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専門家の方や経験のある方、教えて下さいm(__)m

●1F店舗の賃貸契約を20年弱、継続中
●2Fサウナ(24時間営業)3F以上は賃貸住宅
●1F店舗天井に入口から店舗半分までサウナの水漏れ。水の重みで天井が抜けて剥がれ落ち、配管が剥き出し。床部分はシートを敷きバケツ5個置いている。お客が入って来れない・工事中に見えるので売上も無い。商品の陳列できず。水が臭う。天井のライトも落ちてブラ下がっている。夜でも一部しか電気を点けれない。
●不動産仲介なく直接大家さんと契約形式だった。
サウナは大家さんが経営。
●大家さんには、発生(一ヶ月前)から何度も修理のお願いするが、悪化しているのにもかかわらず曖昧な逃げ口上。サウナの営業停止もせず24時間水漏れ。
●サウナの入口も水漏れしているが、そこの修繕だけをして業者は帰ってしまった。業者の方いはく『修理の依頼はサウナ入口だけ』と。
●10年弱前にウィンドーや壁紙内装工事を大掛かりにやった。壁紙の色褪せは多少ありますが、今回の水漏れがなければ内装する必要が無い。
●女性中年一人で営業、以前に2回軽い水漏れされてもモメごと無く穏やかな状態で今に至ります。建物築40年前後の老朽化。大家さんは追い出したいような雰囲気が感じとれる。
●弁護士センターに相談【家賃を払う必要無し(営業できない状態のため)・対策として、内容証明郵便(修繕)→保健事務所に連絡。それでも大家さんが動かない場合は、弁護士を立てる】とアドバイス

大家さんは、天井が空きっぱなしで営業できないのを十分承知しているが自分の経営するサウナの入口だけ直すというあまりにも誠意のない態度に憤りを感じます。
1.元の状態で復元を希望(長年の顧客がいます)
2.どこか周辺で店舗契約して移る→その場合の大家さんに請求できる範囲は?
弁護士さんにお願いするのが間違いないでしょうか?

A 回答 (2件)

私も、大家をやってますが、これは悪質ですね。

質問者の大家。私のマンションも下駄履き住宅ですが、下の居住者に迷惑をかけたら、平謝りですよ。もちろん、己のために。誠意を込めて復旧すると、その後の補償交渉もうまくいきます。今年の2月にも、水が漏れて、下のスポーツクラブの女子更衣室がびしょ濡れ、でも業者を呼んで直ぐ復旧、2~3時間で急いで復旧させましたが、マネージャーにはどやされましたが。もちろん営業補償も申し出ましたが、未だ言ってきません。大企業だからでしょうか?
 
 余談が長くなりましたが、しっかり写真記録を撮って、弁護士先生が一番ですよ。簡裁の調停もいいですが、素人がやるより、プロに頼んだ方がいいですよ。相手方が性質が悪い。これは、最初から弁護士。これは勝ち筋の裁判ですよ。いい弁護士に質問者が当たる事をお祈りします!
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この回答へのお礼

hakuin963180さんは、良い大家さんですね(*⌒▽⌒*)

こちらの大家さんは、中国の方なのです。。。中国の方がみなさんそうだと偏見はもっていません!
うちの大家さんは、日本人の常識では通じない自分勝手な方だと以前から気づいていました。

20年もの信頼で経営してきましたので、お得意様が離れてしまうのが気がかりです。この場所を離れて数ヶ月間か一年という間をあけてしまうのは辛いです。

hakuinさんのお返事で心が温まりました☆
ありがとうございました(@^▽^@)

お礼日時:2004/09/08 15:55

お早うございます,jixyoji-ですσ(^^)。



民法第615条から修繕を必要とする旨の通知を要し,その後同法第608条において目的物の現状を維持・回復する費用から【必要費】という観点で,現状の水漏れ破損を業者に頼んで修繕した費用は"支出と同時"に支出した金額の支払い義務が生じます。賃貸人が応じない場合賃料の支払いを拒絶できます。ですので修繕にかかった費用などの"領収書"などは確実に保管してください。

「民法」
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

====抜粋====

第608条 
賃借人カ賃借物ニ付キ賃貸人ノ負担ニ属スル必要費ヲ出タシタルトキハ賃貸人ニ対シテ直チニ其償還ヲ請求スルコトヲ得

2 賃借人カ有益費ヲ出タシタルトキハ賃貸人ハ賃貸借終了ノ時ニ於テ第196条第2項ノ規定ニ従ヒ其償還ヲ為スコトヲ要ス 但裁判所ハ賃貸人ノ請求ニ因リ之ニ相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得

第615条 
賃借物カ修繕ヲ要シ又ハ賃借物ニ付キ権利ヲ主張スル者アルトキハ賃借人ハ遅滞ナク之ヲ賃貸人ニ通知スルコトヲ要ス 但賃貸人カ既ニ之ヲ知レルトキハ此限ニ在ラス

第196条 
占有者カ占有物ヲ返還スル場合ニ於テハ其物ノ保存ノ為メニ費シタル金額其他ノ必要費ヲ回復者ヨリ償還セシムルコトヲ得 但占有者カ果実ヲ取得シタル場合ニ於テハ通常ノ必要費ハ其負担ニ帰ス

2 占有者カ占有物ノ改良ノ為メニ費シタル金額其他ノ有益費ニ付テハ其価格ノ増加カ現存スル場合ニ限リ回復者ノ選択ニ従ヒ其費シタル金額又ハ増価額ヲ償還セシムルコトヲ得 但悪意ノ占有者ニ対シテハ裁判所ハ回復者ノ請求ニ因リ之ニ相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得

========

ただ注意が必要なのが昭和29年6月25日の最高裁判例で,

====判例====

修繕義務を賃借人に負担させる特約も有効

========

という結果もあるので契約書の約款を一度目を通してください。もし費用返還請求をする場合には『内容証明郵便』で揺さぶりをかけましょう。perhapsさんのお住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。

「内容証明郵便の出し方」
http://www.naiken.jp/yubin3.htm

「東京高等裁判所」
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e …

「大阪高等裁判所」
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/Co …

また仮に費用を出して音沙汰無ければ『少額訴訟』という方法を覚えておいてください。弁護士などの代理人要らずで最高60万円までの賠償金で当日結審も可能です。

「少額訴訟について」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/

こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの行政書士,司法書士などに相談してください。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。

「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/

「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm

ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。

「司法書士法第3条について」
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html

「司法書士 佐藤平三郎 News」
http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm
*2004年3月10日記事をご覧ください。

それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。
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この回答へのお礼

詳しくアドバイスありがとうございました(*⌒▽⌒*)
相手は常識外なヤリ手との事でしたので、先が思いやられるので辛いです。
頑張ってみますね

お礼日時:2004/09/13 14:45

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