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埼玉県内にファミリーマンションを私の家内が所有してます。10年以上前に所有者が、死亡し、相続人が相続しないとのことで、管理費修繕積立金で200万円以上になって、そのまま経過してます。
管理会社は、なかなか動かず、輪番制の理事長に一任とし、弁護士費用だけ予算に計上してます。
死亡した人の物件の登記記録を管理会社からもらったところ、金融公庫から抵当権が2000万設定されており、1番抵当は抹消されてません。弁護士に管理組合として、競売にかけたいのですが、どのような手順が必要でしょうか? 教えてください。

A 回答 (7件)

困っているご様子は分かるけれど、質問文の意味が不明瞭。



質問者の妻がマンションを所有していて、10年前に死亡したのは妻じゃないよね?


推測するに、

妻が所有しているマンションで所有者死亡・相続人不明により管理費等を滞納している部屋がある。
その処分の方法として競売を検討しているので、その手順を知りたい。

・・・ということじゃないかなと。


手順については弁護士へ相談すれば済む。
というのも。

通常マンションを購入する場合、団信保険に加入しているので、所有者死亡により保険金でローンはなくなる。
公庫ならなおさらだよね。
本件の場合、抵当権2000万円はナイと考えて構わない。

次に、相続手続きをしていないことで、抹消登記やその他の手続きがされていない。
金融機関目線、抹消登記をしなくても別に自分とこの損にならないんだから、わざわざ抹消登記をすることはない。
だから登記簿上は抵当権が残っている。
もし抵当権が生きているなら、ローン滞納でとっくに差し押さえになっているはず。
要は、相続人が抹消登記をしていないだけの話。
そもそも相続人がいるのかどうか、疎遠になっているために相続が発生している(=死去)ことを知らないという可能性もあるのではないか。

とすれば、これは戸籍謄本を閲覧すれば法定相続人の有無が分かるので簡単な話。
弁護士は職権で戸籍を取得できるので、これは弁護士に丸投げで構わない。

相続人がいない場合、遺産は国庫に収まるので、それ以降の処理は国の担当部署とやりとりすることになる。
管理組合が買い取らなければ公売になるだろうね。
いずれにしても弁護士に任せた方がいい。
内容によっては司法書士でもいいけれど、相続人不明であることや金額も考えると弁護士が妥当。

簡単にはこんな感じ。
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No.6の方とほぼ同意見。


最初にやるのは管理組合の代表として債務者に債務を履行させる事。
それができていないという事は金銭支払い請求での裁判。
それには相手先の住民票が必要になるが、その請求する相手が正式な相続人かどうかを確認しなければいけない。それには、その物件の登記を確認する(法務省の出張所)その登記に記載している人物が実際にいるかどうかの確認(戸籍等にて 実際には150歳になっていていないという事もよくある)
それから戸籍にて相続人を探し生きているか確認する
ま、こういうのが延々と続きます(笑)
通常弁護士、司法書士が代理人になり、役所に戸籍、附表、住民票の請求をします。
そうしないと、個人情報保護法の壁があり、一般素人には取得しずらいです。
裁判という形で請求先の住民票が必要という事であれば取得可能なんですが、結構大変ですよ。
ま、弁護士さんに任せているんでしょ。任せる方がいいと思うけどねぇ。
ココまで読んで大変だったでしょ。でもこれ裁判が始まる前だからね。
裁判は勝つよ。
でも払わないよ。
通常。だからそれから再度裁判ね。
今度は払わせる為の裁判。
これも長いよ(笑)通常の金銭支払請求よりも大変。
それが確定してから銀行名義とかの支払い請求。これも大変だけどね。
それから競売。長いよ(笑)
結論、時間があるやつと貧乏人が一番強い。(笑)
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競売になんてそんな簡単に掛けれないよ。



まずは、相続人に対して滞納している管理費修繕積立金を請求する。

次に裁判を起こして支払いを求める。

相続人に対して支払いを命じる判決が出れば支払いを待つ。

待っても支払う様子が無ければ差押えをする。

競売に掛けるのはそれ以降の話…


当然の事ですが抵当権がついてるので競売で売れたとしても、金融公庫が優先的に持ってきます。
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管理費などは優先しますから、


金融公庫が差し押さえて、競売にかけて、
購入者が決まれば新購入者の負債になります。
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やっても無駄です、金融公庫に持って行かれるだけです。

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弁護士の指示通りにするだけです。

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弁護士に聞けば?


管理組合が頼むんでっしゃろ。
法律のことは法律の専門家に聞くんがえぇ!
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