
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
就業規則を調べてください。
退職金規程があれば、その金額を受け取ることになります。
今回の雇用関係を調整する措置を適用するにあたり、会社側と労働組合の間で「割増金」の支給に合意がある場合は、割増金が支払われます。合意がない場合は、既存の退職金規程で定められているだけの金額しかもらえません。
No.3
- 回答日時:
退職金制度については、企業が任意で決めることが出来ますから、割増等についても会社によって規定が違います。
会社の就業規則や退職金規程に決められている通りです。
通常は、自己都合退職・定年退職・会社都合退職等の退職理由によって支給率が違います。
No.2
- 回答日時:
従業員に退職金を支払いする法的義務はありませんが、「退職金規程」などの社則で定めている場合には、規程どおり支払いする義務が生じます。
退職金自体に相場はありませんので、社内規程どおりとしか言いようがありませんが、会社都合によるリストラなどの場合には規程どおり+アルファの金額にしている会社が多いようです。
ただ、あなたの場合には「一旦退職で勤続」というケースですので割り増しは貰えないかも・・・・。
しかしながら、このまま退職しないで勤めていればその分多くの退職金が出るはずですから、不利益分を交渉してみる余地はあるかもしれません。
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