
-
裁判を起こすことになりそうで...
-
法令名、条文、項、号の略しか...
-
メルペイから「警告」などとい...
-
レンタルしたDVDを複数の人間で...
-
元彼から、慰謝料200万請求の起...
-
虚言癖のせいで友達がほんとに...
-
風俗嬢から性病をうつされたか...
-
お店の駐車場のブロックが破損...
-
カーブスがしつこいです!
-
車検の整備代を払わないお客に...
-
下ヨシ子氏は実際の所本物の霊...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
血縁者を家から法的に追い出す...
-
息子を家から追い出す方法
-
法令名、条文、項、号の略しか...
-
カーブスがしつこいです!
-
10万円盗まれました。指紋から...
-
絶対Hしないからラブホテルに行...
-
交通渋滞を起こした人ってペナ...
-
元彼にレイプされました。法で...
-
裁判を起こすことになりそうで...
-
「振替休日」は「祝日」ですか?
-
通帳・キャッシュカード拾得者...
-
隣のマンションの解体工事で体...
-
虚言癖のせいで友達がほんとに...
-
隣の大きな木のせいで日陰になる
-
解決金(和解解決金)は課税?...
-
お店の駐車場のブロックが破損...
-
夜間、駐車場にたむろす若者に...
-
犯罪を知ったときの、通報など...
-
盗品が質屋で見つかったのですが
-
委任状はFAXで良いでしょうか
おすすめ情報